個人事業主と言えば、フリーランスやノマドワーカーなど、様々な職種がありますが、法人(会社経営者)とは一体何が違うのでしょうか?
起業する人にとって、個人事業主として仕事をはじめるのか法人として会社を起こすのかは、最初に決める必要があります。
そこで今回は、個人事業主と法人の違いを、経費や税金や、消費税、いわゆるお金の面での違いを紹介しますから、これから起業する人はぜひ参考にして下さいね。
個人事業主と法人は具体的な違い
個人事業主 | 法人 | |
権利の違い | 自分自身 | 法律 |
開業届の違い | 所轄する税務署に提出 | 会社の登記や定款の作成など |
開業費用の違い | 0円 | 25~45万円(株式会社の場合) |
廃業手続きの違い | 所轄する税務署に提出 | 解散手続きなど法令にのっとった手続きを踏む |
まず、個人事業主は自分自身で事業を行なっている人のことを指し、法人は法律によって様々な権利を認められた存在です。
法人は、出資者が会社へ出資をすることで法人を設立します。
個人事業主は、事業を個人ではじめることで開業することができる違いもあります。
個人事業主は、地域を所轄する税務署に開業届を提出すれば仕事をはじめることができますが、法人の場合、会社の登記や定款の作成などをする必要があるのです。
その場合には250,000円から450,000円ほどの設立費用がかかってきます。
廃業するときにも、個人事業主は所轄の税務署に廃業届を提出し仕事を辞めることができますが、法人が廃業となる場合には解散手続きなど法令にのっとった手続きを踏む必要があるのです。
個人事業主として仕事を初めて、のちに法人を作ることも可能ですが、開業の段階でどのような形態で仕事を始めるかはじっくりと考慮することが重要になります。
個人事業主と法人の経費の違い
個人事業主 | 法人 | |
経費計上できる量 | 少ない | 多い |
経費として認められるもの | 事業をする上で必要な出費のみ | 給与や保険料も経費計上できる |
次に、経費の違いを見ていきましょう。
同じ経費でも、個人事業主と法人では認められる経費には違いがあります。
個人事業主が出費する経費で認められるのは、事業をする上で必要になるコストです。
例えば、プリンターのインクから文房具などは消耗品として計上することが可能です。
顧客との打ち合わせや出張などで使った交通費も旅費交通費として計上できます。
顧客との打ち合わせの時に支払った飲食費用や慶弔費なども法人と違い限度額がないので経費にすることができます。
そのほか自宅を事務所として使っている場合には、プロバイダー費用や水道光熱費をある程度の割合を経費として使うことが可能です。
一方、法人は個人事業主が経費として使うことができる項目以外にも認められる項目が多い特徴があります。
自分の給与や家族従業員の給与を経費として認めることができるのは会社法人だけです。
そのほか生命保険料が経費として上限なく計上できますし、家賃を法人として借りた上で経営者に貸し出せるので家賃の80パーセントを経費にすることができます。
法人は経費にすることができる項目が個人事業主よりも多いので、課税対象となる所得額が低くなり、税金を抑えることができるメリットがあるのです。
個人事業主と法人の税金の違い
個人事業主 | 法人 | |
税金の種類 | 所得税 | 法人税 |
支払う額 | 5~45% | 19%(800万円以下) |
23.2%(800万円以上) |
3つ目は税金。
税金についてですが、かかってくる税金は所得税や法人税がありますが、個人事業主が支払う必要があるのが所得税です。
所得の金額によってかかってくる所得税率は異なり、所得が増えれば増えるほど納付額も増えます。
その税率は5~45%までと幅広く設定されているのです。
一方、法人にかかってくる法人税率にも2つの区分があります。
所得が年間で8,000,000円以下の中小企業の場合には19%の法人税率がかかり、それ以上であれば23.2%かかってきます。
税金を納める時に控除制度を使うことで、納付額を抑える方法があります。
個人事業主には所得控除などもありますが、確定申告の時に青色申告をすることで青色申告特別控除を受けることができるのです。
年間で650,000円の税額控除を受けることができます。
法人でも、中小企業の場合には、中小企業等投資促進税制などを使うと法人税の納付を少なくすることが可能です。
一般的に利益が5,000,000円を超えると個人事業主の税率が高くなる傾向にあり、
課税売上高が10,000,000円を超える頃には法人としてのメリットの方が大きいので、法人に切り替えた方が税金面でも有利になります。
個人事業主と法人の消費税の違い
最後に消費税です。
個人事業主として事業をしていて課税売上高が10,000,000円を超えると、消費税を納税しなければなりません。
一方法人は消費税を納付しなければなりませんが、新しく会社をおこした場合、条件を満たせば2年間消費税を免除されるシステムがあります。
法人の場合、消費税として支払う金額が大きくなりますのでそれらの免除期間を利用すると税金を抑えることが可能です。
法人の場合2期前、個人事業主であれば2年前の課税売上が10,000,000円を超えているかどうかが判定材料となり、超えていなければ消費税を支払う義務が免除されます。
新しく法人を立てた場合に2期前はありませんので、設立から2年間は消費税が自動的に免除となるのです。
個人事業主も開業後は同じように2年間支払う必要がありませんので、個人事業主から法人へ切り替えた場合には合計で4年間も支払い義務がありません。
例外として、第1期目の半年間で売上と給与の額が両方とも10,000,000円を超えてしまうと1年間しか免除されなくなりますので、注意が必要です。
個人事業主と法人の違いのまとめ
個人事業主と法人では、設立時には法人の方が手続きに手間がかかりますし、費用もかかってきます。
しかし個人事業主よりも法人の方が、認められる経費が多いのです。
個人事業主では、代表の給与を経費として認めることはできませんが、法人の場合は給与や生命保険、家賃など幅広い内容で経費として計上できるメリットがあります。
支払う税金は、売上とともに上がる個人事業主ですが、法人は所得に応じて細かく定められていません。
所得の額に応じて法人の方が低い税金で済むということも多くあります。
消費税は、個人事業主も法人も設立から2年間は支払い義務を免除されるケースが多いですので、それらをうまく利用すると最大で4年間消費税を支払う義務が免除されます。
開業する時にどちらの方がメリットがあるのか悩まれる人も多いのですが、売上が多くなってくる場合には法人の方が税制面でメリットが多くなる場合があるのです。
初めは個人事業主として開業して、法人に切り替えることもできますし、信用面を重視したいという人は初めから会社法人として設立する方もいます。
自身の事業の内容や売上の予測などをした上で、どちらで開業する方が良いかしっかりと考慮することが重要です。
税金などで支払う金額は大きいので、違いについてよく調べてから開業をしていきましょう。