フリーランスなら知っておきたい源泉徴収の知識

あなたは源泉徴収という仕組みをご存知でしょうか?

正しく理解すれば特に問題はありませんが、ドツボにハマるととても厄介なものです。

今回の記事の中では、そもそも源泉徴収とは何のか、どんな処理が必要なのか、どんな点に気をつければ良いのか特にフリーランスの方に向けたご紹介をしていきます。

そもそも源泉徴収とは何か?

それでは先ず、源泉徴収とは何なのかについてご説明していきます。

これは国の税収の話になるのですが、働いて稼いだ金額の一定割合を所得税という形で徴収する事になっています。

通常、一般的なサラリーマンは会社がこれをやってくれます。というよりも会社がやる義務があります。

大体1ヶ月の給料はこれくらいという金額に対して人によって異なる税率分だけ給与から先に天引きされて、残った額が従業員の口座に振り込まれるようになります。

よく、額面と手取りという言葉を耳にするかと思いますが、額面というのは実際に稼いだお給料の総額を指していて、手取りというのはそこから今言ったような所得税であったり、社会保険料であったりをあらかじめ引いておき最終的に従業員の元へといくお金の総額の事を指します。

そして年末になると「年末調整」というものが行われて、実際に納税した金額と支払うべき金額を見比べて多く払っていれば戻ってきますし、少なければプラスで納税する必要があります。

大概は戻ってくるパターンがほとんどです。

そして、フリーランスの方はこの作業を十分に理解しておく必要があります。

会社であれば勝手にやってくれたものをあとから見てチェックするだけですが、フリーランスだと支払う側に回る事があります。

源泉徴収が必要になる報酬項目

フリーランスの場合は少々複雑になります。

もしあなたがフリーランスとして報酬を得る場合には下記のものが源泉徴収される対象になってきます。

源泉徴収される対象項目

①原稿料、講演料、デザイン料など

②弁護士、公認会計士、司法書士等へ払う報酬

③社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬

④プロ野球選手、プロサッカー選手、モデル等に支払う報酬

⑤芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払われる報酬

⑥宴会等で接待を行うコンパニオンへ支払われる報酬

⑦契約金など役務の提供を約することにより一時に支払う契約金

⑧広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

逆に言えば、ここに載っていないような報酬に関しては源泉徴収の対象にならない=それだけ税金を納めなくてよいという事につながります。

これを知っているか知っていないかだけで支払う税金の総額はだいぶ異なりますので、絶対に知っておくべき知識になります。

ただし、ここで難しいのがそれが本当に対象になるのかならないのか判断が曖昧なものがあるという事です。

例えば、①にあがっているデザイン料ですがこちらはパッケージデザイン、広告デザイン、本のデザインなど非常に幅広く解釈がされます。

そして、WEBデザインは対象になるけど、WEB制作は対象にならないとされています。また、ここに挙げたもの以外でも当然ながらたくさんの種類の報酬があります。

一番怖いのは自分は報酬対象外になると思っていたものが後になってから実は対象だったというケースです。

特に年末になってそれが発覚してまとめて請求なんていう事になったらたまったものじゃありません。

専門的な要素が強いので、ここに関しては税理士など近くに信頼できる人を置いておくことをオススメします。

源泉徴収を納付する為の手順と計算方法

それでは、次に源泉徴収の手続きについてご紹介していきたいと思います。

ここで前提として覚えていて頂きたいのですが、基本的に源泉徴収の手続きをしなければいけないのは給与を支払う側だと覚えておいてください。

つまり、会社勤めをしているサラリーマンであれば支払い義務があるのは会社です。

また、フリーランスの方は誰に支払い義務が生じるかというと、仕事を依頼していきた依頼主になります。

つまり、単純に自分が仕事を受けた場合に後から対象になる報酬に対して支払い手続きをする必要はありません。

ただし、立場を変えて考えてみると自分が発注側で何かを依頼する際には支払いを行う項目に応じて対象になるようであればその処理を行う必要があります。

では、具体的な手順を見ていきましょう。

源泉徴収額の計算

まず初めにやることは対象金額をはじき出す事です。

計算と聞いただけで嫌になる方もいるかと思いますが、実はやる事はいたってシンプルです。

支払う額が100万円以下の場合は支払う額×10.21%

100万円以上の場合は(支払う額-100万円)×20.42%

というのが計算式になっています。

ちなみに東日本大震災の震災復興のために使われる「復興特別所得税」にあたる部分が、0.21%(0.42%)になります。

納付方法

こちらは税務署にある「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」という用紙を用います。

記入方法が分からない方は国税庁のホームページに分かりやすく載っております。

納付期限

こちらは対象となるものの支払いがあった場合に、支払い月の翌月10日までに税務署へ納付する必要があります。

それを超えると期限日の翌日より納付日までの延滞税が発生する事になります。

毎月納付は面倒という方へ

ただでさえ人手が足りないフリーランスですので、ちょっとでも作業は減らしたいですよね。

そこで、毎月の納付が大変だという方は年2回にまとめて納付できる特例措置を利用出来ます。

こちらは給与を支払う従業員が10人未満の場合に適用されます。

フリーランスが源泉徴収を納付する際や作成する時の注意点

それでは最後にフリーランスの方が源泉徴収を納付したり、作成する際の注意点をいくつかご紹介していきます。

復興特別所得税を忘れない

先ほども紹介しましたが、復興特別所得税というものが現在は加算されています。

こちらを忘れてしまわないように意識をしておく必要があります。

ただしく理解をしておけば後から慌てる必要もありません。

特に自分が支払う立ち場になった時に後から追加で納税しなければいけないことほど嫌な事はないので気をつけましょう。

請求書の消費税を別にする

基本的には源泉徴収は消費税も含めた報酬・料金に対して支払った分が対象になりますが、請求書上で報酬額と消費税の金額が明確に分かれていれば消費税分を除いて報酬のみに対して課される分だけで済みます。

確定申告を忘れずに

これは自分が源泉徴収を受ける立場の時に気をつける事ですが、確定申告をする際に「還付申告」をキチンと行っておくことで後から前払い分で超過した税金額戻ってくることがあります。

せっかくならばもらえるものはもらわなければ損ですので、そのあたりはキチンとしておきましょう。

困った時の専門家を持っておく

税金に関しては非常に変動も激しく、またお金にもろに関わる部分ですので困った時に相談出来る相談役を絶対に1人持っておくべきです。

近くにそういった人がいれば問題ないですが、いないのであれば今だったら安く請け負ってくれるところもあるので自分のレベル感に合わせて依頼をしましょう。

会計士や税理士でなければ税の専門知識に関してエキスパートになる必要はありません。

そもそもあなたがフリーランスでやっているのはあなたにしか出来ないサービスがあるからだと思います。

そこに集中するためにも頼れる専門家が1人いるとだいぶ心に余裕が生まれます。

まとめ

源泉徴収は正しく理解すれば特に問題はありませんが、いざ処理をするとなると難しく感じる部分もあるでしょう。

そういった場合は例えば、初年度だけは専門家についてもらい、作業を覚えて2年目以降は自分でやるというのもありでしょう。

一度仕組みが理解出来てしまえば特に難しい処理はありませんので、是非フリーランスとしてのあなたの提供するサービスに注力をして下さい。

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