フリーランスにとって、重要な役割を持っているのが契約書になります。
契約書を実施することで、事前に発生するトラブルを回避することができ、安心してフリーランスは仕事を行えるようになります。
そこでフリーランスが契約書を利用する時、どのような部分に注目しないといけないのか解説します。
その他にも発生しやすいトラブルなども色々とまとめてみました。
Contents
フリーランスが作成する契約書とはそもそも何がある?
フリーランスが契約書を作成する時、業務委託契約書という契約書を作成することが多いです。
この契約書を作成することによって、フリーランスは業務委託契約を結ぶことができ、提供された仕事を実施することで安定した収入を得られるようになります。
その他にもトラブルやアクシデントを回避できるようになり、安心して仕事を行えるため、フリーランスにとって必要不可欠な契約書です。
すでにフリーランスとして活躍している方は、業務委託契約書を自ら作成しており、万が一の状況を発生しないように対処しています。
更に業務委託契約書を作成しておけば、自分がどのような条件の中で仕事をしなくてはいけないのか再認識できます。
クライアントとフリーランスの差異を発生させないで済み、お互いにメリットが発生する結果を出せるようになります。
契約書を作成する際に記載すべき項目
重要な役割を持っている契約書を作成する時、適当に作成してしまうと満足できる契約を行えない可能性が出てきます。
そこでフリーランスが契約書を作成する時、4つのポイントが存在しており、このポイントを把握しておけば、納得できる仕事を行いやすくなります。
契約書を作成する時にどのようなポイントが重要なのかまとめました。
支払いに関することを記載
フリーランスが仕事をする理由として、収入を獲得するために仕事をしていると思います。
そこで契約書に支払いに関する項目をきちんと掲載しておけば、極力支払いに関するトラブルを避けられるようになります。
まずはクライアントがどのくらいのお金を支払うのか明確にすることが重要です。
この時に着手金や消費税、振込手数料などのことも記載しておけば、支払いに関するトラブルを発生させないで済みます。
もし支払いが実施されなかった場合に備えて、支払い期間なども明確にしておくと万が一支払いがされなかった時に強く訴えることが可能です。
支払日や締め日の確認も必ずするようにしましょう。
とても重要な項目になっているので、くれぐれも支払いに関する記載忘れをしないように気をつけることが大切。
契約期間を記載する
契約期間も重要になっており、記載しなくてはいけない項目の一つです。
どのくらいの契約期間を結ぶのか明確にすることで、不当な契約解除を回避することが可能です。
クライアントによっては、自分たちの利益を最優先にすることで、いきなりフリーランスの契約を解除する場合もあります。
もしもこのようなトラブルに巻き込まれた場合、安定した仕事を失うだけではなく、収入もなくなる恐れが高いので要注意です。
契約期間に関する項目を契約書に記載しておけば、契約期間のトラブルも避けられます。
そして安心してフリーランスが仕事を行えるようになるので大切なポイントの一つです。
実施する業務範囲内を明白にすること
発生しやすいトラブルの一つとして、業務範囲外のこともフリーランスに依頼してきて、過酷な労働が生み出される可能性があります。
その分収入が増えれば、なんとか耐えられるかもしれませんが基本的にそのようなことはないです。
ここで契約書に業務範囲の項目を記載することで、業務範囲外の仕事を依頼された場合もしっかりと断れるようになります。
業務範囲外の仕事を強引に依頼してきた場合、契約書があるので断りながらも現状の仕事を行うことができます。
また契約書という証拠が残っているので、もし業務範囲外の仕事をした時は、その仕事に対してもお金を請求できるようになります。
悪質なクライアントでは、業務範囲外の仕事をいつの間にか実施させるケースも多いので、これも必ず記載しなくてはいけない項目です。
個人情報や機密情報に関する記載も大切
個人情報やその他機密情報の取り扱いに関しても契約書にきちんと記載しなくてはいけません。
もしも記載しなかった場合、フリーランスの大切な情報が悪用されてしまい、情報漏洩に繋がる恐れが出てきます。
また悪意な情報漏えいが発生した場合でも個人情報に関する契約をしていないので、強く訴えるのが難しくなります。
このようなトラブルを回避するため、個人情報やその他機密情報に関する項目記載も実施することがポイントです。
また契約違反をした時は、どのような対処もしくは処罰を行うのか明白にすることも重要になります。
個人情報や機密情報は重要で漏えいしてしまった場合は、大きな損害に繋がる恐れがあるので、注意しないといけません。
フリーランスが契約書を結ぶ際の注意点
作成した契約書を利用してフリーランスが契約する時、注意しないといけないポイントが2つあります。
きちんと理解しておかないと契約終了した後もトラブルに巻き込まれてしまい、大変な状況に発展する恐れが出てきます。
そのようなリスクをちょっとでも減らすには、2つのポイントを正しく理解することが重要です。
フリーランス側のミスによって発生した瑕疵担保責任
フリーランスが実施した仕事によっては、予期せぬトラブルが発生してしまい、深刻な状況が発生してしまう場合があります。
そこで瑕疵担保責任がフリーランス側に発生するのですが、どのように対応するのか契約書を結ぶ際に確認しなくてはいけないです。
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは、売買契約の目的物(購入したもの=戸建住宅やマンションなど)に、購入した時点では明らかになっていない、隠れた瑕疵があった場合、売り主が買い主に対して負う契約解除や損害賠償などの責任のことです。
「隠れた」というのは、通常の注意を払っても発見出来ないことです。売り主は、善意無過失であるのに生じてしまったものとも言えます。
この部分を不透明にしてしまうと万が一の事態が発生した時、トラブルに繋がりやすくなるので注意点です。
90日以内に対応するケースがほとんどなのですがフリーランス側が好きに設定して全然問題はないです。
ただしあまりにも短すぎる場合は、クライアントに敬遠されやすいので気を付けないといけません。
著作権の問題を明確にすること
様々な仕事に携われる現状のフリーランスなのですが、著作権の問題をきちんと理解することが求められてきます。
著作権のある著作物を著作権者の許諾を得ないで無断で利用すれば、著作権侵害となります。ただし、許諾なく使える場合に該当するときは、無断で利用しても著作権侵害にはなりません。
また、著作者に無断で著作物の内容や題号を改変したり、著作者が匿名を希望しているのに著作物に勝手に本名をつけて発行したりすれば、著作者人格権侵害となります。
さらに、無断複製物であることを知っていながら当該複製物を頒布(有償か無償かを問わず、複製物を公衆に譲渡・貸与することをいう)したり、頒布の目的で所持する行為や、著作物に付された権利者の情報や利用許諾の条件等の権利管理情報を故意に改変する行為なども権利侵害となります。
上記の文章を見ても分かる通り、著作権の問題を理解していなかったからと不用意に名前やデザインなどを使用していい訳ではないです。
状況によっては、高額な金銭トラブルに発展する恐れもあるのでくれぐれも注意しなくてはいけないです。
仕事が終了した後はどのような著作権もしくは知的財産権になるのか理解しておけば、トラブルに発展することはありません。
その後のフリーランスの仕事にも極力悪い影響を与えないで済むので、契約書を結ぶ時の注意点になっています。
まとめ
様々なトラブルを回避するため、多くのフリーランスが契約書を作成しており、契約を結ぶことで安心して仕事を行えるようにしています。
契約書がないことによって、金銭や仕事に関するトラブルに巻き込まれるフリーランスもいるので、とても重要な役割を持っています。
契約書を作成する時は、収入や契約期間の他に個人情報や業務範囲の項目を記載しておけば、トラブルを回避しやすいです。
またフリーランスが契約書を利用して契約する時、瑕疵担保責任や著作権の問題をきちんと理解しておくことで悪い影響をできる限り避けられます。
契約書はとても重要な役割を持っているので、フリーランスとして安心して仕事をしていきたい方は、慎重に作成してクライアントと契約することが求められてきます。
大人の楽屋では、こういったトラブルを回避するためにも契約書のアドバイスも行っております。