公務員だって副業して収入上げたいですよね!?
2018年6月15日に日本政府が副業解禁を認める方針を打ち出して以降、公務員でも副業に興味を持っている人が増えてきています。
私の知人も地方公務員ですが、副業解禁が打ち出されて以降、副業に興味を持ち不動産業などに取り組んでいます。
しかし、公務員は会社員の副業と違い、規則や条例によって禁止されているのも事実...
本記事では、公務員だけど副業に興味を持っているあなたに向けて、公務員の副業が禁止されている理由や副業がバレた時の処分内容、そして、公務員でもできる副業を徹底解説!
そして、非常勤職員の公務員が副業を出来る理由までも紹介!!
最後まで読むと、公務員の副業について理解出来ますので、ぜひ最後まで読んで下さいね。
Contents
公務員が副業を禁止されている理由
公務員が副業を禁止されている理由は、国家公務員法第103条及び第104条、そして地方公務員法38条によって、国が法律で副業を禁止しているからです。
(私企業からの隔離)
第一〇三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。(他の事業又は事務の関与制限)
第一〇四条 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。引用:国家公務員法
>>>国家公務員法公式ページ
(営利企業等の従事制限)
第三八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。引用:地方公務員法
>>>地方公務員法公式ページ
そして、公務員の副業を禁止する理由とし次の3つがあります。
- 副業によって過重労働になる
- 副業によって会社内部の情報が漏洩する
- 国や地方のイメージ低下に繋がる恐れがある
1.2は、会社員が副業を禁止される理由と同じですが、3.については公務員は国や地方の為に勤務している為、副業によって信用を失う恐れがあります。
では、1つずつ公務員が副業を禁止されている理由を見ていきましょう。
副業によって過重労働になる
1つ目の理由は「副業をすることで本来の公務員の仕事に集中出来なかったり、肉体的や精神的疲労が増えるため、業務に支障をきたす恐れがあるから」です。
公務員は職務に専念することが前提となっているため、副業を行うと本来の職務に穴をあけてしまったり、副業の方がメインになってしまったりと本来の業務に支障をきたす恐れがあります。
ですから、公務員の職務に専念する必要があるため、副業を禁止しています。
副業によって内部の情報が漏洩する
2つ目の理由は「本来の公務員の仕事で知り得た機密情報や専門知識を副業に利用したり、情報流出する恐れがあるから」です。
仕事で知り得た情報や知識を副業で使ったり、副業先で情報流出する恐れがある為、公務員の副業が禁止されています。
つまり、本来の公務員の仕事で知り得た情報や知識は、どんなことであっても秘密を保持する義務が公務員にはあります。
国や地方のイメージ低下に繋がる恐れがある
3つ目の理由は「副業によっては世間的にイメージが良くない仕事もあり、そういった副業に就いてしまうことで、本業の勤務先で信用を損なう恐れがあるから」です。
特に公務員は国や地方のために働き、信用を得ることが大切です。
世間的にイメージの良くない副業に就いていることが判明すれば、勤務先の信用だけでなく国や地方、国民の信用までも失うことになります。
また、公務員が副業を行うことで特定の業種で利益を与えていると思われてしまうと信頼を失うことになるので、法律で厳しく規制されています。
公務員が副業をすると受ける処分(罰則)内容
結論から言えば、公務員が副業を行いバレた時は、クビになることがあります。
そして、クビになるだけでなく退職金を貰う事も出来なくなります。
理由は、公務員の規則は法律で厳しく定められている為、違反すると当然罰せられ、処分を受けることになります。
公務員が副業を行った場合の処分は思い順番に次の項目があります。
- 懲戒免職
- 停職
- 減給
- 戒告
- 訓告
- 厳重注意
以上のことを分かりやすく説明すると、懲戒免職は処分の中でも最も重いものとなり、公務員の職を失うことになります。
停職は職を失うことはありませんが、一定期間仕事に就くことが出来ませんし、給与を受け取ることは出来ません。
減給は一定期間働けないという処分にはなりませんが、一定の期間給料の支給額が減額されます。
どのくらいの減額になるかは副業の内容や状況により判断されます。
戒告は給料の減額はありませんが、戒告処分されたということが人事記録に残る為、将来的に昇給や賞与、出世、退職するまで影響を及ぼします。
訓告は戒告よりも軽い処分で、出世に大きく響くことは少ないです。
しかし、役職のある公務員が副業を行ってしまったという違反行為に対して責任を確認し、出世において対象の不利は止む負えないという処分となります。
厳重注意は以上の中で最も軽い処分となり、出世に影響はありませんが、厳しく注意されます。
いずれの処分も、懲戒免職、停職、減給、戒告は国家公務員法第82条で規定されており、訓告、厳重注意は各自治体の規則や条例によって規定されています。
下記は、国家公務員法第82条の内容で懲戒免職や停職、減給、戒告について規定されている内容です。
(懲戒の場合)
第八二条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
一 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合引用:国家公務員法第82条
訓告や厳重注意は各自治体の規則や条例によって規定されています。
以下は、ネット上に公表してある北海道上川郡下川町の訓告や厳重注意に関する資料です。
(趣旨)
第1条 この要綱は、下川町職員(特別職を除く。以下この要綱において同じ。)の懲戒処分並びに訓告及び厳重注意の措置(以下「懲戒処分等」という。)の量定について、その基準を定めることを目的とする。
(懲戒処分等)
第2条 懲戒処分等を行うに当たっては、下川町職員懲罰審査委員会の意見を尊重し町長が決定する。
2 懲戒処分の量定基準は、別表のとおりとする。
3 訓告及び厳重注意の措置は前項の懲戒処分に至らない程度の行為に対し反省を促し、職員の資質の向上と業務の遂行の改善に資するため、文書により行うものとする。
公務員が副業を行って懲戒免職という最も重たい処分になるのは詐欺など刑法に触れる行為を行った場合に下されることが多く、副業を行ったからと言って必ずしも、懲戒免職になることは少ないです。
しかし、いずれにしても副業を行うことで厳しい処分が待っていることが分かりますね。
処分される詳しい内容については、法律を確認しましょう。
公務員ができる副業一覧(条件付きで)
先述した様に公務員の副業は法律で規定されていますが、副業を完全に禁止しているのではなく許されている副業があります。
簡単に言うと、営利を目的としない仕事、利益を得ない仕事が公務員が副業として認められる範囲です。
公務員が行える副業の範囲として、どのような仕事があるのかを紹介します。
- 不動産賃貸業
- 株式投資・FX・仮想通貨
- 講師・公演会
- 執筆活動(作家)
- 小規模な農業仕事
- 家事手伝い
- NPOやボランティア活動、スポーツ指導者などの地域貢献活動
- フリマアプリ
以上の副業は、副業がしたい公務員にとっては重要なことです。
そして、最も手軽にできる副業はフリマアプリですが、1つずつ見ていきましょう。
不動産賃貸業は条件付きで副業できる
公務員が不動産賃貸業の副業をするには、細かい規定があります。
不動産賃貸業を副業にできる理由は、家賃収入の枠組みで行える不動産賃貸業は営利を目的とせず、儲けを得ない為です。
しかし、副業ができる不動産賃貸業の条件として、年収500万円未満までで戸建ては5棟未満マンションは10室までという、細かい規定があります。
株式投資・FX・仮想通貨は確定申告が必要になる副業
株式投資・FX・仮想通貨(以下:投資)は、営利目的ではなく、あくまでも投資と判断される為、公務員が行って良い副業になります。
なぜなら、投資は赤字になることもあり、必ず利益がでる保証がないからです。
投資を副業にする為の許可は必要ありませんが、利益が出た場合は確定申告が必要となります。
講演・講師は許可が必要だが副業ではない
講演や講師は、営利を目的として行う副業では無い為、公務員が副業として行える範囲となっています。
ただし、基本的には副業の許可が必要になり本業に差し支えない範囲で行うことが条件です。
ですが、営利を目的としていないので謝礼金を受け取れることもあります。
執筆活動(作家)は条件付きで副業できる
宇都宮市職員の立松和平氏や福岡市職員の三崎亜記氏は、公務員でありながら執筆活動(作家)をしている為、公務員が執筆活動を副業として行うことが出来ます。
執筆活動を出来る理由は、執筆活動は個人で行うことができ、特定の人物と利害関係を築くものではないからです。
そして、本業の業務に与える影響(肉体的)が少ないことから、副業として行うことが出来ます。
しかし、執筆活動を行う場合でも条件があり、執筆する内容が公務員の信用や信頼を損なうようなことは禁止で、本来の業務に影響を与えないことが条件です。
小規模な農業仕事も条件付きの副業
公務員が農業を副業とする場合は副業許可が必要ですが、耕地面積が30a未満、農産物の年間販売額が50万円未満であれば副業許可が通りやすく、農業を副業にすることも可能です。
要するに、売り上げが小規模であれば公務員は農業を副業にすることができます。
しかし、農業を副業にするには、自治体に確認を取る必要があるます。
家事手伝いは許可申請すれば副業可能
家事手伝いは、家事代行サービスに登録するのではなく、小規模な農業や屋台を家業して行っている場合です。
家業を副業とするにはが、副業許可を取っておくことと、本来の業務に支障をきたさないことが条件ですが、特に規定はありません。
地域貢献活動は信頼を損なわない程度であれば副業可能
地域貢献活動とは、NPOやボランティア活動、スポーツ指導者などのことです。
地域貢献活動を行うにも許可が必要で、受け取る報酬額や行う内容が公務員の信頼を損なわないものに限られています。
フリマアプリは転売目的でなければ副業OK
公務員が最も手軽にできる副業がフリマアプリですね。
フリマアプリは、自分で所有しているものが不要になった為、不要な物を売るためであれば許可無く行えます。
しかし、明らかな転売行為は営利目的となり禁止されています。
公務員の副業がついに解禁!?
2018年6月15日政府が未来投資戦略2018において、公務員の副業の解禁を認める方針を打ち出しています。
副業解禁される活動は、NPO法人やNGOなどの非政府組織といった公益的活動を目的とされる活動です。
以下は、日本経済新聞に取り上げれた一文です。
政府は国家公務員の兼業を正式に認める調整に入った。
兼業をほとんど認めてこなかった従来方針を改め、NPO法人や非政府組織(NGO)などの「公益的活動」を目的とした兼業に限り認める方針。
政策・法律の知見を民間でも活用し、地域の活性化につなげる。公文書改ざんなど最近の不祥事では内輪の論理も目立つ。民間で経験を積んだ、視野の広い官僚を育てる狙いもある。
引用:日本経済新聞「国家公務員の兼業、政府が容認へ 公益活動に限定」
政府が公務員の副業を解禁する理由は、公務員として持っている政策や法律を民間でも活用し、地域の活性化に繋げることを狙いとしています。
「公益的活動」とは、次の3つの条件を全て満たしていることです。
- 社会福祉を目的とした福祉サービスとして提供されること
- サービスの受け手は心身の状況や家庭環境、経済的理由により支援が必要な人であること
- 料金を徴収しないもしくは、発生する費用を下回る料金を徴収して実施する事業であること
要するに、公益的活動とは、あくまでも利益を伴わないことが前提の福祉活動が公益的活動となります。
そして、日本政府が副業を解禁する動きを見せただけでなく、神戸市や奈良県生駒市の地方公務員では2017年からすでに副業のために独自の許可基準を設けています。
神戸市では制度が立ち上げられて以降、今年2月末までに職員2人が申請。
ともに承認され、それぞれNPO法人と地域自治会で活動している。
一方、生駒市では従来、地域活動への参加を人事評価の対象に加えて推奨してきたが、思うように浸透しなかったという。
そこで職員の抵抗感を和らげようと、神戸市の制度を参考に基準を設けた。
引用:産経新聞「公務員の〝副業解禁〟自治体にもジワリ 神戸市、奈良・生駒市で基準明確化」
公務員の働き方を多様化することによって、外部での経験を公務に活かすことを狙いとしています。
主な副業は、有償ボランティアやサッカーのコーチ、子供向けの教育講義などです。
そして、在職3年以上の職員が対象で、利害関係が無ければ報酬の受け取りも可能とされています。
ですから、副業をしたい公務員は、務めている職場が副業を許可しているか確認をしてみると良いでしょう。
公務員の非常勤職員が副業出来る理由
公務員の補佐的な役割として非常勤職員がいます。
非常勤職員とは、以下の地方公務員法第3条第3項第3号に定めらてれいる「特別職」の公務員です。
(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)
第三条 地方公務員(地方公共団体及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)のすべての公務員をいう。以下同じ。)の職は、一般職と特別職とに分ける。
《改正》平15法119
2 一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とする。
3 特別職は、次に掲げる職とする。
一 就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職
一の二 地方公営企業の管理者及び企業団の企業長の職
二 法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程により設けられた委員及び委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員の職で臨時又は非常勤のもの
二の二 都道府県労働委員会の委員の職で常勤のもの
三 臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職
四 地方公共団体の長、議会の議長その他地方公共団体の機関の長の秘書の職で条例で指定するもの
五 非常勤の消防団員及び水防団員の職
六 特定地方独立行政法人の役員引用:地方公務員法
非常勤職員は決まった日にちや時間のみの勤務となっており、任用期間は1年以内と定められていることもあるため、地方公務員法に適用されません。
ですから、公務員の副業禁止の規則に該当せずに、副業を行うことが出来ます。
しかし、非常勤職員であっても本来の業務に支障をきたしてしまったり、世間的にイメージの良くない職種や大勢の人目につくような職種を副業として掛け持ちするのは、勤務先の信用を下げる可能性もあり、避けた方が良いでしょう。
公務員の副業についてのまとめ
公務員の副業は、会社員の副業と異なり、法律によって制限されています。
いくつか条件付きで認められてはいますが、基本的に営利を目的としたものを副業として行うことはできません。そのため、本格的な起業は不可能です。
働き方改革が推進されていることもあって、あなたの身の回りでも副業や起業を始める知人がいらっしゃるでしょう。
そんな知人を見て「いつか自分も挑戦したい…!」と思うこともあるかもしれません。
例えば、
・田舎でカフェ開業
・デザインセンスを生かしてデザイナーに
・文章を書くのが好きなのでライターに
・ネットショップを運営
などなど…。
そんな風に独立・起業してみたくなったときは、まず独立・起業のための知識を身に付けてみてはいかがでしょうか。
いずれフリーランスになったり、起業したりするために準備をすること自体はなんら法律に触れることはありません。
起業のための準備とは
公務員はほぼ副業が認められていない以上、起業したいと思っても公務員を辞めてからでないと活動を始められません。
できるのは準備までです。そうでなければ法に触れてしまいます。
では、起業の準備とはなんなのでしょうか?
貯金を貯めたり、必要なものを調べておいたりすることも準備の一つではありますが、多くの方が意外とないがしろにしてしまう、もっと「大切なもの」があります。
この「大切なもの」をないがしろにして起業するばかりに、事業がうまくいかず借金だけ残ってしまう方がたくさんいらっしゃいます。
失敗すれば泣く泣く以前より待遇の悪い民間の会社で働くことになり、「起業なんてしなければよかった」と失意のどん底の中で生きていくことになりかねません。
そうならないために、この「大切なもの」をしっかりと理解して、準備しておいてください。
ビジネススキルがないとほぼ失敗する
起業のために必要なものは、「ビジネススキル」です。
営業・マーケティング・お金についての知識など、ビジネスに必要なあらゆる知識やスキルを身に付けておかなければ、起業したところでうまくいきません。
さらにもっと大事なのが、「人との繋がり」です。
一人で事業を成功させられる人はほとんどいません。
事業についてアドバイスをもらう人、同じ目標に向かって切磋琢磨できる仲間、何かあったときに手伝ってくれるパートナーなどが周りにいるだけで、あなたの事業の成功の可能性は何倍にもなります。
起業したいけど何をしたらいいか分からない理由
また、「起業に興味はあるが、今は何をしたらいいか分からない」という方もいらっしゃると思います。
どんなビジネスで起業したらいいか分からないのには、明確な理由があります。それもやっぱりビジネススキルがないからです。
もし、ビジネススキルがあれば、どんなビジネスが成功しやすく、どんなビジネスが難しいか判断がつくようになります。
起業している人、起業を目指す人とコミュニケーションを取り、積極的に情報収集をすることで、自分がやりたいことや何をすればうまくいきそうか必ず見えてくるでしょう。
ここで起業の準備をすることができます
しかしながら、実践的なビジネスの知識を学ぶ場所はなかなかありません。
本を読んで「お勉強」するような、ただ知識を詰め込むだけの学校がほとんどです。
また、そういった場所では、「起業したい人」とは知り合えますが、起業している人とつながることはできません。素人とつながっても、ビジネスにはあまり役立ちません。
そこで、『大人の楽屋』ではコミュニティを作りました。
大人の楽屋ではカリキュラムを用意して、実践的な「お金を稼ぐための具体的方法」を教えています。
また、起業をしたい方、起業をしている方双方において様々な人たちが集っており、今のあなたの職場の人間関係とは全く異なるタイプの人々とつながることができます。
あなたの実現したいビジネスについて、プロから具体的なアドバイスを受けることが可能です。
あなたが「いつか起業したい」と考えているなら、まずは行動をしなければ始まりません。
この『大人の学校』では多くの方々が、独立・起業を成功させ、自分の理想のライフスタイル、働き方、収入を実現しています。
それもこれも、まず成功できる環境に飛び込んで、学ぶべきことを学んだからです。
もし、今の公務員としての生き方に疑問や退屈を感じているなら、刺激をもらう意味でも全く違うタイプの人たちと繋がりを持ってみませんか?
無料レクチャーを実施していますので、興味があればご受講ください。