【派遣社員用】派遣切りでも失業保険(延長も)受給できる?会社都合と自己都合退職別に見る条件について

派遣社員であっても会社を退職するとなると、失業保険がもらえるかどうかはやはり気になるもの。

結論から先にいうと、派遣社員でも失業保険は受給することが出来ます。

しかし、会社都合退職であるか、自己都合退職であるかの違いによって、受給条件やもらえる金額が変わってきます。

ですが、派遣切りにあっても失業保険を受給できるだけでなく、受給期間を延長して最高約700万円まで受給するできます。

派遣社員は正社員よりも雇用関係が不安定な為、派遣期間満了日まで必ず就業出来るという保証が無いですから最後まで読んで、失業保険を受給する為の知識として覚えておきましょう。

失業保険とは

失業保険とは、簡単に説明すると国が定めている、労働者に対して失業中の生活を心配しないで1日でも早く再就職をしてもらう為の雇用保険制度のことです。

会社を退職する際には、次の転職先が必ずしも決まっているとは限りません。

中には会社が倒産したり派遣切りに遭ってしまったために突然職を失うことも少なくありません。

当然、収入が無ければ安心して転職先を探すことも出来ない人が多いでしょう。

ですから、国は安心して次の転職先を探すことが出来るように、失業保険の受給制度を設けて最低限の収入を確保してもらう取り組みです。

会社都合退職と自己都合退職の場合の失業保険の受給の違い

失業保険を受給する為の条件として、会社都合退職であるか自己都合退職であるかによって、失業保険を受給できる条件が変わってきます。

なぜなら、会社都合退職ならば、7日間の待期期間後に求職登録8日目からすぐに失業保険給付を受けられますが、自己都合退職では更に3ヶ月間の給付制限期間があるからです。

また、失業保険を受けられる日数にも違いがあり、自己都合退職では雇用保険加入年数に応じて90日~150日の失業保険給付期間に対して会社都合退職では年齢と加入期間に応じて90日~330日まで手厚い支援があります。

給付期間に大きな差があるからこそ、やむを得ない理由で退職せざるを得なかった会社都合退職に対しては手厚い失業保険手当が支給されるわけです。

派遣社員の場合には、1ヶ月の待機期間が経過する前に派遣切りに遭っていないにもかかわらず離職票を請求すると、自己都合退職という不利な扱いをされてしまう点に気を付けましょう。

会社都合 自己都合
受給期間 90日~330日間 90日間~150日間

派遣社員が失業保険を受給する為の条件

派遣社員であっても失業保険は、一定の条件を満たしていれば受給が出来ます。

派遣社員の場合、最も重要なポイントが雇用保険に直近2年間で何ヶ月加入していたかという点です。

派遣社員が失業する際には、派遣先へとの契約期間満了に伴い派遣元が次の派遣先を用意できなかった場合に契約期間満了退社となり、会社都合退職という扱いを受けられます。

会社都合退職ならば、直近1年間で6ヶ月以上の雇用保険加入期間があれば失業保険を受けられます。

一方、派遣先が合わなくて途中で退職したり契約期間満了後に次の派遣先を紹介されたにもかかわらず自ら断った場合については、自己都合退職という扱いになるので直近2年間で12ヶ月以上の雇用保険加入が失業保険の受給条件です。

また、派遣社員特有の条件として契約期間満了退社であっても、同じ派遣会社で次の派遣先を希望する場合には1ヶ月間の待機期間があります。

1ヶ月の待機期間を待たずに退職した場合には、派遣会社による会社都合退職ではなく自己都合退職扱いとなる点に注意しましょう。

理由は、派遣会社が次の派遣先をすぐに見つけられない可能性があるため、1ヶ月経過しても派遣先が見つけられなかった時に限り会社都合退職という扱いとなるからです。

会社都合 自己都合
雇用保険加入期間 1年間で6ヶ月以上 2年間で12ヶ月以上

派遣社員は契約満了期間終了からいつから失業保険を受給できるのか

派遣社員の場合には、派遣先への契約期間満了に伴い次の派遣先が無くて退職するならば、会社都合退職扱いとなるので失業保険をすぐに受給出来ます。

実際には、会社から受け取った離職票を持ってハローワークへ出向き求職登録を行った日が基準です。

求職登録日を基準として翌日から7日間は待機期間となるので、会社都合退職ならば求職登録を行った日の8日後から失業保険が受給出来ます。

7日間の待機期間は、失業状態にあることを確認するための期間であって、失業保険の受給対象期間からは外れるため注意しましょう。

一方、派遣社員として自己都合退職を行った場合には、ハローワークへの求職登録を行った日の翌日から7日間の待機期間は同じですが、その後3ヶ月間は給付制限期間に入ります。

ですから、失業保険を受給開始は自己都合退職の場合、3ヶ月と8日目からという点に注意をしましょう。

会社都合 自己都合
受給開始時期 求職登録を行った日から8日後 求職登録を行った日から3ヵ月と8日後

失業保険を受給する為の流れと必要な書類

派遣社員が失業保険を受給するためには、ハローワークにて一定の手続きが必要となるので、基本的な流れを理解しておくとスムーズです。

ですから、一連の流れを覚えておきましょう。

  1. 離職票を派遣元会社から受け取る
  2. ハローワークにて離職票を提出して求職登録を行う
  3. 受給説明会へ参加して、失業保険受給資格者証と失業認定申告書を受け取り記入方法の説明を受ける
  4. 4週間後の初回認定日までに1回以上求職活動実績を作り、2回目の認定日以降は2回以上の求職活動実績を記載し申請を行う
  5. 失業認定日にハローワークへ行き、4週間ごとに失業の認定を受ける
  6. 失業認定申告書に基づき失業保険受給が決定すると数日後に失業保険金が振込される

失業保険の受給を初めてハローワークへ出向いて離職票の提出と求職登録を行う際には、

  • 離職票
  • 印鑑
  • 筆記用具
  • 本人確認書類

を持参する必要があります。

ハローワークは公共職業安定所ですから、本人確認書類による本人確認を行った上で正式な手続きを行わなければなりません。

もっと詳しく失業保険を受給する為の手続き方法と必要書類を知りたい人は下記をご覧下さい。

派遣切りにあっても失業保険は延長できる?

派遣社員が派遣切りにあった場合、条件に応じて失業保険の受給期間を延長することができます。

派遣切りとは、正社員でいうところの解雇宣告という扱いになるので、会社都合の特定理由離職者という保護により会社都合退職になります。

派遣社員特有の1ヶ月の待機期間が無いために、失業保険をすぐに受給出来るだけでなく失業保険の受給延長に関しても働く意思があれば可能です。

正社員と派遣社員の違いは、派遣先と直接の雇用関係には無いことであって、派遣元との雇用関係はあるので失業保険を受給開始して以降の権利は同一となります。

ただし、失業保険の延長手続きは離職票提出から1年以内に行わなければならないので、延長手続きが必要になった時点ですぐに行う必要があります。

もし時間が経過してしまった場合には、延長期間の確認をしましょう。

また、自己都合退職であってもどんな理由で会社を退職したかによって、失業保険の受給ができるのかも違ってきます。

失業保険の受給期間を延長する場合、最長3年間、最高約700万円まで失業保険を受給することが出来ますから、延長できるかどうかは必ず知っておきましょう。

受給延長について詳しく知りたい人は下記をご覧下さい。

まとめ

派遣社員だからといって失業保険が受けられないわけではなく、正当な権利として失業保険を受給可能です。

しかし、正社員とは異なり派遣社員の場合には1ヶ月の待機期間という問題があるので、契約期間満了時には同じ派遣会社経由で仕事を希望するため1ヶ月間は離職票の請求を出来ません。

派遣社員に交付される離職票には、「労働者からの契約の更新又は延長」という欄にチェックが入っていることを確認して初めて会社都合退職という扱いとなるわけです。

また、派遣社員が派遣切りに遭った場合の退職ならば、会社都合退職となる点との違いを知った上で、退職理由欄の確認と異議申し立てについて知っておきましょう。

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