失業保険の受給資格~もらうまでの全ガイド!手続きの方法・抱えやすい疑問についても

 

会社を退職する際にぜひ知っておきたい国の制度に失業保険がありますね。

 

しかし、手続きが手間だったりするなどして、失業保険を受け取る人が少ないのが現状です。

 

結論から言えば、失業保険は受給した方が良いです。

 

本記事では、失業保険の受給資格~もらうまで方法、そして、失業保険を受給する際に悩みそうな項目までまとめていますので、失業保険を受給する際にはぜひ見て下さいね。

失業保険(基本手当)とは?

 

まず、失業保険(基本手当)とは、労働者に対して失業中の生活を心配しないで1日でも早く再就職をしてもらう為の国が定めている雇用保険制度のことです。

 

ハローワークでは、基本手当について次のように明記しています。

 

基本手当とは…雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、契約期間の満了等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。

引用:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」

 

また、ハローワークだけでなく、厚生労働省では、基本手当について以下のように明記しています。

 

基本手当とは、求職者の失業中の生活の安定を図りつつ、求職活動を容易にすることを目的とし、被保険者であった方が離職した場合において、働く意思と能力を有し、求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない場合に支給されるものです。

引用:厚生労働省「基本手当について」

 

つまり基本手当とは、「失業者が就職活動をして無給の状態でも、生活に困らないように...」という意図で作られた国の制度のことですね。

失業保険の受給資格

失業保険の受給資格

 

では、失業保険は誰でも受給できるのできるのでしょうか?

 

失業保険の受給資格は、基本的に会社を退職しても再就職する気がある人が受給できます。

 

具体的に言えば、会社を退職する際に、自己都合で退職したか、会社都合で退職をしたかによって受給資格は異なるものの、

 

共通する条件は、下記の2つです。

  • 雇用保険に入っていた期間が12か月以上
  • 失業状態であっても再就職する意思と才能を持っている

 

つまり、1年以上会社に勤めていて再就職する気のある人(仕事がいつでも可能な状態である)と言うのが、失業保険を受給する為の最低限の条件です。

 

ではまず、自己都合退職とは一体何かについて見ていきましょう。

自己都合退職の場合

 

自己都合退職とは、自ら会社に退職を申し出て会社を退職することです。

 

もちろん、失業保険は自己都合で会社を退職しても受給することができます。

 

しかし、自己都合退職の場合、正当な理由かあるかどうかによって、失業保険の受給資格が変わってきます。

正当な理由がある場合の受給資格

 

正当な理由とは、政府が定めた正当な理由の項目に当てはまる理由であり、正当な理由がハローワークに認められれば、「特定理由離職者」扱いで失業保険を受給することが出来ます。

 

具体的な正当な理由とは、以下の通りです。

 

  • 契約社員などで有期の雇用契約が満了し、希望しても更新されなかった人
  • 病気や心身の障害などで健康状態が悪化し勤務するのが困難になった人
  • 妊娠・出産・育児などのために離職し、「雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置」を受けた人
  • 両親の死亡や介護等、家庭の事情が急変し、勤務するのが困難になった人
  • 配偶者や親族との別居を続けることが困難であり、通勤が困難になった人
  • 結婚や事業所の移転などの理由により通勤が困難になった人
  • 会社からの人員整理等による希望退職者の募集に応募した人

 

つまり、正当な理由とは、第三者の都合によりどうしようもない状況で、退職をせざる得ない状況ということです。

 

正当な理由がある場合、失業保険の受給資格は以下になります。

正当な理由がある場合の受給条件
退職日以前の1年間に、被保険者期間(※1)が通算して6ヵ月以上あること

正当な理由がない場合の受給資格

 

先述した通り、政府が定めた正当な理由に該当しない人が正当な理由ではない場合の受給となります。

 

例えば、

  • 会社が嫌になって退職した人
  • キャリアアップをする為に会社を退職した人

などが該当します。

 

つまり、第三者の都合な関係なし、自らの都合で会社を退職する人が正当な理由ではないとされます。

 

正当な理由がない場合の失業保険受給資格は次の通りです。

正当な理由がない場合の受給条件
退職日以前の2年間に、被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること

会社都合退職とは?

 

では次に、会社都合退職について見ていきましょう。

 

会社都合退職を簡単に言えば、会社の経営状態の悪化や立て直しによって会社の都合で退職勧奨やリストラなどを理由に、従業員の意図や意思とは反して退職させられてしまうことです。

 

具体的には、以下に該当する人が会社都合退職と判断されます。

 

  • 解雇(懲戒解雇は除く)
  • 勤務先の倒産
  • 退職勧奨(クビ)
  • 更新予定が約束されていた有期契約(3年以上)の打ち切りなど

 

会社都合退職の場合の失業保険受給資格は次の通りです。

会社都合退職の場合の受給条件
退職日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること

会社都合と自己都合ではこんなにも違う失業保険!

失業保険の自己都合と会社都合の違い

 

先述したように自己都合と会社都合によって、失業保険受給資格が異なってくることを理解して頂けたと思います。

 

では、自己都合と会社都合によって、失業保険はどのように変わってくるのか見ていきましょう。

 

自己都合と会社都合を比較すると、以下の様に変わってきます。

 

自己都合(正当な理由がない) 会社都合(正当な理由がある自己都合含む)
給付制限期間 3ヵ月 1ヵ月
失業保険の受給期間(最長) 150日 330日

上記のように、自己都合と会社都合では失業保険を受給する際の、

  • 給付制限期間
  • 受給期間

が、大幅に変わってきます。

 

失業保険のもらえるお金についても、自己都合と会社都合では異なってきますが、複雑な計算を含みます。

 

下記で失業保険のもらえるお金や計算方法について詳しく説明していますので、ご覧下さい。

失業保険を受給するまでの流れ

 

では次に失業保険を受給する為の方法について紹介します。

 

失業保険を受給する為の方法も、自己都合と会社都合では多少異なってきますが、ほとんど共通しています。

 

失業保険を受給する為の方法を簡単に説明すると、以下の流れになります。

 

  1. 離職票などの必要書類を揃える
  2. ハローワークに「求職の申し込み」を行う
  3. 待機期間により、7日間待つ
  4. 雇用保険受給説明会へ参加する
  5. 給付制限期間がかかる
  6. 失業の認定日にハローワークに参加する
  7. 就業報告を行い、失業保険をもらう。

 

上記の7ステップを進めていくことで、失業保険を受給することができます。

 

さらに詳しい失業保険を受給する為の具体的な方法について詳しくは下記にまとめていますのでご覧下さい。

自己都合から会社都合に変える方法

 

ここまで読んでくれたあなたであれば、自己都合よりも会社都合で失業保険を受給した方が良いのでは?と思うでしょう。

 

ですが、基本的に自己都合から会社都合に退職理由を変更することはできませんが、本当に限られた条件でのみ自己都合から会社都合に変更することができます。

 

例えば、

  • 会社の従業員がかなり減ってしまったから辞めた
  • 今まで働いていた事務所がなくなってしまった
  • 給料をあり得ないほど減らされてしまった
  • 職種が変わり会社の配慮がない
  • 勤務地がこれらの条件により難しくなってしまう

などに該当する場合には、自己都合から会社都合に変更することができます。

 

ただし、自己都合から会社都合に変更する場合には、証明者や証人による発言など、しっかりとした証明が必要になります。

 

ですが、失業保険の受給中に、「よくよく考えたら自分は会社都合だった」ということが起きても遅いですから、失業保険を受給する際には必ず確認しておきましょう。

 

もっと詳しく知りたい人は下記の記事をご覧下さいね。

失業保険は代理人でも申請はできる?

 

何かしらの都合があり、失業保険を受給しようと考えていても中々申請ができない人もいます。

 

基本的に失業保険の申請は、受給する本人が申請をしないといけません。

 

例えば、代理人にお願いして失業保険を受給した場合、ハローワークから、

  • 本人がすぐに働けない状態
  • ハローワークで求職活動をしていない

と判断されてしまう為、失業保険を受給することは出来ません。

 

ですが、例外もあり、病気や怪我などで行けない場合は、通常とは異なる「失業保険受給期間延長」の対象になり、代理人にお願いして失業保険を受給することができます。

 

失業保険受給期間延長について詳しくは下記で説明していますので、代理人を利用しようと考えている人はご覧下さい。

失業保険を受給する際に悩みやすいこと

 

失業保険を受給しようと考える時、状況によって様々な疑問が浮かんでくるでしょう。

 

下記からは失業保険を受給する際に、疑問を抱えやすい項目について紹介していきますから、ぜひ見て下さいね。

失業保険受給中にアルバイトは出来るのか?

 

まず、最も疑問に思いやすいことが、失業保険を受給しながらアルバイトをしても良いか?ということでしょう。

 

結論から言えば、失業保険受給中でもアルバイトをすることはできます。

 

ただし、アルバイトをした期間や日数、あるいは収入などによって、失業保険が不支給になったり、給付額が減額されたりする規定が設けられています。

 

失業保険受給中のアルバイトについて詳しくは下記にまとめていますので、失業保険受給中にアルバイトを考えている人は必ず見ておきましょう。

再就職して再離職しても失業保険は受給できる?

 

失業保険を受給するのは、生涯で1回限り?と思ってしまうこともあるでしょう。

 

結論から言えば、失業保険受給中に早めに再就職に成功し、最後まで失業保険を受け取られなかった場合には、残りの日数分のお金は再度失業保険を受給する際に、もらうことができます。

 

例えば、失業保険を90日の給付期間が認定されていた人が45日で就職することができ、再び再離職してしまった場合は残りの45日分だけ給付を受けとれます。

 

ただし、就業促進給付という制度を活用し、残った日数分の何割かの金額を受け取っていた場合、就業促進給付分の金額は差し引かれますので注意しましょう。

 

もっと詳しく人は下記をご覧下さいね。

派遣社員でも失業保険は受給できるの?

 

派遣社員であっても失業保険は、一定の条件を満たしていれば受給が出来ます。

 

派遣社員の場合、最も重要なポイントが雇用保険に直近2年間で何ヶ月加入していたかという点です。

 

派遣社員の場合も、自己都合と会社都合では、受給する為の条件が異なりますが、以下の通りです。

 

・会社都合退職の場合

直近1年間で6ヶ月以上の雇用保険加入期間があること

 

・自己都合退職の場合

直近2年間で12ヶ月以上の雇用保険加入期間があること

 

詳しくは下記でまとめていますので、ご覧下さい。

妊娠や育児・2人目を出産しても失業保険は受給できる?

 

女性の人で、妊娠や育児、2人目を出産する際、やむを得ず会社を退職せざる得ない状況もあります。

 

この場合、通常の失業保険とは異なる、失業保険受給期間延長という手続きをすることで、失業保険を受給することができます。

 

妊娠や育児などの場合には、長期間働けない状況に当たる為、延長手続きをすることで退職した翌日から最大4年間の延長が可能になります。

 

詳しくは下記をご覧くださいね。

専業主婦でも失業保険は受給できる?

 

結婚などの理由により、会社を退職し専業主婦として家庭を守っていく人もいるでしょう。

 

結論から言えば、専業主婦でも将来的に再就職を希望しているのであれば、失業保険を受給することができます。

 

ですが、中には専業主婦の中にはすでに扶養に入っている人もいるでしょう。

 

扶養に入っている場合には、失業保険を受給することは出来ません。

 

専業主婦の人で失業保険を受給しようか考えている人は、下記で詳しく説明していますのでご覧下さい。

失業保険の受給延長ってどんなこと?

 

失業保険のことを調べていると目にする受給延長。

 

通常、失業保険がもらえる期間は原則最長1年間ですが、働くことができない期間が30日以上続いた場合に、以下の理由に該当すると延長することができます。

 

  • 病気やけが
  • 妊娠、出産、育児(3歳未満)
  • 小学校就学前の子の看護
  • 配偶者の海外勤務に本人が同行する場合
  • 一定のボランティア活動に参加する場合
  • 以下に該当する定年退職の場合も延長することができます。
  • 60歳以上で定年退職した場合
  • 定年後の継続雇用の終了により退職した場合

 

失業保険受給延長をする場合、最高で4年間、最高約700万円の失業保険を受給できますから、該当する人はぜひチェックして下さいね。

 

失業保険より受給額の多い社会保障制度があります

 

最大28か月間の総額315万円の給付金を受け取ることが可能な社会保障制度はご存知ですか?

 

社会保障制度とは、国の制度であり、金融広報中央委員会のHPには以下の様に分かりやすく記載されています。厚生労働省のHPにも記載あり

 

社会保障制度

私たちは1人ひとりが自らの責任と努力によって生活を営んでいるのですが、病気やけが、老齢や障害、失業などにより、自分の努力だけでは解決できず、自立した生活を維持できなくなる場合も往々にして生じます。このように個人の責任や努力だけでは対応できないリスクに対して、相互に連帯して支え合い、それでもなお困窮する場合には必要な生活保障を行うのが、社会保障制度の役割です。

社会保障制度は、私たちの生活を守るセーフティネットの機能を持っています。私たちの生活を生涯に渡って支え、基本的な安心を与えています。

社会保障制度は、具体的には「社会保険」、「社会福祉」、「公的扶助」、「保健医療・公衆衛生」を総称したものです。

引用: 金融広報中央委員会「知るぽると」

 

上記に記載されている様に、国が定めている制度にもかかわらず知らない人も多いのが社会保障制度です。

 

どれくらい知らない人がいるかと言えば、傷病手当金を例に説明しましょう。

 

15歳~64歳までの労働者が全国に6700万人いますが、その内社会保障制度を受給できる適合者は1600万人(約4人に1人)もいます。

 

しかし、実際に受給できている人は9万3000人(約0.5%)しかいません。

なぜ、これほどまでに社会保障制度が知られていないかと言えば、

  • 社会保障制度自体知らなかった
  • 申請方法や細かい条件が分からない...
  • なんだかむずかしそう...

などの理由があります。

 

もちろん、中には知っている人もいるかと思いますが、受給者が全体の約0.5%しかいないことを考えると知らない人が多いでしょう。

社会保障制度でもらえる金額は?

 

失業保険のことが気になってここまで読んでくれたあなたですから、実際にもらえる金額はやはり気になるもの。

 

結論から言えば、社会保障制度で受給できる金額は失業保険でもらえる金額よりも大きくなります。

 

会社からの総支給額が25万円の場合、社会保障制度を受給できる金額の内容は以下の通りになります。

 

  • 給付金の金額は失業手当同様に月の総支給額6割
  • 最低でも21か月間の給付金を受け取ることが可能

【計算式】

25万×0.6=15万×21ヶ月=315万

逆に、失業保険の場合の金額を比較してみましょう。

失業保険で受給できる金額の内容は以下となります。

  • 自己都合退職の場合総支給額の6割
  • 最低3ヵ月間から受給することが可能

【計算式】

25万×0.6=15万×3ヶ月=45万

 

では、社会保障制度と失業保険で比較をしてみましょう。

 

内容 社会保障制度 失業保険
支給額 総支給の6割 総支給額の6割
もらえる期間 21か月~最大28か月 3ヵ月~
総支給額が25万円の場合 315万円 45万円
退職してからの受給開始日 2か月後 4~5か月後(待機期間含む)

     

    上記の表からも分かる通り、国が定める社会保障制度を活用すれば総額315万円以上を受給することができます。

     

    実際にどうやって社会保障制度を受給したら良いの?

     

    とはいえ、残念ながら誰しもが社会保障制度を受給できる訳ではなく、受給する為には条件があります。

     

    もしあなたが「社会保障制度」を活用し、給付金を最大28か月間の総額315万円の給付金を得たいのであれば、『大人の楽屋公式LINE』へ「社会保障制度条件について」とメッセージを送ってください。

     

     

    また、以下の様なお悩みを抱えている人もいるかと思います。

     

    • 将来の為に社会保障制度の内容だけでも知りたい
    • 私は専業主婦になるのだけども受給できるの?
    • 過去に失業保険を一度受給していても社会保障制度は受給できるの?
    • 社会保障制度は一度しか活用できないの?
    • パートやアルバイトだけども受給できるの?
    • 地方に在住していても活用できるの?

    等、人によって様々な疑問をお持ちかと思います。

     

    とはいえ、失業保険で受給できる金額と社会保障制度で受給できる金額に大きく差が開いている様に、知っているか知らないかで今後大きく人生が変わる可能性もあります。

     

    知っているか知らないかでもらえる金額に数十万~数百万円もの差が開きます。

     

    まずは受給条件があなたに適応しているか確かめましょう!

     

     

     

    企業への再就職以外の選択肢

     

    失業保険や社会保障制度は、失業中の不安な時期にお金がもらえる素晴らしい制度ですが、永遠に支給され続けるわけではありません。

     

    いつかは再び働かなくてはいけないのです。

     

    もし、あなたが前職で過酷な労働条件やパワハラなどで退職に至ったのであれば、「会社員なんてもうコリゴリ…」と思うのも仕方ないでしょう。

     

    実際に、すんなり再就職できたとしても、そこがさらに過酷なブラック企業ではないという保証はありません。給料だって、前職以上に上がることは稀です。

     

    もし、「そんなのもううんざり。自分の働く時間は自分で決めたいし、会社に出勤するのも無駄だし、給料が上がらないのもおかしい」とあなたが思うのであれば、再就職以外の選択肢もあります。

     

    一生涯、出社しなくてもいい方法があります

     

    再就職以外の選択肢とは独立・起業です。フリーランスになるか、事業を自分で立ち上げるのです。そうすれば、あなたは会社に縛られる人生からは解放されます。

     

    フリーランスになれば、朝方まで起きていて昼まで寝るような生活をしていても誰にも怒られませんし、自宅でもカフェでも仕事ができます。

    さらに、利益が上がる限り際限なく自分の収入を伸ばしていくことができます。

     

    時間的自由が手に入ると、お金の価値は数倍になると言います。

     

    病院や役所に平日に行けるので待たされることがありませんし、わざわざ大型連休に休みを取らなくてもいいので、渋滞や混雑に悩まされることもありません。

     

    安いチケットを買えますし、ホテルが空いていないなんてこともありません。1週間まるまる南の島でのんびりすることだってできます。

     

    フリーランスになるのは簡単です

     

    これまで会社員として生きてきた方には非現実的な選択肢に思えるかもしれませんが、フリーランス的な働き方をしている人は増え続けていきます。

     

    フリーランスのために様々なサービスが充実してきたので、昔ほどフリーランスで生きていく事は困難ではなくなってきました。

     

    副業のハードルも下がってきています。

     

    主婦や大学生ですら、副業としてビジネスをして月に10万円以上稼いでいるケースはもはや珍しくありません。社会人の中にも、副業で本業以外の収入を稼いでいる人もいます。

     

    「でも、フリーランスってリスク高くない?」と言っているようでは時代遅れです。

     

    今や、会社員として狭い業界でしか通用しない知識と経験にしがみついている方が、よっぽどリスクが高いです。

     

    20年後に今の職場が無くなったらどうするのでしょうか?

     

    時代は変わったのです。現実を見てください。

     

    結局のところ、自分でお金を生み出せるようになることが、最も確実なリスク回避になるのです。

     

    これが成功するフリーランスの条件です

     

    しかし、「昔より簡単になった」とはいえ、無策に独立・起業しても生活費すら稼げずに借金まみれになるでしょう。

     

    結局、マイナスからの再就職ということになります。

     

    独立・起業を目指すなら、適切なステップを経て、しっかりと準備をすることです。

     

    そうすれば、だれにでも独立・起業して自由に生きていける可能性があります。

     

    何より大事なのが、人との繋がりです。

     

    失敗するフリーランス・起業家は、ひとりぼっちです。

     

    仕事をもらう相手も、何かあったら助けてもらえる人も、仕事を手伝ってもらえる人も、アドバイスをもらう相手もいないのです。

     

    それでは失敗して当たり前です。一人でビジネスするのは、もしかしたら気楽かもしれませんが、『最悪の選択肢』と言えるでしょう。

     

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