失業保険を受給しているけどもアルバイトをしても良いのかな?
失業保険の受給だけじゃ生活できない...
なんて思っているかもしれませんが、結論から言えば失業保険の受給中でもアルバイトはすることが出来ます。(条件付きですが...)
ですから、失業保険受給中にアルバイトを使用かと考えている人は安心して下さい。
ですが、中にはアルバイトをせずに早めに再就職先を見つけた方が良い人もいます。
アルバイトをするメリット、デメリットはもちろんありますが、最後まで読んで失業保険受給中のアルバイトについて知識を深めて下さいね。
Contents
失業保険を受給していてもアルバイトができる条件
失業保険期間中のアルバイトに関しては、禁止規定があるわけではありません。
ただし、アルバイトをした期間や日数、あるいは収入などによって、失業保険が不支給になったり、給付額が減額されたりする規定が設けられています。
ですから、失業保険を受給中している人でアルバイトを考えている人は注意しましょう。
そして、ハローワークに失業保険の申請をした後でも、以下の期間ならアルバイトをすることができます。
給付制限期間中
給付制限期間中とは、会社の倒産やリストラなどによる「会社都合」の退職ではなく、自分の意思で離職した「自己都合」であった場合に、失業保険の支給が制限される期間(3ヵ月)のことです。
ですから、給付制限期間中である3ヵ月間は失業保険が支給されません。
この給付制限期間中は、就職扱いとされない以下の範囲のアルバイトは可能であり、失業保険の給付額にも影響しません。
そして、失業保険の給付制限期間中では以下の条件でアルバイトをすることが出来ます。
- 1日4時間未満のアルバイト
- 1日4時間以上だが、週に20時間未満のアルバイト
なお、会社都合の場合は、待期期間(7日間)が終了すると失業保険の支給が開始されます。
失業保険受給中
失業保険受給中のアルバイトについては以下の2つに対応が分かれます。
- 1日4時間未満のアルバイト
- 1日4時間以上のアルバイト
1日4時間未満のアルバイトの場合
1日4時間未満のアルバイトの場合は内職とみなされる為、失業保険の給付が即不可になることはありません。
ただし、アルバイトの収入金額によって、失業保険の金額が変わるので注意しましょう。
1日4時間以上のアルバイト
1日4時間以上のアルバイトをすると、失業保険が支給されません。
ですから、失業保険受給中にアルバイトをする際は、4時間以上経過しない様にアルバイト先と相談しましょう。
失業保険の受給中にアルバイトをした時の減額計算方法
失業保険の受給中にアルバイトをした時は以下の金額が減額されます。
1日4時間未満のアルバイトの場合
内職とみなされる1日4時間未満のアルバイトの場合、失業保険の給付額は以下の3通りで計算することが出来ますが、似た表現ですので注意しましょう。
- 全額支給
- 減額支給
- 不支給
ではさらに1つずつ詳しく見ていきましょう。
アルバイト収入額-控除額1,287円+基本手当日額≦賃金日額の80%の場合
アルバイト収入額-控除額1,287円+基本手当日額>賃金日額の80%の場合
アルバイト収入額-控除額1,287円≧賃金日額の80%の場合
全額支給であれば、通常通り失業保険を給付することが出来ますが、
減額された失業保険が支給された場合は、その支給日数分が失業保険の給付予定日の総日数から減らされます。
また、失業保険が不支給になった場合は、不支給になった日数分(アルバイトをした日数分)が失業保険支給予定終了期間後に「繰り延べ」されます。
例えば、給付予定日数90日の人が7日間アルバイトをして不支給になると、90日目の後に7日間の給付日数が付け加えられます。
なお、基本手当日額とは、失業保険の基本となる1日分の給付額のことであり、賃金日額は受給者の退職前の給与の1日分の金額です。
分かりにくいと思いますので、具体例で紹介します。
具体的な例として、例えばAさん(30歳)の基本手当日額が4,400円だったとします。
離職前の賃金日額は6,000円でした。
そして、Aさんは失業保険の受給中に1日だけ、4時間のアルバイトをして3,000円の収入をもらいました。
この場合の減額計算式は以下になります。
アルバイト収入額3,000円-控除額1,287円+基本手当日額4,400円=6,113円>賃金日額6,000円×0.8=4,800円
アルバイトによって、1,313円が高くなりました。
従って、減額支給の対象となり、この1,313円が減額されます。
認定期間は4週間に1度なので28日です。
アルバイトをしなかった場合は、4,400円×28日=123,200円の失業保険給付が支給されます。
しかし、アルバイトをして1日だけ3,000円の収入を得たことで、支給額は以下に変わります。
4,400円×(28日-1日)+(4,400円-1,313円)×1日=121,877円
以上が失業保険給付期間中にアルバイトをした時の減額計算方法ですので、覚えておきましょう。
1日4時間以上のアルバイト
次に1日4時間以上のアルバイトをした場合ですが、失業保険は全額不支給となります。
ただし、給付金が削減されるわけではなく、給付予定最終日の後ろへ繰り延べされるだけです。
失業保険受給中のアルバイトで減額されない為の方法
失業保険受給中にアルバイトをしても、失業保険の全額受給を受ける方法として、以下の金額以内に収入を抑えることで可能になります。
こちらも具体的な例で見ていきましょう。
例えば、退職前の平均月収30万円(賃金日額1万円)のBさん(大卒34歳で雇用保険加入期間12年)が会社都合で退職すると、基本手当日額は5,687円です。
そのBさんがアルバイト収入を得た上で、且つ失業保険を全額受給できるのは、1日のアルバイト代を以下の金額にした場合です。
(賃金日額1万円×80%)+控除額1,287円-基本手当日額5,687円=3,600円
従って、時給1,000円で、1日3時間のアルバイトなら(3,000円)、アルバイト代を手に入れた上に、失業保険も全額貰えます。
また、1日3時間であれば就職扱いにもなりません。
ですから、失業保険受給中でも減額されたくない人は、なるべく時給の高いアルバイトを選びましょう。
時給の高いアルバイトであれば、1日3時間のアルバイトで約8万円~10万円近くのお金を稼ぎながら失業保険を受給することが出来ます。
失業保険受給中にアルバイトをする時の注意点
失業保険受給中にアルバイトをする際の注意点として、7日間の「待期期間中」のアルバイトは一切認められていません。
待機期間中にアルバイトをすると、アルバイトをした日数分延長されてしまいます。
待期期間というのは、申請者が本当に失業している状態であるのかを調査する期間のことであり、その期間は7日間です。
ですから、失業保険を受給しながらアルバイトをしたい人は、7日間だけ我慢をしましょう。
失業保険の受給中にアルバイトをした時の申告方法
失業保険の受給中にアルバイトをした場合は、「失業認定申告書」に内容を漏らさず記入し、必ず認定日に提出しなければなりません。
ハローワークの窓口に言えばもらうことができますから、アルバイトをした人は必ずもらいましょう。
失業保険受給中はアルバイトをするよりも早めに再就職を見つけた方がお得
ここまで失業保険受給中のアルバイトについて紹介しましたが、失業保険受給中のアルバイトをするよりも再就職先を見つけた方がおすすめです。
理由は、早めに再就職先を見つけることで「再就職手当」をもらうことができるからです。
もちろん、受給中にアルバイトをしても、黙っていればよほどのことがない限りバレることはありません。
(バレた時のリスクはもちろんあります。詳しくはこちら)
では、再就職手当についても見ていきましょう。
再就職手当
就業先との間で就労時間が週に20時間以上、且つ31日以上の契約を結ぶと「雇用保険の被保険者」となるため、再就職手続きをします。
その際には「再就職手当」を受給することができます。
ただし、給付制限期間3ヶ月の人(自己都合で退職した人)が待期期間終了後1ヶ月以内に再就職した場合は、ハローワーク等の紹介で就職したことが条件です。
ですが、1ヶ月過ぎていれば、ハローワーク等以外の紹介による就職でも再就職手当を受給することができます。
再就職手当の金額
就職予定日の前日時点で「残っている給付日数」が全体(所定給付日数)の3分の1以上あれば、再就職手当が支給されます。
再就職手当の支給額は「基本手当日額×支給残日数×60%または70%」です。
では、具体例で見ていきましょう。
例えば、Cさん(大卒33歳で雇用保険加入期間11年)が会社都合で退職すると、基本手当日額は5,687円です。
そして、会社都合退職の場合、10年間以上雇用保険に加入していて30歳~35歳までは210日間失業保険を受給することができます。
仮に、Cさんは残りの失業保険給付日数が150日残っている状態で再就職に成功したとしましょう。
この場合、5,687円×150日×60%=511,830円の再就職手当をもらうことが出来ます。
つまり、アルバイトをする時よりも多くの再就職手当をもらうことが出来ます。
こんなにもらえるならアルバイトをしてわざわざハローワークからペナルティを受けるよりも、早く再就職先を見つけて再就職手当をもらった方がよいですよね?
ですから、失業保険中のアルバイトはしても良いですが、早めに再就職先を見つけましょう。
もらえるお金を合法的に増やす方法
この記事では、失業保険の不正受給についてまとめました。
結論から言えば、不正受給は違法である上に、ばれたときのリスクが大きく、はっきり言っておすすめできません。
仮に、100万円を不正受給した場合、返済金100万円+納付金200万円=300万円に加えて、さらに延滞金まで追加されます。
失業中の身にはとても払えるわけがありません。
しかしながら、失業中で収入に不安がある方にとって、一円でも多くのお金を受け取りたいと思うのは仕方ないことかと思います。
特に、これまでハードな労働環境で働いてきた方は、次の仕事への充電期間としてしばらくはのんびりしたいのではないでしょうか。
そこでおすすめしたいのが、『合法的に』より多くのお金を受け取れる方法です。
失業した方は、失業保険以外にも様々な社会保障制度が受け取れる可能性があります。
さらに数十万円〜数百万円の給付を受けられたり、失業保険の給付期間を延長したりできる可能性があります。
具体的には、会社からの総支給額が25万円だった方は最大28か月間にわたり総額315万円を受け取れる可能性があります。
ただ、社会保障制度は複雑で、自分で調べても「自分には適用されるのかどうか」を判断する事も、その手続き自体も困難です。
あなたが仮に、このあとネットでそれらについて調べても、「難しくてよくわからない…」となってしまうでしょう。
社会保障制度の給付を確実に受け取るためには
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一般的には失業したら再就職を目指すことになる方が多いでしょうが、独立・起業という選択肢もあるのです。
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独立・起業の難易度を下げる方法
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失業すると会社の人間関係が切れ、ひとりぼっちになったような気がしてだんだんとネガティブになってくるもの。
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