失業保険が延長される条件|病気・鬱・親の介護・育児など状況別に徹底解説!

なかなか就職を見つけることの出来ないこのご時世、失業保険が切れてしまうと日々の生活がままならないこともあります。

しかし、失業保険が適用されている間に仕事を見つけることが出来れば良いですが、そう順風満帆に物事が運ぶとは限りません。

ですが、条件によっては失業保険の受給期間を延長することもでき、最長3年間、金額にして最高約700万円位まで受け取ることが出来ます。

あなたが病気の場合や、親の介護を理由とする場合など、様々な延長理由をご紹介しますので、ぜひ参考にして下さい。

失業保険が延長される条件

失業保険の延長される条件には以下の2種類があります。

  • 個別延長給付
  • 受給期間延長

上記を詳しく説明しますが、失業保険の延長申請の仕方については下記をご覧下さい。

個別延長給付

個別延長給付とは、通常の失業保険給付期間が90日~330日の範囲に対し、個人の置かれた状況に応じて延長することができる失業保険の延長手続きのことです。

個別延長給付の対象者は、解雇や倒産などの会社都合による退職を人が対象です。

ですが、有効労働契約が更新されずに退職した人も対象です。

個別延長給付の実施当初は、平成26年3月までの暫定措置としていましたが、今現在では平成29年3月まで制度の実施期間が延長されました。

なお、個別延長給付には次のような条件が必要となってきます。

  • 積極的に就職活動をしている
  • 安定した職業に就いた経験が少なく、離職又は転職を繰り返している45歳未満の人
  • 雇用機会の少ない地域に居住している人
  • 職業安定所が再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めた人

積極的な就職活動の証明として、応募実績を作らなければなりません。

給付日数が90日の場合は3回以上、給付日数が330日の場合は11回以上の応募が必要となります。

また、実際に面接などをしていない書類審査で不採用となった場合でも応募実績に数えられます。

上記の条件に当てはまる場合、失業保険の給付日数を60日間延長することが出来ます。

ただし、雇用保険の被保険者期間が20年以上で、給付日数が270日または330日の人は、60日間ではなく30日間の延長となりますので注意が必要です。

受給期間延長

失業保険の受給期間延長とは、通常の失業保険受給期間を延長することです。

受給期間延長の対象者は、病気や怪我、妊娠などにより失業してから途中で働けない期間が発生した人が対象です。

受給期間延長の対象者をまとめると以下の様になります。

  • 海外転勤の配偶者に同行
  • 妊娠、出産、育児
  • 親族の介護
  • 病気、ケガ
  • 公的機関の海外派遣、海外指導

以上の理由で30日以上働くことの出来ない場合に適用となります。

失業保険受給期間延長申請書をハローワークに提出して受給期間を延長する申請を行うことで、最長で3年間まで受給期間の延長をすることが出来ます。

また、受給期間延長を解除し、失業保険の給付を再開したいと言う場合には、ハローワークで受給期間延長の解除申請を行う必要がありますので、注意しましょう。

失業保険の延長したい理由が「鬱」の場合

失業保険を受け取る前提条件として「今すぐ働ける状態」の必要があります。

しかし、欝を発症してしまっている場合、上記の「今すぐ働ける状態」の前提条件から外れてしまうことになります。

ですが、鬱を発症していても失業保険などの収入がなければ、治療はおろか日々の生活もできなくなってしまいます。

そのため、鬱の場合は「傷病手当金」と言う制度を併用して利用することになります。

傷病手当金は、1年以上働いており、同じ病気で1回に限り、最大1年半まで月給の70%がもらえる制度にです。

傷病手当金の制度を使用する場合に、症状次第では障害者手帳を取得することが出来ます。

障害者手帳を持っていることで、ハローワークでは次のような処置をしてくれます。

  • 失業手当給付期間が通常の90日ではなく300日になり、45歳以上は360日になる
  • 3ヶ月の給付制限がなくなり、すぐに失業保険をもらうことが出来る
  • 失業期間中の就職活動が4週に1回
  • 障害者専用の窓口が利用出来る

上記の制度を利用して鬱の場合には失業保険の延長をすることが出来ます。

失業保険の延長をしたい理由が「職業訓練」の場合

失業保険をもらいながらにして資格取得などが出来る職業訓練ですが、選ぶコースの期間と給付日数の残りをしっかり把握していなければなりません。

職業訓練のコースを受講している最中に失業保険の給付が終わってしまった場合には、職業訓練給付金を利用することとなります。

職業訓練給付金を受給するためには、次の条件が厚生労働省によって定められています。

  • 本人収入が月8万円以下
  • 世帯全体の収入が月25万円以下
  • 世帯全体の金融資産が300万円以下
  • 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
  • 全ての訓練実施日に出席している(やむを得ない理由がある場合でも、支給単位期間ごとに8割以上の出席率がある)
  • 世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない
  • 過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない

引用:厚生労働省「職業訓練受講給付金

上記の条件をクリアしていれば、職業訓練給付金を受け取りながらにして職業訓練を受講することが出来ます。

職業訓練給付金は500円×40日分で2万円をもらうことができ、職業訓練給付金とは別に交通費も支給されます。

失業保険の延長したい理由が「育児(妊娠・出産)」の場合

失業保険の延長しあたい理由が「育児(妊娠、出産)」の場合、失業保険をもらえる前提条件の「すぐに働ける状態」に該当しません。

ですから、通常の失業保険を受け取るのではなく、先に失業保険をもらえる期間を延長して受給することが出来ます。

失業保険の延長条件で記載した、受給期間延長が「育児(妊娠、出産)」の場合に当てはまります。

ですから、妊娠や出産の場合にはハローワークに受給期間延長をすることで、失業保険をもらう権利を失うことはありません。

産後の育児が一段落し、就職活動を開始する場合には、受給期間延長を解除する申請を行うことで、通常の失業保険を受け取ることが出来ます。

失業保険の延長したい理由が「病気」の場合

失業保険の延長したい理由が「病気」の場合も、「育児(妊娠、出産)」の条件同様に「すぐに働ける状態」から除外されます為、先に受給期間延長の申請を行います。

治療が完了後に受給期間延長を解除することで、通常の失業保険の給付を受けることが出来ます。

また、重い病気の場合には「欝」の項目で、障害者手帳の取得も考えると良いでしょう。

障害者手帳を取得しておくことで、失業保険の延長が解除した場合でも、失業保険受給期間を優遇されます。

ですから、病状の回復状況などと相談して障害者手帳の取得も考えておきましょう。

失業保険の延長したい理由が「親の介護」の場合

失業保険の延長したい理由が「親の介護」の場合も、受給期間延長を利用することとなります。

ただし、本来規定されている最長3年よりも時間が掛かると判断された場合には、ハローワークの窓口でもう一度相談が必要となります。

高齢化が進む昨今では、就職希望者に対して「親の介護」よる失業保険の受取に関する問題が多く発生している為、状況によっては規定よりも長期間の延長が適用されることもあります。

失業保険の延長したい理由が「障害のこどもがいる」場合

失業保険の延長したい理由で、自身の子供に「障害を持つ子供がいる」場合でも受給期間延長の適用となります。

規定として決めることは難しい問題ですので、まずはハローワークの窓口で相談されることをおすすめします。

また、お子様の障害者手帳の取得により、守られる権利もありますので、市役所などの公的機関で障害者手帳の手当てについても相談しましょう。

失業保険の延長条件に関するまとめ

失業保険の延長条件には、紹介したように、状況の違いにより延長期間などが違ってきます。

ですから、失業保険の延長条件に自身が対象するのでは?と思うことも多々あります。

失業保険の延長が適用されることで、通常の失業保険受給期間と合わせて最長4年、金額にして700万円をうけとることも出来ます。

 

最大28か月間の総額315万円の給付金を受け取ることが可能な社会保障制度はご存知ですか?

社会保障制度とは、国の制度であり、金融広報中央委員会のHPには以下の様に分かりやすく記載されています。厚生労働省のHPにも記載あり

社会保障制度

私たちは1人ひとりが自らの責任と努力によって生活を営んでいるのですが、病気やけが、老齢や障害、失業などにより、自分の努力だけでは解決できず、自立した生活を維持できなくなる場合も往々にして生じます。このように個人の責任や努力だけでは対応できないリスクに対して、相互に連帯して支え合い、それでもなお困窮する場合には必要な生活保障を行うのが、社会保障制度の役割です。

社会保障制度は、私たちの生活を守るセーフティネットの機能を持っています。私たちの生活を生涯に渡って支え、基本的な安心を与えています。

社会保障制度は、具体的には「社会保険」、「社会福祉」、「公的扶助」、「保健医療・公衆衛生」を総称したものです。

引用: 金融広報中央委員会「知るぽると」

上記に記載されている様に、国が定めている制度にもかかわらず知らない人も多いのが社会保障制度です。

どれくらい知らない人がいるかと言えば、傷病手当金を例に説明しましょう。

15歳~64歳までの労働者が全国に6700万人いますが、その内社会保障制度を受給できる適合者は1600万人(約4人に1人)もいます。

しかし、実際に受給できている人は9万3000人(約0.5%)しかいません。

なぜ、これほどまでに社会保障制度が知られていないかと言えば、

  • 社会保障制度自体知らなかった
  • 申請方法や細かい条件が分からない...
  • なんだかむずかしそう...

などの理由があります。

もちろん、中には知っている人もいるかと思いますが、受給者が全体の約0.5%しかいないことを考えると知らない人が多いでしょう。

社会保障制度でもらえる金額は?

失業保険のことが気になってここまで読んでくれたあなたですから、実際にもらえる金額はやはり気になるもの。

結論から言えば、社会保障制度で受給できる金額は失業保険でもらえる金額よりも大きくなります。

会社からの総支給額が25万円の場合、社会保障制度を受給できる金額の内容は以下の通りになります。

  • 給付金の金額は失業手当同様に月の総支給額6割
  • 最低でも21か月間の給付金を受け取ることが可能

【計算式】

25万×0.6=15万×21ヶ月=315万

逆に、失業保険の場合の金額を比較してみましょう。

失業保険で受給できる金額の内容は以下となります。

  • 自己都合退職の場合総支給額の6割
  • 最低3ヵ月間から受給することが可能

【計算式】

25万×0.6=15万×3ヶ月=45万

では、社会保障制度と失業保険で比較をしてみましょう。

内容 社会保障制度 失業保険
支給額 総支給の6割 総支給額の6割
もらえる期間 21か月~最大28か月 3ヵ月~
総支給額が25万円の場合 315万円 45万円
退職してからの受給開始日 2か月後 4~5か月後(待機期間含む)

    上記の表からも分かる通り、国が定める社会保障制度を活用すれば総額315万円以上を受給することができます。

    実際にどうやって社会保障制度を受給したら良いの?

    とはいえ、残念ながら誰しもが社会保障制度を受給できる訳ではなく、受給する為には条件があります。

    もしあなたが「社会保障制度」を活用し、給付金を最大28か月間の総額315万円の給付金を得たいのであれば、『大人の楽屋公式LINE』へ「社会保障制度条件について」とメッセージを送ってください。

    また、以下の様なお悩みを抱えている人もいるかと思います。

    • 将来の為に社会保障制度の内容だけでも知りたい
    • 私は専業主婦になるのだけども受給できるの?
    • 過去に失業保険を一度受給していても社会保障制度は受給できるの?
    • 社会保障制度は一度しか活用できないの?
    • パートやアルバイトだけども受給できるの?
    • 地方に在住していても活用できるの?

    等、人によって様々な疑問をお持ちかと思います。

    とはいえ、失業保険で受給できる金額と社会保障制度で受給できる金額に大きく差が開いている様に、知っているか知らないかで今後大きく人生が変わる可能性もあります。

    知っているか知らないかでもらえる金額に数十万~数百万円もの差が開きます。

    まずは受給条件があなたに適応しているか確かめましょう!

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