フリーランスとして働く際に必要な手続きは基本的にはありませんが、申請しておくことのメリットが大きい手続きもあります。
その一つが開業届です。
開業届を提出することでさまざまな恩恵を受けることができますが、今回はそんな開業届についてまとめましたので御紹介します。
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フリーランスになる人が開業届を出すメリット
開業届を出すことのメリットは多々ありますが、中でも最大のメリットは確定申告の際に青色申告をすることができるという点です。
青色申告をすることによって次のような恩恵をうけることができます。
特別控除を受けることができる
確定申告の際に青色特別控除として、最大65万円を控除額として差し引くことができます。
条件としては、
- 簿記の原則に基づいて作成された賃借対照表
- 損益計算書を添付すること
- 提出期限内に確定申告を終えること
がありますが、控除額が増えるということは大きなメリットとなります。
青色事業専従者給与を必要経費として算入することができる
青色申告をする場合、事業主と同一生計、同一事業に従事している配偶者及び15歳以上の親族の給与は必要経費として計算することができます。
白色申告の場合は必要経費として控除できない代わりに配偶者最大86万円、15歳以上の親族最大50万円を差し引くことはできますが、青色申告のほうが節税効果は高いと言えます。
赤字の繰越しができる
青色申告をしていると赤字分を次年度以後3年間、各々の年の所得金額から差し引くことができます。そのため節税効果が高くなります。
また開業届を出せば小規模企業共済に加盟できるというメリットもあります。
小規模企業共済は事業を辞めたときの生活資金等を前もって積み立てておくための共済制度ですが、掛け金は全額所得控除できるというメリットもあります。
少ない金額でも積もり積もると大きな節税効果を生むので、放っておくことはできないメリットです。
その他にも屋号名で銀行口座を開設できるなど、開業届を出すことでのメリットは多岐に渡ります。
屋号名で銀行口座を開設すれば、個人事業主としての信頼が高まるため、ビジネスをする上での取引のしやすさにも影響するなど、目には見えない部分でのメリットがあります。
フリーランスが開業届を出してないとどうなる?
開業届は事業を開業してから1ヵ月以内に提出することが原則ですが、提出しなかったことによる法的な罰則は設けられていません。
そのため開業届を提出せずに個人事業をしている人がいるのも事実です。
しかし、開業届を提出していないと節税の恩恵を受けられてなくなるというデメリットもあります。
確定申告の際に青色申請ができないため、青色特別控除を受けることができません。
いくら簿記を勉強しきちんと賃借対照表や損益計算書を作成していたとしても、特別控除の恩恵を受けられないのは大変もったいないです。
また専従者給与として家族に給料を支払うことができなかったり、仮に事業赤字が生じたとしても赤字を次年度に繰り越すことができないなど、申請をすることで節税できる内容もできなくなります。
また屋号での銀行口座も持てないため、社会的信頼度という点では事業をする上で不利になります。
開業届を出さなくても問題はありませんが、フリーランスで働く以上後々のことを考えると開業届を出しておくほうがメリットは多いです。
フリーランスが開業届を出す際の具体的な手順
開業届は国税庁のHPからダウンロードしよう
開業届を入手するためには役所に行っていろいろな手続きや申請をしてかなり労力を使いそう、と考えられている人もいると思いますが実は国税庁のホームページから簡単にダウンロードすることができます。
またそのまま必要事項を入力することもできるので誰でも簡単に開業届を作成することができます。
開業時はいろいろとやることが多いため、少しでも時間短縮をしたい人は国税庁のホームページからダウンロードすることをおすすめします。
開業届に記載する項目
開業届けに記載が必要な項目は下記の①~⑯項目です。
- 税務署長欄住民票に記載されている住所を管轄する税務署を記載します。国税庁のホームページから確認することができます。
- 提出日特に指定はないためいつでも問題ありません。
- 納税地①で選択した税務署がある住所を記載します。
- 別の住所・事業所がある場合現住所以外に別の住所や事業所がある申請者はその住所を記載する必要があります。
- 氏名・生年月日・個人番号氏名の部分には印鑑が必要ですが、認印でも問題ありません。
- 職業行う事業がどのような内容であるか端的に記載する必要があります。
- 屋号屋号の記載は必須ではないため空欄でも構いません。店舗をもつ際などは屋号があったほうが便利ではあるため必要に応じて記入しましょう。
- 届け出の区分新規開業の場合は開業に丸をつけます。
- 所得の種類
- 開業・廃業日開業届提出日で問題ありません。
- 事業所等を新増設、移転、廃止した場合開業の場合は空欄で良いです。
- 廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合開業の場合は空欄で良いです。
- 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無確定申告時に青色申告をする人は「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」の欄は有にチェックを入れましょう。消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」の欄は、消費税の還付を考えている場合は有にチェックを入れますが、基本的には無にチェックを入れて問題ありません。
- 事業の概要職業欄で記載した事業内容を詳しく記載しましょう。
- 給与関連項目従業員の人数や月給、賞与などを記載します。
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無従業員やパート、アルバイトを雇わない場合は空欄で問題ありません。
開業届は税務署に提出しよう
開業届は現住所を管轄している税務署に提出する必要があります。
国税庁のホームページから調べると最寄りの税務署を確認することができるため、開業届を出す際は確認しましょう。
フリーランスが開業届を出す際の注意点
確定申告で青色申告を希望する場合は、提出期限に注意開業届の提出期限は開業後1ヵ月以内と定められていますが、期限を超えても罰せられることはありません。
また開業届が未提出の場合でも確定申告は可能ですが、青色申告を希望する場合は注意が必要です。
青色申告をする場合は、開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があり、開業後2ヵ月以内に青色申告承認申請書を提出しなければ開業年度に青色申告をすることができません。
開業届を出す際は青色申告承認申請書も一緒に提出するようにしましょう。
提出前の再確認は必ず行う
開業届は郵送で税務署に送ることができますが、修正項目がある場合は返却されます。
わずかな記載ミスでも返却され、再び提出しなければいけないため手間がかかります。
提出前には必ず間違いがないか等の確認をするようにしましょう。
また記載内容に不備がないか不安な人は税務署の窓口に直接持ち込むと良いです。
直接持ち込めば、例え間違いがあったとしてもその場で修正できるため手間もかかりません。
開業後忙しくてなかなか時間が取れない人でも直接窓口に持っていき、その場で確認してもらうほうがスムーズに手続きを終えることができます。
開業届を提出することは、失業保険の受給資格にも関わってくるフリーランスとして独立する際、それまで受給してきた失業保険の受給資格を失う可能性があります。
その判断材料となるのが開業届の提出です。
開業届を提出することで独立の意志があると客観的に判断されるため、その後の失業保険の受給資格は失われます。
失業保険を受給している人は、どのタイミングで開業届を提出するかあらかじめ確認しておく必要があります。
開業届が簡単に提出できるおすすめサイト「開業freee」
「開業届を出したいけど作成が難しそうだからなかなか手が出せない」
「開業届を作成する時間がない」
そんな人におすすめなのが開業届を簡単に作成・提出できるサイト「開業freee」です。
開業freeを利用すれば、開業届の書類作成に必要な情報を入力して自動作成される書類を印刷し、判子を押すだけの簡単作業で面倒な書類を作成することができます。
また入力した住所から提出先の税務署を地図付きで案内してくれるため迷うことなく窓口に提出することができ、税務署に郵送する場合も必要な情報をすべて案内してくれるため手軽に郵送できます。
開業freeeは簡単で早く開業届を提出することができ、さらに無料であるため誰でも気軽に利用できる点が魅力的ですが、そのほかにも税額のシュミレーションを無料で行えるなどサービスが充実しています。
開業すると確定申告など税金に関わる機会が増えますが、一括シュミレーションで納税額を簡単に知ることができるのは大変ありがたいサービスです。
開業freeeはさまざまなメディアでも紹介されるなど、開業する人から絶大な人気を誇るサイトです。
まとめ
開業当初の忙しさでついつい後回しになってしまいがちな開業届の提出ですが、申請することで確定申告での青色申告ができたり屋号をもつことができたりとさまざまな恩恵を受けることができます。
現在で開業届の提出に必要な書類作成をインターネットで簡単に作成できるため、開業届を提出する労力は以前よりも少なくなっています。
節税効果を見込め開業後の仕事の幅を広げるためにも、開業後は極力開業届を提出することをおすすめします。