大人の楽屋 会則

大人の楽屋 会則

第1章 総則

第1条(名称)

本会は、「大人の楽屋」と称す。

第2条(事務所所在地・本会の運営する施設)

本会の事務所は、に置く。

 

第2章 目的及び事業

第3条(目的)

本会は、自立したフリーランスの育成及び教育のために設立し、会員の成長のみでなく、会員相互間の交流、繋がりなどを通して個々の事業拡大、積極的に社会に貢献することを目的とする。

第4条(事業)

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 会員専用サイトでのコンテンツ提供
  2. 定例のセミナー及び懇親会・親睦会の開催
  3. 会員間の情報交換及び相互交流並びに会員の事業活動全般の援助
  4. 社会貢献活動の応援・主催
  5. 委員会・部会の主催

 

第3章 会員

第5条(会員)
  1. 本会の会員は、本会の主旨に賛同する者で、運営者が承認した、起業家精神をもった経営者・個人事業主・会社員または、これに準ずる者とする。なお、承認されなかった場合の事由等は一切開示しないものとする。
  2. 会員として入会を希望する者は、本会が定める入会申込書により、運営者に申し込むこととする。会員の種類は個人を対象とした記名式のみとし、1名ずつの入会とする。
  3. 外国人が本会の入会を希望した際、会員の推薦を得て、運営者に承認された場合、入会とする。ただし、日本語でのコミュニケーションが堪能であることを条件とする。
  4. ネットワークビジネス(連鎖販売取引)に関わる者・コミッション案件の営業者または、これに準ずる者は、本会員への勧誘、販売等行ってはならない。また、本会の会員を、他の異業種交流会や経営者団体に勧誘してはならない。
第6条(入会費及び年会費)

会員は、運営者の定める所により次の入会費及び年会費を納入しなければならない。

  1. 入会費10万8千円(税込入会時一括払い)
  2. 年会費12万9千6百円(税込) ※年会費の会計は各個人の入会月より1年間とする

一括払い:12万9千6百円(税込)
分割払い:初回6万4千8百円(税込) 7ヶ月目から月々1万8百円(税込)

※入会費・年会費のお支払をもって入会完了とさせていただきます。
※次年度から自動更新となり、更新月に入会時に選択した支払い方法にて、年会費をいただきます。なお、更新を希望されない場合は、更新月(=入会月)の前月末日までに、指定の書類にて、その旨申し出なければならない。

第7条(変更の届出)

会員は、次の各号に該当するときは30日以内に運営者に届け出なければならない。

  1. 氏名もしくは住所、またはその経営にかかる事業の名称もしくは本会に届け出た主たる事業所の所在地その他連絡先を変更したとき
  2. その経営にかかる事業の全部または一部を休止、または廃止したとき
第8条(地位譲渡等禁止)

会員は、その会員としての地位その他本会に対する権利を、第三者に譲渡し、または、質入その他担保に供してはならない。

第9条(表明および保証)

会員は、自己が反社会的勢力(犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』において定義される「反社会的勢力」をいう。以下同じ。)に該当しないこと、及び反社会的勢力と一切関係を有していないことを表明し、保証する。

 

第4章 運営

第10条(運営の資金及び資金使途)

本会は、会員の入会費及び年会費、並びに事業及び財産から生ずる収入その他の収入により運営する。また、運営資金は運営者において、資金使途を決定する。

第11条(免責)

第4条第3号に定める事業において、本会は会員へのコンテンツ提供、情報交換、相互交流、事業活動全般の援助を行うのみであり、経済的利益を保障するものではありません。また、本会の目的および事業以外での会員間のトラブル等については、本会は免責されるものとし会員間で、解決するものとします。

 

第5章 会員資格の得喪及び除名

第12条(退会)

会員は、運営者に対して書面による退会の意思表示を行い、承認を受けることにより本会を退会することができる。但し、この場合、既に支払われた入会費及び年会費は特別な事由を除き一切返還しないものとする。また、年会費は各個人が入会した月から1年間と定めているため、分割払いによる年会費の残存期間に対し、未納会費について支払義務は免れないものとする。

第13条(除名)

本会則に違反し、または本会の名誉もしくは信用を毀損し、または他の会員と紛争もしくは不和を惹起した会員がある場合、また会員・役員・本会および事務局に対し不快感を与える言動、行動が見受けられた場合、運営者はその会員を除名することができる。ただし、本会の会員30名以上の連署により復帰嘆願があり、それが運営者において承認された場合は、当該会員の身分は復活する。

 

第6章 会則の変更及び解散

第14条(会則の変更)

本会則は、運営者の決議がなされなければこれを変更することができない。なお、最新の会則は大人の楽屋オフィシャルサイトにて確認できるものとし、入会時より変更されている場合があることを了承する。
(大人の楽屋オフィシャルサイト https://otona-club.com/

第15条(解散)
  1. 本会は、運営に関わる者の3分の2以上の同意により会議の上、決議がなされなければ解散することはできない。
  2. 前項により、解散がなされた場合、本会の正味財産すべての取扱いを、運営者に一任することとする。