失業保険の会社都合退職とは?いつからもらえてメリットやデメリットは何がある?
会社都合退職による失業保険について

失業保険を受給する際に会社都合であるのか、はたまた自己都合であるのかによって、もらえるお金の金額や期間が違ってきます。

しかし、今の社会では、会社を退職する際に自己都合にしている人は多くいます。

では、会社都合とはどんなこと?会社都合で失業保険を受給するメリットとデメリットは?などと思っている人もいるでしょう。

本記事では、会社都合の意味と、会社都合の時に受け取ることの出来る、失業保険の条件やデメリット、メリットについて解説していきます。

また、期間や計算方法、意図的に会社都合にする方法も合わせて紹介していくので、ぜひ参考にして下さいね。

会社都合の退職とは

まず、会社都合の退職とは、会社の経営状態の悪化や立て直しによって会社の都合で退職勧奨やリストラなどを理由に、従業員の意図や意思とは反して退職させられてしまうことです。

また、勤務地の移転によって通勤困難になってしまうケースも会社都合の退職になります。

その他には、パワハラやセクハラの被害によって退職に追い込まれるケースも会社都合になることがあります。

要するに会社都合の退職とは、自らの意思に反して会社側から退職させられてしまうことですね。

会社都合と自己都合の違いを詳しく知りたい人は下記をご覧下さい。

自己都合と会社都合別に見る失業保険のもらえる期間・計算方法・手続き方法・延長申請など総解説!

会社都合による失業保険を受給する際のメリット

会社都合の退職によって、最低限生活を保障してくれる失業保険があります。

結論から言えば、会社都合退職の場合、自己都合の退職よりも失業保険給付優遇されています。

会社都合による雇用保険の失業保険給付は、自己都合退職と比較した時に次の3点で大きな違いがあります。

  • 雇用保険加入期間が短くても失業保険給付を受けられる
  • 待機期間終了後すぐに失業保険給付開始となる
  • 受給可能な失業保険給付日数が大幅に増える

雇用保険加入期間が短くても失業保険給付を受けられる

失業保険給付を受けるためには、一定期間以上雇用保険へ加入している必要がありますが、自己都合退職を行った場合には原則として1年以上の加入期間が必要です。

一方、会社都合退職の場合には6ヶ月間の雇用保険加入により失業保険給付対象者となれるので、雇用期間が短くても保護されます。

なぜなら、会社都合退職による場合には本人に勤務継続意思があるにもかかわらず、事実上の雇用契約終了を余儀なくされる不利益を被るからです。

待機期間終了後すぐに失業保険給付開始となる

会社を退職した際には、離職票を後日受け取ることになりますが、ハローワークへ離職票を提出して求職登録を行った日の翌日から失業保険給付対象となるわけではありません。

なぜなら、既に次の勤務先が決まっている人もいるので、本当に失業していることを確認する期間として待機期間が設けられています。

具体的にはハローワークへの離職票提出から7日間の待機期間が経過した翌日から失業認定を4週間ごとに受けることが出来るわけです。

会社都合退職ならば、待機期間は7日間のみとなるので8日目から日割り計算された失業保険給付を次回失業認定日に申告することになり、認められれば失業保険給付を受けられます。

一方、自己都合退職を行ってしまうと待機期間7日間の後に3ヶ月の受給制限期間を受けることになるので、失業認定を受けたとしても失業保険給付は7日プラス3ヶ月経過した後の日まで受けられないわけです。

会社都合退職ならば、失業保険給付を早期に受給開始出来る点が有利となります。

失業保険を受給する為の流れを詳しく知りたい人は下記をご覧下さい。

受給可能な失業保険給付日数が大幅に増える

会社都合退職の場合
区分\被保険者であった期間 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30歳以上35未満 120日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 150日 240日 270日
45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 150日 180日 210日 240日
自己都合退職の場合
全年齢 - 90日 120日 150日

参照:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」

会社都合でも自己都合でも失業保険給付可能な日数は、雇用保険への加入年数により左右されます。

自己都合退職の場合には、1年以上10年未満の雇用保険加入期間に対して90日間、20年以上でも150日間が上限です。

一方、会社都合ならば年齢と加入年数により異なるものの、1年未満でも90日、1年以上5年未満でも90日~150日、20年以上ならば240日~330日と受給可能最大日数が多くなります。

会社都合ならば、1回の失業認定で受け取れる金額に違いが出るわけではなく、総給付日数が増えることで次の転職先がすぐに見つからなくても生活を安定させることが可能です。

会社都合で失業保険を受給する際のデメリット

会社都合で失業保険を受給する際には、先述したメリットがある一方でデメリットもあります。

会社都合で失業保険を受け取ると自己都合よりも長い期間受け取ることが出来るので、会社と調整して会社都合で退職することを望む従業員もいるでしょう。

しかし、会社都合で退職してしまうと、今後の転職や再就職先などにあまり良い印象は与えません。

会社は、優秀な人材を出来るだけ残しておこうと考えます。

その時に離職者が転職活動中に履歴書などの経歴に「会社都合の為退職」という記載を面接官や人事担当者に見られると、良い印象は与えません。

例えば、「会社都合の為退職」の記載を見た面接官などは、「何か不適切なことを理由に解雇させられたのでは?」という様な印象を与えかねません。

失業保険の金額が、会社都合の方が多いからといって、元の会社に都合変えしてしまうと、後々の就職に不利になるというデメリットがあります。

会社都合だと失業保険はいつから受給することができる?

会社都合の場合では、自己都合よりも早く失業保険を受け取ることが出来ます。

自己都合の場合ですと、ハローワークに離職届けを出してから7日と3ヶ月後にならないと受給することが出来ません。

一方、会社都合の場合では、同じくハローワークに離職届けを出してから7日後に失業保険を受け取ることが出来ます。

これは会社都合で離職すると「特定受給資格者」になるため、自己都合よりも早く失業保険を受給することが出来ます。

また、会社都合による失業保険は、原則として離職票をハローワークへ提出して求職登録を行った日が基準となります。

離職票提出日の翌日から7日間が待機期間となり、8日目から日割り計算された失業保険給付を次回失業認定日に申告して振込を受けることが出来るわけです。

このため、会社都合の場合には自己都合退職とは異なり3ヶ月の給付制限期間が無いために、離職票提出の翌日から数えて8日目に受給開始となります。

実際に受給金額を受け取り出来るのは、離職票提出から4週間後の初回失業認定日から数日後に銀行口座へ振込される点を理解しておく必要があります。

初回受給金額は、待機期間7日分が未支給となるので少ないと感じるかもしれませんが、上記のことを理解しておきましょう。

失業保険を受給する際の流れをもっと詳しく知りたい人は下記をご覧下さい。

会社都合で失業保険を受給する為の条件

失業保険を受給する為の条件として、

「離職前の2年間で、雇用保険を12ヶ月間加入している」

ことが条件になります。

その中で、会社が倒産してしまった時や、解雇されてしまった時には離職前の1年間で6ヶ月の雇用保険に加入していれば、失業保険を受け取ることが出来ます。

よって、会社都合の場合は上記ので当てはめると、後者の方になるので失業保険を受け取るには、後者の条件を満たしていれば受け取ることが出来ます。

しかし、場合によっては会社に入社してから、1年以内に会社都合による退職をせざるを得ない状況もあります。

その際には、きちんと専門家に相談をしましょう。

会社都合の場合の失業保険の計算式や計算方法

会社都合でも自己都合でも、失業保険の貰える金額は貰っていた給与によって変わります。

離職する直近6ヶ月間の給与の合計を180日で割った日割りで計算しましょう。

実際の計算式は以下になります。

計算式
1日の失業者保険額 = 直近6ヶ月間の給料の合計 ÷ 180日

ただし、失業保険をもらえるお金の上限は決まっていて以下のようになっています。

2018年に公表された上限額と下限額が以下の表になります。

年齢区分に応じた賃金日額・基本手当日額の上限額
退職時の年齢 賃金日額の上限額 基本手当日額の下限額
29歳以下 13,500円 6,750円
30~44歳 14,990円 7,495円
45~59歳 16,500円 8,250円
60~64歳 15,740円 7,083円
賃金日額・基本手当日額の下限額
全年齢 2,480円 1,984円

参照:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります~平成 30 年 8 月 1 日から~」

上記の表の金額は自己都合でも会社都合でも変わりありません。

しかし、失業保険のもらえる金額の計算方法はとても複雑です。

具体例を元に詳しく知りたい人は下記をご覧下さい・

失業保険を多くもらう為に意図的に会社都合にする方法

会社都合による雇用保険の失業保険給付を受けると、もらえるお金や受給期間が多くなったり、慌てずにじっくり転職先を見つけることが出来るメリットがあります。

意図的に会社都合にする方法を推進することではありませんが、具体的には、会社に対して退職届を出さないことが基本的な方法となります。

自己都合退職の場合には「退職願」という形で退職届を出すことになっており、退職届を出していない限り後から会社都合とハローワークへ申し立てて離職理由を変更してもらうことが可能です。

どうしても退職届を提出しなければならない圧力を会社側から掛けられた場合には、退職理由を「退職勧奨に伴い退職する」という記載してコピーを証拠として持っておきましょう。

しかし、会社側から受け取った離職票に退職理由が自己都合退職とされている人が少なくありません。

既に退職した人に対して好意的な対応を行う会社ばかりでは無い点を理解して、意図的に会社都合退職扱いとする方法を知っておくと良いでしょう。

会社都合で会社を退職しても失業保険の受給延長期間は延長できる?

雇用保険の失業保険給付は、離職日から1年以内に受給開始と受給完了を迎えることになっています。

しかし、「病気・怪我・妊娠・出産・親族の介護」といった事情がある場合には、受給満了日の前日までに失業保険の受給延長期間をハローワークへ申請すれば審査の上で認められます。

受給延長期間は上記理由ならば3年間となるので、会社都合による退職のために失業保険受給期間が330日と長い人であっても安心です。

また、定年退職後に休養をしてから再度就職したいという希望の場合には、受給延長期間が1年間と短くなるので、休養期間の設定に注意しなければなりません。

一方、職業訓練校へ入るための失業保険の受給期間延長は、ハローワークと職業訓練校双方から指示があるので忘れずに手続きを行えば問題ありません。

失業保険の受給延長について詳しく知りたい人は下記をご覧下さい。

まとめ

ここまで読んだあなたなら、会社都合と自己都合では離職した理由によって失業保険の受給日数やもらえる金額は変わることを理解して頂けたでしょう。

会社都合は主に解雇やリストラなどがあり、失業保険を受けとることの条件も自己都合に比べて多少違います。

また、会社都合だからといって、メリットばかりあるわけでなく、次の就職活動においての弊害や悪い印象(デメリット)にもなってしまいます。

ただし、会社都合の方が自己都合の失業保険の受給額に比べると、多く貰えるという事も実実です。

そして、自己都合退職という離職票が手元に届いた場合でも、会社都合にすることは出来ます。

会社都合扱いにする際には、慌てずにハローワークへ会社都合退職であることの証拠と共に申請を出しましょう。

 

最大28か月間の総額315万円の給付金を受け取ることが可能な社会保障制度はご存知ですか?

社会保障制度とは、国の制度であり、金融広報中央委員会のHPには以下の様に分かりやすく記載されています。厚生労働省のHPにも記載あり

社会保障制度

私たちは1人ひとりが自らの責任と努力によって生活を営んでいるのですが、病気やけが、老齢や障害、失業などにより、自分の努力だけでは解決できず、自立した生活を維持できなくなる場合も往々にして生じます。このように個人の責任や努力だけでは対応できないリスクに対して、相互に連帯して支え合い、それでもなお困窮する場合には必要な生活保障を行うのが、社会保障制度の役割です。

社会保障制度は、私たちの生活を守るセーフティネットの機能を持っています。私たちの生活を生涯に渡って支え、基本的な安心を与えています。

社会保障制度は、具体的には「社会保険」、「社会福祉」、「公的扶助」、「保健医療・公衆衛生」を総称したものです。

引用: 金融広報中央委員会「知るぽると」

上記に記載されている様に、国が定めている制度にもかかわらず知らない人も多いのが社会保障制度です。

どれくらい知らない人がいるかと言えば、傷病手当金を例に説明しましょう。

15歳~64歳までの労働者が全国に6700万人いますが、その内社会保障制度を受給できる適合者は1600万人(約4人に1人)もいます。

しかし、実際に受給できている人は9万3000人(約0.5%)しかいません。

なぜ、これほどまでに社会保障制度が知られていないかと言えば、

  • 社会保障制度自体知らなかった
  • 申請方法や細かい条件が分からない...
  • なんだかむずかしそう...

などの理由があります。

もちろん、中には知っている人もいるかと思いますが、受給者が全体の約0.5%しかいないことを考えると知らない人が多いでしょう。

社会保障制度でもらえる金額は?

失業保険のことが気になってここまで読んでくれたあなたですから、実際にもらえる金額はやはり気になるもの。

結論から言えば、社会保障制度で受給できる金額は失業保険でもらえる金額よりも大きくなります。

会社からの総支給額が25万円の場合、社会保障制度を受給できる金額の内容は以下の通りになります。

  • 給付金の金額は失業手当同様に月の総支給額6割
  • 最低でも21か月間の給付金を受け取ることが可能

【計算式】

25万×0.6=15万×21ヶ月=315万

逆に、失業保険の場合の金額を比較してみましょう。

失業保険で受給できる金額の内容は以下となります。

  • 自己都合退職の場合総支給額の6割
  • 最低3ヵ月間から受給することが可能

【計算式】

25万×0.6=15万×3ヶ月=45万

では、社会保障制度と失業保険で比較をしてみましょう。

内容 社会保障制度 失業保険
支給額 総支給の6割 総支給額の6割
もらえる期間 21か月~最大28か月 3ヵ月~
総支給額が25万円の場合 315万円 45万円
退職してからの受給開始日 2か月後 4~5か月後(待機期間含む)

    上記の表からも分かる通り、国が定める社会保障制度を活用すれば総額315万円以上を受給することができます。

    実際にどうやって社会保障制度を受給したら良いの?

    とはいえ、残念ながら誰しもが社会保障制度を受給できる訳ではなく、受給する為には条件があります。

    もしあなたが「社会保障制度」を活用し、給付金を最大28か月間の総額315万円の給付金を得たいのであれば、『大人の楽屋公式LINE』へ「社会保障制度条件について」とメッセージを送ってください。

    また、以下の様なお悩みを抱えている人もいるかと思います。

    • 将来の為に社会保障制度の内容だけでも知りたい
    • 私は専業主婦になるのだけども受給できるの?
    • 過去に失業保険を一度受給していても社会保障制度は受給できるの?
    • 社会保障制度は一度しか活用できないの?
    • パートやアルバイトだけども受給できるの?
    • 地方に在住していても活用できるの?

    等、人によって様々な疑問をお持ちかと思います。

    とはいえ、失業保険で受給できる金額と社会保障制度で受給できる金額に大きく差が開いている様に、知っているか知らないかで今後大きく人生が変わる可能性もあります。

    知っているか知らないかでもらえる金額に数十万~数百万円もの差が開きます。

    まずは受給条件があなたに適応しているか確かめましょう!

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