失業保険を満額もらうまでの全手順!再就職して再離職しても受給はできる?

失業保険を受給するなら、やはり満額もらいたもの。

しかし、中には満額をもらう方法を知らない人も少なくないでしょう。

もし、知らないうちにそういった状況になっていたら大変もったいないことです。

また、失業保険は再就職に再離職した場合でも一定の条件を満たせば再びもらうことが出来ますから、ぜひ覚えておいて下さいね。

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失業保険(基本手当)とは

失業保険とは、会社を何かしらの事情で退職した後、最低限度の生活費や就職活動の費用として、次の職場が見つかるまで国からお金がもらえる制度のことです。

冒頭のように何かしらの事情があって退職した後、手続きを取ることによって、条件を満たしていて初めて給付されるようになっています。

そのため手続きを取らないと支払われないようになっていますから、失業保険の手続きをしっかり取っておかないと失業しても給付されません。

正社員であれば、ほぼ確実に支払っているので失業したら早めにハローワークへ行き、早めに失業保険の手続きをしましょう。

失業保険がもらえる条件は?

次に失業保険がもらえる条件について見ていきましょう。

失業保険を満額もらう為の条件は、自己都合退職会社都合退職によって異なりますが、共通する条件は、

  • 雇用保険に入っていた期間が12か月以上
  • 失業状態であっても再就職する意思と才能を持っている

ことの2つです。

つまり、1年以上会社に勤めていて再就職する気のある人(才能はあると見なされます。)と言うのが最低限の条件です。

ですから、失業保険を満額もらう時には、自身が上記の2つの条件を満たしているのかをきちんと確認しておきましょう。

さらに詳しい条件は自己都合退職と会社都合退職では異なりますので、詳しくは下記をご覧下さいね。

失業保険を満額もらう方法

では、本題。失業保険を満額もらう為の方法は、上記の写真にある流れをクリアしていく必要があります。

失業保険がもらえる対象者は先述した様に、自己都合と会社都合退職によって異なる為、ここでは省きますが、

失業保険を満額もらうには、次の項目の順に行うと失業保険をもらうことで満額もらうことが出来ます。

  1. 離職票などの必要書類を揃える
  2. ハローワークに「求職の申し込み」を行う
  3. 待機期間により、7日間待つ
  4. 雇用保険受給説明会へ参加する
  5. 給付制限期間がかかる
  6. 失業の認定日にハローワークに参加する
  7. 就業報告を行い、失業保険をもらう。

上記は簡単な流れですが、1つずつ順番に詳しく見ていきましょう。

離職票などの必要書類を揃える

失業保険をもらう為の手続きには、必要書類を揃える必要があります。

手続きに必要な書類一覧
1.離職票-1
2.離職票-2
3.マイナンバーの分かるもの
4.身分証明書(免許証など)
5.写真(縦3cm×横2.5cm)2枚
6.印鑑
7.預金通帳またはキャッシュカード

離職票-1と離職-2はいずれも、勤務していた会社がハローワークの受理印を押してもらった後、退職者に郵送などで届きます。

1.の離職票-1には、氏名や生年月日、失業保険の振込先口座番号などの記載項目があります。

2.の離職票-2には、会社に勤務していた際の月額給与や退職理由が記載されており、失業保険の受給期間やもらえるお金のことを計算する為の書類のことです。

離職票をもらう際の注意点

勤務していた会社によっては、退職者からの申し出が無いと離職票を作成しない会社もあります。

離職票は失業保険をもらう為の重要な書類ですから、退職日の前後に必ず会社に確認しましょう。

3.のマイナンバーが分かるものとは、次のいずれかに該当するものです。

  • マイナンバーカード
  • 通知カード
  • マイナンバー記載の住民票

上記の内、マイナンバーカードがあれば、4.の身分証明書は必要ありません。

4.の身分証明書とは、次のいずれか1点、

  • マイナンバーカード
  • 運転免許
  • 運転経歴証明書
  • 旅券 (パスポート)
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 住民基本台帳カード
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 写真付き身分証明書
  • 写真付き社員証
  • 官公署が発行した写真付き資格証明書など

あるいは、次のいずれか2点が必要です。

  • 公的医療保険の被保険者証(健康保険証など)
  • 児童扶養手当証書
  • 年金手帳
  • 特別児童扶養手当証書など

5.の写真(縦3cm×横2.5cm)は、直近3ヵ月に撮影した写真であり、正面上半身が映っている必要があります。同じ写真が2枚手続きに必要です。

6.の印鑑は、シヤチハタ以外の印鑑です。印鑑は訂正印としても使用します。

7.の預金通帳またはキャッシュカードは本人名義の物が必要です。ただし、「ネットバンク」や「外資系の銀行」は、手続きに使用できませんので、注意して下さい。

以上が、失業保険を満額もらう為に必要な書類です。

では必要な書類が用意できたら、ハローワークに行きましょう。

ハローワークに行き「求職の申し込み」を行う

ハローワークに行った時の具体的な手順は以下の通りです。

ハローワークでの手続き手順
1.求職の申込み
2.離職票の提出
3.受給資格の判定
4.受給説明会の日時決定

ハローワークでの手続きは、ハローワークにいるスタッフが丁寧に教えてくれますから、分からないことがあれば聞きましょう。

ハローワークで求職の申し込みをした後に離職票などの必要書類を提出し、失業の手続きをします。

(手続きをした際には、雇用保険受給説明会の日時についてハローワークから指示をもらいます)

待機期間により7日間待つ

次に、失業保険の申請手続きをすると、7日間の待機期間が設けられます。

待機期間とは、ハローワークが申請をしてきた退職者が本当に失業しているか判断するための期間です。

そして、失業保険を受給する為には、待機期間(仕事をしないでいる期間)を全ての人が満たす必要があります。

7日間とは、ハローワークに失業保険の申込みをした日を含めて7日間ですが、待機期間中は失業保険をもらうことができません。

雇用保険受給説明会へ参加する

無事に失業保険の待機期間を満たすと、ハローワークから手続きの際に指定された雇用保険受給説明会に参加することが出来ます。

雇用保険受給説明会に参加しないと、失業保険をもらう手続きに進むことは出来ません。

雇用保険説明会の流れが次の通りです。

雇用保険受給説明会の流れ
1.受給に関する説明
2.失業認定日の決定

1.の受給に関する説明では、求職活動に関することや注意点、失業保険を受給するための流れなどに説明されますから、しっかりと聞いておきましょう。

2.の失業認定日の決定は、雇用保険受給説明会が終わった後に、

  • 雇用保険受給者資格証
  • 失業認定申込書

が渡されます。

その後ハローワークから『第1回目の認定日』のお知らせがあります。

第1回の認定日であるハローワークに行くまでには、給与制限期間がかかります。

給付制限期間とは

給付制限期間とは、待機期間終了の翌日から計算する期間であり、失業保険が一切支給されない期間のことです。

給与制限がかかる期間は、自己都合退職と会社都合退職によって期間は異なり、

上記以外にも給与制限期間が0ヵ月の場合もありますが詳しくはこちら

給与制限期間中は、ただじっと認定日まで待っている訳にはいかず、月に1回以上求職活動をする必要があります。

自己都合退職の人は、3ヵ月期間が空く為3回以上求職活動をする必要があり、

雇用保険説明会で渡された「失業認定申込書」に、求職活動をしたことを記載しておく必要があります。

ただし、給付制限期間中は、アルバイトをしても失業保険に受給には影響されません。

ですから、日雇いバイトや3ヵ月間の短期バイトなどで生活費を稼ぐ事が出来ます

失業保険受給中のアルバイトについて詳しくは下記をご覧下さい。

失業の認定日にハローワークに参加する

長い給付制限期間が終了すると、雇用保険説明会で指定された「第1回の認定日」に参加する為に、ハローワークに行きます。

認定日は4週間に1回毎あり、全3回に渡って参加することになります。

第1回の認定日までに、給与制限期間で求職活動を1回以上しておく必要があり、求職活動を行ったことを記入した「失業認定申込書」を提出します。

失業保険申込書が受理され失業認定を受けると、正式に失業保険の受給資格者とみなされ、失業保険を受け取る権利がもらえます。

失業保険を受給する

失業保険(失業給付金)は、失業認定日から5営業日後に、離職票に記入した指定の口座に振り込まれます。

ハローワークに行ってから、自己都合退職の人は約3ヵ月と半月、会社都合退職者あるいは、正当な理由のある自己都合退職者は1ヵ月と半月で、失業保険を受給することが出来ます。

失業保険をもらう為の期間はやや長いと感じるかもしれませんが、上記の流れで失業保険の給付日数の上限が超える、あるいは再就職が決まるまで、月1回の失業認定日で報告書を提出することで、失業保険をもらう為の手続きが完了します。

以上で、失業保険を満額もらうことが出来ます。(長いですねw)

もらえる金額については、下記をご覧下さい。

失業保険を満額貰ってから再就職し再離職した場合は、再度失業保険はもらえる?

失業保険は基本的に、

  • 会社都合で再離職した場合は6か月以上
  • 自己都合で再離職した場合は1年以上

雇用保険がかかっていないと(仕事についていないと)受給を受けることができません。

しかし、一度失業保険を受給した時に給付期間が残っていれば、残りの日数分だけ受け取ることができます。

例えば、失業保険を90日の給付期間が認定されていた人が45日で就職することができ、再び再離職してしまった場合は残りの45日分だけ給付を受けとることが出来ます。

ただし、就業促進給付という制度を活用し、残った日数分の何割かの金額を受け取っていた場合、就業促進給付の金額は差し引かれます。

また、給付期間をフルで使っての再就職し再離職した場合、

再度受給資格が得られていなかったら、失業保険をもらうことができませんので注意しましょう。

 

まとめ

仕事についている間は、天引きされて煩わしいと思っていた雇用保険も、いざ退職した際は非常に助けられる場合も少なくありません。

それに就職した後も給与が出るまで無収入なわけですから、その間に出る就業促進給付に助けられることもあるわけです。

このようにいざという時に役に立つのが、失業保険と言えますね。

失業保険を満額もらう為には、多くの日数がかかる場合が多いですが、生活を維持する為にも失業保険は必ず受給しておきましょう。

国が定める社会保障制度を活用すれば、総額315万円以上を受給可能!?今の会社に満足している方はぜったいに見ないでください。

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