失業保険の延長解除に必要な書類と手続き方法、解除のタイミングや待期期間について徹底解説

失業保険を延長受給している場合は、必ず延長を解除する時期が訪れますね。

失業保険延長して受給している時は、延長理由に応じて再度失業保険を受給できる場合もあります。

失業保険は国が定めている制度ですから、延長解除をした後でも受給できる制度は利用しておきましょう。

では、失業保険の延長解除される条件や必要な書類、延長解除のタイミングなどを紹介しますから、ぜひ最後まで読んで下さいね。

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失業保険の延長解除される条件

失業保険の受給期間延長が認められる理由は下記になります。

よって、下記の理由が解消された場合や下記の受給期間延長中に就労、就職(パート・アルバイトを含む)を行なった場合に解除されます。

  • 妊娠・出産・3歳未満の育児
  • 傷病で働くことができない
  • 親族等の看護や介護
  • 事業主の命により海外勤務をする配偶者に同行する
  • 青年海外協力隊等公的機関が行う海外技術指導による海外派遣
  • 60歳以上の定年により退職し、長期間休養する人

失業保険受給期間延長中に就労や就職を行なった場合、延長期間は働いた日の前日までとなります。

1度延長を解除してしまうと、再延長の手続きはとれませんので、注意しましょう。

また失業保険延長期間に、他の理由(次子の妊娠・出産、本人の傷病、家族の看護や介護等で働けない理由)が発生した場合は、ハローワークに再度連絡が必要です。

失業保険の延長を解除するには

失業保険の延長を解除するには、必要書類を持参の上、ハローワークで申請手続を行う必要があります。

失業保険の延長解除後は失業保険の受給に向けた活動に入りますので、求職申込書の記入や雇用保険の説明会、講習会失業認定日への参加が必要です。

合わせて求職活動も必要です。

失業保険の受給をする為の方法は下記をご覧下さい。

失業保険の延長解除をするタイミングは?

失業保険の延長解除をするタイミングは、延長理由によって異なります。

では、以下の延長理由別に詳しく見ていきましょう。

妊娠・出産・3歳未満の育児が延長理由の場合

出産日の翌日から8週間経過した後、出生児を保育する人がおり、その人に預けて本人はいつでも働けるような状態になった時期が解除のタイミングです。

育児による延長場合

子供が3歳の誕生日を迎えるまでに解除が必要になります。

傷病の療養が延長理由の場合

傷病が回復し、医師が就労可能と認めた場合が延長解除のタイミングです。

医師の診断証明を以って証明されます。

病人看護や親族の介護が延長理由の場合

病人の症状が回復し、付き添い看護をしなくてもよくなった場合が解除のタイミングです。

傷病と同様に、医師の診断証明を以って証明されます。

失業保険の延長解除の手続きの方法は?

失業保険の延長解除の手続き方法は、以下の必要書類と手順で行うことができます。

  1. 必要書類を集める
  2. 必要書類をハローワークに提出する
  3. 求職申込書を記入する
  4. ハローワークで「雇用保険受給資格者のしおり」を受け取る
  5. 雇用保険の説明会に出席する
  6. 失業認定日にハローワークに行く

以上の手続きで、失業保険の受給延長を解除できますが、詳しく1つずつ見ていきましょう。

必要書類を集める

失業保険を延長解除に必要な書類は、後述して詳しく説明しますが、事前にハローワークに必要書類を確認することをおすすめします。

主な書類は、退社した会社から交付される2枚の離職票や個人番号確認書類、身元証明書、証明写真2枚の提出、延長理由がやんだ証明書類、受給するための口座情報などが必要になります。

市役所での住民票取得や病院へ診断書の取得に行く必要があるケースも考えられるため、余裕をもって準備をしましょう。

必要書類をハローワークに提出する

必要書類を用意出来たら、住民票のある地域のハローワークに行きましょう。

ハローワークにて失業保険受給期間の延長解除に来た旨を伝え、持参した書類を提出します。

求職申込書を記入する

ハローワークに持参した書類を提出した後、求職申込書を記入することになります。

記入内容は以下の項目です。

  • 氏名
  • 現住所
  • 家族の状況(配偶者の有無、子供の有無)
  • 身体上の留意点の有無
  • 就職についての希望(希望する就業形態・業種・勤務地・収入・勤務時間・休日など)
  • 求人企業に求職申込書を公開するか否か
  • 学歴
  • 公共職業訓練受講歴
  • 免許や資格の内容
  • 最終の職業内容
  • 過去経験した仕事内容

項目が多いので、過去に使用した履歴書のコピーなどがあれば持参をして見ながら記入をしましょう。

就職についての希望が定まっていない場合は、ハローワーク担当者と相談しましょう。

失業保険の受給資格は、

就職したいという積極的な意思と、いつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり、積極的に就職活動をしているにもかかわらず、就職できない状態である

以上の条件に該当した場合に受給できる制度なので、求職申込書は丁寧に記載しましょう。

失業保険の受給条件について詳しくは下記をご覧下さい。

ハローワークで「雇用保険受給資格者のしおり」を受け取る

ハローワークで上記画像の「雇用保険受給資格者のしおり」を受け取ります。

雇用保険の説明会に出席する

「雇用保険受給資格者のしおり」を受け取った後は、記載してある日付に開催される雇用保険の説明会に出席します。

雇用保険の説明会とは、雇用保険制度の説明や「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」の交付、「失業認定日」のお知らせを受ける場です。

失業保険の延長を解除した後でも、失業保険を受給する為には、必ず出席しなければなりません。

以下の必要書類や筆記用具を持参して、出席をしましょう。

  • 雇用保険受給資格者のしおり
  • 印鑑
  • 筆記用具

失業認定日にハローワークに行く

雇用保険の説明会に出席した後は、失業認定日に再度ハローワークに行きます。

失業認定日とは、求職活動の実績報告し認めてもらう日のことです。

通常「失業認定申告書」に最低2回の求職活動実績の記載が必要です。

ただし、初回の失業認定日は1回の実績で大丈夫です。

その後、1週間〜10日ほどで指定口座に失業保険の手当が振り込まれる流れになります。

失業認定日への出席は、4週間に1回の周期で必要です。

また、求職活動の主な実績例は以下になります。

  • 雇用保険の受給説明会への参加
  • 求人への応募
  • ハローワークや届出のある民間機関が主催する職業相談や職業紹介、就職支援セミナーへ参加
  • 公的機関等が主催するキャリアアップガイダンス・コンサルティングへの参加
  • 再就職に資する各種国家試験や検定等の資格試験の受験

以上までの手続きで失業保険の延長解除の手続きが完了し、再度失業保険を受給することができます。

失業保険の延長解除をした後「待期期間」が発生するが一体何?

ハローワークを訪問し、延長解除の手続き及び失業保険の申し込みを行ってから通算して7日間の待期期間が発生します。

待期期間とは、就業しない期間のことを指し、アルバイトやパートができない期間です。

逆に、待期期間で申請者が本当に失業しているか否かをハローワークが調査する期間でもあります。

もし、就業した場合は、翌日から再び7日間、待期期間が発生します。

しかし、待期期間中に就職活動を行うことは問題ありません

そして、合計7日間就業実績が無ければ失業中と判断されます。

その後、失業手当の受給となりますが、初回振込は申込日から数えて約1ヶ月後になります。

離職理由によっては、7日間の待期期間に加えて、3ヶ月間の給付が受けられない期間が生じる場合があります。

正当な理由なく退職した場合や重責解雇の場合、ハローワークからの職業紹介や職業訓練等を正当な理由なく拒否した場合などです。

失業保険の待期期間については、下記をご覧下さい。

失業保険の延長解除に必要な書類

失業保険の延長解除に必要な書類は、延長理由や失業保険の受給手続きの有無によって異なります。

まず、失業保険の受給手続きを行わずに延長した場合は、以下の書類が必要になります。

  • 離職票-1(退社した会社より交付)
  • 離職票-2(退社した会社より交付)
  • (※1)個人番号確認書類
  • (※2)身元確認書類
  • 印鑑(認印可、スタンプ印不可です。)
  • 写真2枚(正面上半身の最近撮影されたもの、縦3.0cm×横2.5cm)
  • ご本人名義の預金通帳又はキャッシュカード(一部の金融機関は除きます。ゆうちょ銀行は可能です。)
  • 受給期間延長通知書(受給期間延長申請をした際にハローワークから交付された書類です。)
  • (※3)延長理由がいらない事を確認できる書類(延長理由により異なります。)

そして、失業手当を受給中に延長した場合は以下の書類が必要です。

  • 雇用保険受給資格者証
  • 受給期間延長通知書(受給期間延長申請をした際にハローワークから交付された書類です。)
  • (※3)延長理由がなくなった事を確認できる書類(受給理由により異なります。)
(※1)個人番号確認書類
個人番号確認書類として、下記のいずれかが必要になります。
  • マイナンバーカード
  • 通知カード
  • 個人番号の記載のある住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
(※2)身元確認書類
身元確認書類として、下記のいずれかが必要になります。
  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • 写真付で氏名と生年月日または住所が記載されている官公署が発行した身分証明書、資格証明書
  • 住民基本台帳カードなど(発行日から6か月以内のもの)

※上記の身元確認書類がない場合は、次の書類から2つ組み合わせての提示が必要です。

  • 国民健康保険被保険者証または健康保険被保険者証
  • 住民票記載事項証明書(住民票の写しまたは印鑑証明書)
  • 児童扶養手当証書など
(※3)延長理由がなくなった事を確認できる書類
延長理由がなくなった事を確認できる書類とは以下のいずれがです。
  • 妊娠・出産・育児の場合は、母子手帳
  • 配偶者の海外転勤の場合は、パスポート
  • 傷病の場合は医師の診断書
  • 親族介護の場合は医師の診断書

失業保険の延長解除について悩んだ場合

失業保険の延長解除は、初めて申請する場合には様々な手続きが発生する為、不備があった場合には失業保険を受給できなくなる場合もあります。

ですから、失業保険の延長解除をしたい場合には専門家に相談しましょう。

 

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