失業保険受給完全マニュアル!失業保険を受け取るための2つの条件と手続きの流れ

会社を辞めて次の転職先が決まっていない場合、数ヶ月分の生活費が心配と思う方が多いと思います。

 

そんな方におすすめしたいのが、「失業保険」です。

 

失業保険は、「お金の心配をせずに転職活動できる」ように生活費を支給してくれる国の制度です。

 

今回は、失業保険を受給できる条件や期間、どのくらいの金額をもらえるのかなどの失業保険について詳しく解説します。

 

この記事を失業保険受給のマニュアルとして活用して、失業保険を受給しましょう。

失業保険とは?

失業保険(失業手当)とは、労働者に対して失業中の生活を心配しないで1日でも早く再就職をしてもらう為の国が定めている雇用保険制度のことです。

 

失業保険の手続きなどはハローワークで行います。ハローワークでは、失業保険について次のように明記しています。

 

基本手当とは…雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、契約期間の満了等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。

引用:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」

 

また、厚生労働省では失業保険について以下のように明記しています。

 

基本手当とは、求職者の失業中の生活の安定を図りつつ、求職活動を容易にすることを目的とし、被保険者であった方が離職した場合において、働く意思と能力を有し、求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない場合に支給されるものです。

引用:厚生労働省「基本手当について」

 

失業保険は、「失業者がお金の心配をせずに転職活動に集中する」ために作られている制度と言えます。

失業保険の受給資格

失業保険は誰でも受給できるものではありません。

 

失業保険の受給資格は、基本的に会社を退職し、再就職に対して前向きな姿勢を持っている人が受給できます。

 

失業保険は、会社を自己都合で退職したか、会社都合で退職をしたかによって受給資格は異なるものの、共通する条件は、下記の2つです。

 

  • 雇用保険に入っていた期間が12か月以上
  • 失業状態であっても再就職する意思と才能を持っている 

 

つまり、1年以上会社に勤めていて再就職する意志がある人(仕事をいつでも始められる状態である)と言うのが、失業保険を受給する為の最低限の条件です。

 

自己都合退職と会社都合はどのような違いがあるのかを解説していきます。

自己都合退職の場合

自己都合退職とは、自ら会社に退職を申し出て会社を退職することです。

 

失業保険は自己都合で会社を退職した場合でも受給することができます。

 

しかし、自己都合退職の場合、退職理由によって失業保険の受給資格が変わってきます。

特定理由離職者の場合

特定理由離職者とは、政府が定めた正当な理由の項目に当てはまる理由であり、ハローワークに認められれば、「特定理由離職者」扱いで失業保険を受給することが出来ます。 

 

具体的な正当な理由とは、以下の通りです。

 

  • 契約社員などで有期の雇用契約が満了し、希望しても更新されなかった人
  • 病気や心身の障害などで健康状態が悪化し勤務するのが困難になった人
  • 妊娠・出産・育児などのために離職し、「雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置」を受けた人
  • 両親の死亡や介護等、家庭の事情が急変し、勤務するのが困難になった人
  • 配偶者や親族との別居を続けることが困難であり、通勤が困難になった人
  • 結婚や事業所の移転などの理由により通勤が困難になった人
  • 会社からの人員整理等による希望退職者の募集に応募した人

 

つまり、正当な理由とは、第三者の都合により退職をした方が該当します。

失業保険が受け取れる雇用保険の2つの条件

退職日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること。

一般の離職者の場合

先述した通り、政府が定めた正当な理由に該当しない人は一般の離職者に当たります。

 

例えば以下の理由です。

  • 会社が嫌になって退職した人
  • キャリアアップをする為に会社を退職した人
  • 独立をするために退職した人

 

失業手当が受け取れる雇用保険の条件

退職日以前の2年間に、被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること。

会社都合退職の場合

会社都合退職は、企業の倒産や解雇によって、再就職の準備をする時間的な余裕なく離職を余儀なくされた人が該当します。

 

具体的には、以下に該当する人が会社都合退職と判断されます。

 

  • 解雇(懲戒解雇は除く)
  • 勤務先の倒産
  • 退職勧奨(クビ)
  • 更新予定が約束されていた有期契約(3年以上)の打ち切りなど

 

失業手当が受け取れる雇用保険の条件

退職日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること。

失業保険の給付日数は?

失業保険は、退職理由が自己都合か会社都合かによって、給付日数が変わってきます。

 

それでは、自己都合と会社都合によって、失業保険の受給日数はどれくらい変わるのか具体的に見ていきます。

 

自己都合(一般の離職者も含む) 会社都合(特別理由離職者を含む)
給付制限期間 3ヵ月 1ヵ月
失業保険の受給期間(最長) 150日 330日

 

上記のように自己都合か会社都合かで給付制限期間や受給期間が大幅に変わります。

失業保険に必要な書類

失業保険を受給するためには、ハローワークに行って手続きをする必要があります。

 

手続きには以下の書類が必要になります。

  1. 離職票-1
  2. 離職票-2
  3. マイナンバーカード
  4. 身分証明書(免許証など)
  5. 写真(縦3cm×横2.5cm)2枚
  6. 預金通帳またはキャッシュカード

 

離職票-1と離職-2はいずれも、勤務していた会社がハローワークの受理印を押してもらった後、退職者に郵送などで届きます。

 

1.の離職票-1には、氏名や生年月日、失業保険の振込先口座番号などの記載項目があります。

 

2.の離職票-2には、会社に勤務していた際の月額給与や退職理由が記載されており、失業保険の受給期間やもらえるお金を計算する為に必要な書類です。

 

会社によっては、退職者からの申し出がないと離職票を作成しない場合もあります。

 

離職票は失業保険をもらう為の重要な書類ですから、退職日の前に必ず会社に確認しましょう。

 

3.のマイナンバーカードは、次のいずれかに該当するものです。

  • マイナンバーカード
  • 通知カード
  • マイナンバー記載の住民票

 

上記の内、マイナンバーカードがあれば、4.の身分証明書は必要ありません。

 

4.の身分証明書とは、次のいずれか1点、

  • 運転免許
  • 運転経歴証明書
  • 旅券 (パスポート)
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 住民基本台帳カード
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 写真付き身分証明書
  • 写真付き社員証
  • 官公署が発行した写真付き資格証明書など

 

あるいは、次のいずれか2点が必要です。

  • 公的医療保険の被保険者証(健康保険証など)
  • 児童扶養手当証書
  • 年金手帳
  • 特別児童扶養手当証書など

 

5.の写真(縦3cm×横2.5cm)は、直近3ヵ月に撮影した写真であり、正面上半身が映っている必要があります。同じ写真が2枚必要になります。

 

6.の預金通帳またはキャッシュカードは本人名義の物が必要です。ただし、「ネットバンク」や「外資系の銀行」は、手続きに使用できませんので、注意して下さい。

 

以上が、失業保険の受給に必要な書類になります。

失業保険を受給するまでの流れ

では次に失業保険を受給する為の方法について紹介します。

 

失業保険を受給する為の方法も、自己都合と会社都合では多少異なってきますが、ほとんど共通しています。

 

失業保険は以下の7ステップで受給できます。

  1. 離職票などの必要書類を揃える
  2. ハローワークに「求職の申し込み」を行う
  3. 7日間の待機期間
  4. 雇用保険受給説明会へ参加する
  5. 給付制限期間
  6. 失業の認定日にハローワークに行く
  7. 就業報告を行い、失業保険をもらう

 

具体的な進め方を見ていきましょう。

1.離職票などの必要書類を揃える

必要書類は以下になります。

  1. 離職票-1
  2. 離職票-2
  3. マイナンバーカード
  4. 身分証明書(免許証など)
  5. 写真(縦3cm×横2.5cm)2枚
  6. 預金通帳またはキャッシュカード

 

書類が足りない場合は、失業保険の受給はできないので注意しましょう。

2.ハローワークに「求職の申し込み」を行う

ハローワークに行った際の具体的な手順は以下の通りです。

 

ハローワークでの手続き手順

  1. 求職の申込み
  2. 離職票の提出
  3. 受給資格の判定
  4. 雇用保険受給者説明会の日時決定

 

求職の申し込みを行い、必要書類を提出した日が「受給資格決定日」となります。

 

ハローワークでの手続きは、ハローワークにいるスタッフが丁寧に教えてくれますから、分からないことがあれば聞きましょう。

3.7日間の待機期間

失業保険の申請手続きをすると、7日間の待機期間が設けられます。

 

待機期間とは、ハローワークが申請をしてきた退職者が本当に失業状態かを判断するための期間です。

 

失業保険を受給する為には、待機期間(仕事をしないでいる期間)を満たす必要があります。

 

待機期間中は失業保険の受給は無いので注意しましょう。

4.雇用保険受給説明会へ参加する

待機期間を満たすと、ハローワークから手続きの際に指定された雇用保険受給者説明会に参加することが出来ます。

 

雇用保険受給者説明会に参加しないと、失業保険受給の手続きに進むことは出来ません。

 

雇用保険受給者説明会の流れは次の通りです。

 

雇用保険受給説明会の流れ

  • 受給に関する説明
  • 失業認定日の決定

 

受給に関する説明では、求職活動に関することや注意点、失業保険を受給するための流れなどが説明されるため、しっかりと聞いておきましょう。

 

失業保険の不正受給などをしてしまうと罰則が与えられるので注意しましょう。

 

雇用保険受給説明会が終わった後に、「雇用保険受給者資格証」と「失業認定申込書」

が渡されます。

 

この日に「第1回目の失業認定日」が決定します。

5.給付制限期間

給付制限期間とは、失業保険が一切支給されない期間のことです。

 

給与制限期間は、自己都合退職と会社都合退職によって期間は異なり、自己都合退職の場合は3ヵ月、会社都合退職または、特別理由離職者の場合は1ヵ月です。

 

給与制限期間中は、月に2回以上の求職活動をする必要があります。

 

求職活動とは、「就職面接」や「職業相談」などのことです。

 

雇用保険受給者説明会で渡された「失業認定申込書」に、求職活動をしたことを記載しておく必要があります。

 

給付制限期間中にアルバイトをした場合は、失業認定申込書に記載する必要があるため日数や給与などを忘れないようにしましょう。

 

アルバイトで稼いだ金額によっては、失業手当が減る可能性があるので、ハローワークで事前に確認しておきましょう。

6.失業認定日にハローワークに行く

給付制限期間が終了すると、雇用保険受給者説明会で指定された「第1回の認定日」にハローワークへ行きます。

 

第1回の認定日までに、給与制限期間で求職活動を2回以上しておく必要があり、求職活動を行ったことを記入した「失業認定申込書」を提出します。

 

失業認定を受けると、正式に失業保険の受給資格者とみなされ、失業保険を受け取る権利がもらえます。

⑦7.就業報告を行い、失業保険をもらう

失業保険は、失業認定日から通常5営業日後(給付制限がある場合は2〜3カ月経過後)に指定の口座に振り込まれます。

 

その後、原則として4週間に1回の認定日に失業の認定を受ける必要があります。

 

就業報告を忘れてしまうと、失業保険の受給を停止されてしまうので忘れないようにしましょう。

まとめ

失業保険は生活費の心配をせずに就職活動に専念することを目的としたものです。

 

手続きに少し手間がかかりますが、上手く活用して就職活動を進めましょう。

 

失業保険の受給の条件や受給額などは、受給者によって異なります。

 

詳しく知りたい方はハローワークで確認しましょう。