会社を退職すると決めたら退職に向けて準備をしていきます。
しかし、初めて退職するという場合、どのように手続きを進めていけばいいかよくわからないという方も多いのではないでしょうか。
また、できるだけ円満に退職したいですよね。
退職を伝えるタイミングなどを間違ってしまうと、人間関係のトラブルに繋がり、険悪な雰囲気の中での退職になる可能性があるので注意が必要です。
円満退職するために、いつまでに何をすればよいのかということや、必要な手続きや書類はどのようなものがあるのかなどをについて解説していきます。
円満退職をした際のメリットも紹介しているので、是非最後までご覧ください。
円満退職のメリット3選
なぜ会社を退職する際に、円満退職が推奨されるのか。
それは円満退職には色々なメリットがあるからです。
トラブルを起こして険悪な雰囲気で退職すると、デメリットが多いのは直感的に理解できますが、円満退職のメリットはあまり意識されません。
円満退職はあなたの今後の将来にメリットがあるので理解しておきましょう。
退職後の関係が良好に
職場を退職したからといって、これまでの人間関係をゼロにする必要はありません。
同僚は知り合いや友人に、上司は同業の先輩になるなど、関係性は変わりますが、円満退職でもめることなく会社をやめていれば退職後も良好な関係を維持できます。
退職後も同じ業界で働き続けるのであれば、前の職場との取引の機会があるかもしれません。
前の職場の上司と良好な関係を築けていると、仕事上で困ったことがあれば相談できます。
また、前職の人脈が繋がっていれば、相談から提携や協力などビジネスに繋がる可能性もあります。
同僚との関係も同様で、円満退職で良好な関係が続いていれば社外の友人として付き合えます。
会う頻度は少なくなっても友情までが消滅するわけではありません。
退職時にトラブルを起こしてしまい、決裂退職をしてしまうと前の職場の人間と交流するのははばかられます。
決裂退職をしてしまうと、次の職場でのビジネスチャンスが減ってしまう可能性があります。
ビジネスチャンスはどこから起きるかわかりません。
今後のことを考えれば良好な関係が維持できる円満退職には大きなメリットがあります。
スムーズに退職できる
辞める本人と会社の双方が納得の上で退職に合意する円満退職ならば、辞めるまでの手続きがスムーズに進みます。
退職するにあたっては会社内だけでなく、保険や年金などさまざまな手続きが必要です。
事務手続きが終わらなければ退職できませんが、会社側とトラブルになっている状態だと退職手続きに対して嫌がらせや妨害が行われる可能性があります。
書類作成をわざと遅らせたり、書類受け取りを拒否したりといった、わかりやすい嫌がらせや、年金や保険を不利になるよう手続きする悪質な手口まで、
例を上げれば切りがありませんが、会社側が退職する人間に対して嫌がらせをするケースは少なくありません。
円満退職では事務手続きが滞り無く進み、余計な時間や労力をかけること無く退職できます。
退職後に前の職場に連絡する必要が出た時も、円満退職していれば気軽に問い合わせができます。
退職後のやり取りが発生した際に、円満退職なら支障なく行えるでしょう。
ストレスがなく心身への負担が少ない
会社を退職するというのは、想像しているよりも大変な作業でストレスが溜まりやすいです。
面倒な手続きや仕事の調整などで心身ともに負担がかかってしまい、体調を崩してしまう人も少なくありません。
特に、退職に関して会社が納得せず、意見が衝突している中での退職準備はかなりのストレスです。
退職の苦労で精神的に追い詰められて「退職うつ」になっている人も少なからずいます。
これから新しい職場や環境で頑張れるように、良好な関係の中での円満退職をしてストレスを軽くしましょう。
手続きや調整などやらなければならないことが多いためストレスフリーとはいきませんが、ギスギスした中での退職準備に比べればストレスは大幅に軽減されます。
退職に伴うストレスが軽減されることで、仕事をやめてからの新しい生活はより明るいものになります。
退職を申し出る時期はいつ?
退職をする上では、まずは上司へ退職を申し出る必要があります。
初めて退職を行う場合、退職の手続きや進め方などわからないことも多く不安が多いと思います。
法律上は2週間前に退職する意思を会社に申し出れば退職することは可能ですが、引継ぎ事項や給与計算の関係もあるため2週間前に退職を申し出れば問題ないという訳ではありません。
そのため、最低でも1ヶ月前には退職を申し出ることがスムーズに退職するためには必要になってきます。
会社によっては、規定によって決まっている場合もあるので、就業規則などを確認しておくと良いです。
最低でも1カ月前の申し出る
退職を申し出る時期の最低ラインは、退職希望日の約「1ヶ月前」になります。
退職したいと思っている時には今すぐにでも会社の呪縛から逃れたいと思っていることも多く、
申し出てからすぐに退職したいと思ってしまうかもしれませんが、最低でも1ヶ月前には申し出ると良いでしょう。
多くの企業はチームで動いているため、一人が辞めてしまうとその穴を埋めるまでの期間が必要となります。
急に退職してしまうと会社にとって迷惑を掛けながらの退職になってしまい、トラブルに繋がりやすいので注意が必要です。
円満退職するためには、後任の人へのスムーズな業務引き継ぎが必要になります。
引継ぎは情報を整理してわかりやすく伝えられるように準備が必要です。
また、給与計算の都合において退職を申し出てもすぐには退職できないことが通常で、給与の締日を過ぎてからでないと退職することができない場合があるため、1ヶ月前には退職を申し出る必要があります。
3カ月前に申し出るのがベスト
理想的な退職を申し出る時期はおよそ3カ月前になります。
1ヶ月前に退職を申し出ることは会社としてもかなり急なことになる場合があるので、それよりも前の時期の3カ月前ぐらいに退職を申し出ると会社としても慌てることなく対処することができます。
特に、辞めてしまった人の穴を埋める人員補充の作業などが3ヶ月くらいは必要となるので、会社に迷惑をあまり掛けないようにするためにも3ヶ月前に申し出る方がいいでしょう。
また、大きな会社の場合手続きに時間がかかる場合があるため、なるべく早い申し出が必要になります。
退職を申し出てから3ヶ月も勤務することはやや辛い状況となってしまいますが、急に辞めてしまって会社に迷惑を掛けてしまうと気持ちよく退職することができません。
会社と自分が納得した形で退職できるように進めましょう。
退職に必要な準備物
退職時には書類の提出や会社への返却物を準備する必要があります。
退職届
退職届は法律で定められているものではありませんが、就業規則で「退職時には退職届を提出すること」と定めている企業が多いです。
退職届と似たもので退職願があります。
退職届が「会社に退職の可否を問わず、自分の退職を通告するためのもの」に対して、退職願は会社に退職を願い出るもののため却下される可能性があるという違いがあります。
退職する意志が固まっている場合は、「退職届」を出しましょう。
退職届や退職願には退職理由を記載しますが、退職の理由は様々あると言えますが、「一身上の都合で」という形で記載するのが一般的です。
また、退職届などの受理に当たっては、事前に退職について上司に伝える必要があります。
その際、退職の理由を伝えることになりますが、退職の理由は家族の都合であったり、前向きな理由を伝えるようにすることが円満な退職ではとても重要なポイントになります。
会社への返却物
退職届などの書類の他にも退職時に返却する物があります。
退職するに当たって、会社に返却するべき書類や物品がありますし、受け取る書類もありますので、準備すべき書類を事前に確認しておくことが大切です。
退職の際には会社から支給や貸与されたものや業務上作成した資料などは全て返却する必要があると言われています。
例えば、以下の物です。
- 身分証明書
- 制服
- 印鑑
- PCなどの備品
- 名刺
- 通勤定期
- 健康保険被保険者証
- その他の書類などのデータ類
退職時に受け取る4つのもの
退職時には会社から受け取るものも多数あります。
事前に確認して受け取り忘れがないように注意しましょう。
離職票
離職票は雇用保険失業給付受給のために必要な書類ですが、会社によっては前の会社を退職した証明書という意味で提出が必要になる場合があります。
また、次の就職が決まっていない場合は退職理由が正しくチェックされているかを確認しましょう。
離職票の発行には、ある程度の時間がかかるので退職日に受け取るのではなく、退職後に郵送してもらう流れになるのが一般的です。
雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者証は雇用保険に加入している証明書類で、失業した際などに必要な給付を得るための書類です。
この書類を退職時に受け取り、そのまま新しく勤める会社に提出して引き継ぎます。
次の転職先が決まっていない場合は失業保険給付に必要となります。
源泉徴収票
源泉徴収票は会社から支払われた給与総額や所得税額が記載された書類で、年末調整を行ってもらうためなどに必要な書類で、必ず退職時に受け取るようにしましょう。
退職した年のうちに転職しない場合には確定申告時に使用するため、大切に保管しておきましょう。
年金手帳
年金手帳は厚生年金加入手続きのために必要で、以前は年金手帳の原本を社会保険事務所へ提出することが義務付けられていました。
就職時に企業に提出している場合には退職の際に返却してもらいましょう。
またすぐに転職しない場合は国民年金加入の手続きをする際に必要になります。
退職届・退職願の3つの注意点
退職には以下の3パターンがあります。
- 自己都合退職
- 会社都合退職
- 契約期間満了による退職
それぞれ失業保険の給付日数や退職届などの必要有無が変わってくるので注意が必要です。
自己都合退職
自己都合退職の場合、退職願や退職届が必要になります。
転職活動で必要な履歴書の退職理由は、「一身上の都合」として記載するだけで問題ありません。
また、自己都合退職の場合は、失業手当を受け取るまで3ヶ月以上の待機期間が発生します。
給付期間も会社都合退職の場合より短くなるので注意しましょう。
会社都合退職
会社都合退職の場合、退職願や退職届は必要ありません。
退職届などを提出してしまうと自己都合での退職と考えられてしまう可能性があり、失業保険の給付日数が少なくなったり、給付制限期間が長くなったりしてしまうので注意しましょう。
会社都合であるのに退職願や退職届提出を求められた際には、「退職勧奨に伴い」と記載しましょう。
また、履歴書には「会社都合により退職」と記載します。この際、明確な理由は記載しなくて良いとされています。
契約期間満了による退職
契約期間満了の場合、退職願や退職届を出す必要はありません。
しかし、契約更新を望んでいた場合とそうでない場合では失業保険条件が異なってきます。
契約更新を望んでいた時には、退職届に「契約更新を希望していたが契約期間満了により退職する」といった理由を明記して証拠を残しておくことが重要だと言われています。
まとめ
円満に退職するためには、事前に準備をしてなるべく早く会社へ伝える必要があります。
退職を申し出るタイミングを間違ってしまうと、嫌がらせや会社に行きづらいなどのトラブルに繋がる可能性があるので注意が必要です。
退職するからこそ、会社や残る人のことを考えて退職準備を進めましょう。