会社を退職し、これからフリーランスとして独立する人にとってやはり気になるのは『再就職手当を受給できるかどうか』ですね。
結論から言えば、これからフリーランスになる人でも再就職手当を受給することができますが、会社に再就職するのではなく、自分自身が事業主となりますので、一般的な受給条件が異なってきます。
失業保険も関係してきますが、収入が不安定になりやすいフリーランスにとって、国からもらえるお金はぜひ受給しておく必要がありますので、ぜひ参考にして下さいね。
Contents
- 1 そもそも再就職手当とは
- 2 フリーランスは再就職手当はもらえるけど...
- 3 再就職手当の支給条件
- 3.1 1.就職日の前日までの時点で、残っている失業保険の支給日数が、所定給付日数の三分の一以上あること
- 3.2 2.1年を超えて勤務することが確実であると認められること
- 3.3 3.失業保険受給手続きの後、待機期間を満了後に就職または自営業を始めること
- 3.4 退職前の雇用主に再び雇用されていないこと
- 3.5 正当な理由のない自己都合退職や懲戒解雇によって給付制限期間がある場合は、受給資格決定日から待機期間終了後の1か月間は、ハローワークや人材紹介会社の紹介で就職していること。
- 3.6 自営業を開始した場合を除き、雇用保険の被保険者となっていること。
- 3.7 過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当の支給を受けたことが無いこと
- 3.8 受給資格決定(求職申込)前から採用が内定していた会社に雇用されたものでないこと
- 4 再就職手当と失業保険の違い
- 5 フリーランスが再就職手当をもらう手順を解説
- 6 フリーランスが再就職手当をもらう際の注意点
- 7 まとめ
- 8 国の制度である「社会保障制度」を活用し給付金を最低21か月間の給付金を得るには
そもそも再就職手当とは
再就職手当とは、仕事を辞めるなどで離職した人が、早期の再就職をした場合に一時金を支給できる国が定めている制度です。
再就職手当はハローワークにて雇用保険(失業保険)の手続きした後に早期に就職が決まった場合に支給される手当です。
就職予定日の前日時点で「残っている給付日数」がまだ全体(所定給付日数)の3分の1以上あれば支給されます。
引用:知らないと損する失業保険
上記に記載してある通り、再就職手当は失業保険を受給した後にもらうことができる制度になりますが、失業保険を受給している際に残っている日数に応じてもらえる金額が異なってきます。
フリーランスは再就職手当はもらえるけど...
結論から言えば、フリーランスでも再就職手当を受給することは可能です。
しかし、一度個人事業主として独立している為、再就職手当を受給する為には、条件を満たす必要があります。
通常の転職とは異なる条件ですので、次の項目できちんと確認して理解しておきましょう。
再就職手当の支給条件
再就職手当は、とにかく再就職先が決定すればもらえるというわけではありません。
詳しくは後程説明しますが、再就職手当の支給を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 就職日の前日までの時点で、残っている失業保険の支給日数が、所定給付日数の三分の一以上あること
- 1年を超えて勤務することが確実であると認められること
- 失業保険受給手続きの後、待機期間を満了後に就職または自営業を始めること
- 退職前の雇用主に再び雇用されていないこと
- 正当な理由のない自己都合退職や懲戒解雇によって給付制限期間がある場合は、受給資格決定日から待機期間終了後の1か月間は、ハローワークや人材紹介会社の紹介で就職していること。
- 自営業を開始した場合を除き、雇用保険の被保険者となっていること。
- 過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当の支給を受けたことが無いこと
- 失業手当を受け取る手続きをしていて、かつ失業手当の残り日数の三分の一を残した状態で再就職を決める必要があります。
- 受給資格決定(求職申込)前から採用が内定していた会社に雇用されたものでないこと
参考:リクナビNEXT
では1つずつ詳しくみていきましょう。
1.就職日の前日までの時点で、残っている失業保険の支給日数が、所定給付日数の三分の一以上あること
この際に、残っている日数がどれだけあるのかによって給付額の計算方法が変わってきます。
具体的には、残っている失業保険の支給日数が三分の二以上か、三分の一以上三分の二未満であるかです。
三分の一未満の場合には、そもそも条件を満たしていないので支給を受けられません。
2.1年を超えて勤務することが確実であると認められること
再就職後、すぐに仕事を辞めてしまうのではなく、1年以上継続して勤務する意思があることが必要となります。
契約社員や派遣社員で契約期間が1年未満という場合には、契約の更新がされる見込みがある場合にはこの条件を満たすことができます。
3.失業保険受給手続きの後、待機期間を満了後に就職または自営業を始めること
失業保険の手続きを終えると、その後7日間は失業保険をもらうことができない『待機期間』という期間になります。
この期間を終えてから就職や自営業開始の手続きを行う必要があります。
フリーランスの場合には、この待機期間が終わってから開業届を出さなければいけません。
退職前の雇用主に再び雇用されていないこと
再就職の際には、退職前の職場だけでなく、雇用主が同じでない必要があります。
また同時に、退職前の会社と資本金・資金・人事・取引面で密接な関係がない必要もあります。
正当な理由のない自己都合退職や懲戒解雇によって給付制限期間がある場合は、受給資格決定日から待機期間終了後の1か月間は、ハローワークや人材紹介会社の紹介で就職していること。
失業した際の理由によっては、待機期間の後3ヶ月は失業保険を受け取ることができない給付制限期間になります。
Q17 会社を自己都合により退職した場合、給付制限があると聞いたが給付制限とはなんでしょうか。
会社を自己都合で退職した場合、雇用保険(基本手当)の受給手続日から原則として7日経過した日の翌日から3か月間雇用保険(基本手当)を受給できない期間があり、これを「給付制限」といいます。
なお、給付制限期間中に就職し、一定の要件を満たした場合は、再就職手当を受給することができます。
引用:厚生労働省
再就職を行う場合には、この給付制限期間の最初の1か月間においては、ハローワークや人材紹介会社の紹介で就職した場合にのみ再就職手当を受給することができます。
フリーランスの場合にはこれにあてはまらないので、給付制限期間のある場合には注意が必要です。
自営業を開始した場合を除き、雇用保険の被保険者となっていること。
この条件はフリーランスになる場合には関係がありません。
フリーランスの場合には雇用者ではなく、自分が事業主となるからです。
ですが、再就職手当を受ける条件ではありますのでここで紹介します。
過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当の支給を受けたことが無いこと
再就職手当は退職して再就職するたびに受給することができるわけではありません。
過去に再就職手当などを受給したことがある場合には、3年より長く経過している必要があります。
受給資格決定(求職申込)前から採用が内定していた会社に雇用されたものでないこと
この求職申込みは、失業保険を受給するために提出する書類になります。
この書類は、再就職する意思はあるが、就職することができていない状態であることを証明する書類になります。
ですがこれを提出する前から内定していた場合、就職が決まっているにも関わらず失業手当の申し込みを行ったことになってしまいます。
再就職手当と失業保険の違い
ここまで再就職手当の説明の中で、失業保険という言葉が出てきましたが、再就職手当と失業保険は非常に密接な関係にありますので、この2つの違いについて見ていきましょう。
給付の目的
再就職手当は先にも紹介したように、失業してしまった人が早期に再就職を決めた場合に支給されるものになります。
これは、離職者が早期に再就職を決めることを促進することを目的とされています。
それに対し失業保険は、失業した方に向けた保険となります。
失業後、再就職の意思が認められた場合に支給されます。
離職中の生活費などでサポートすることで、アルバイトなどで再就職活動ができないといった事態を防ぐために支給されます。
- 再就職手当:再就職を決めた場合に支給されるもの
- 失業保険:失業した時に支給されるもの
支給方法
再就職手当は、計算によって出された金額を再就職が決定した際に1度にまとめて支給されます。
失業保険では一定期間の間、定期的に決まった金額が支給されるのです。
- 再就職手当:1度にまとめて支給される
- 失業保険:定額制
計算方法が違う
失業保険は離職前の給料や年齢、雇用保険の加入年数、離職理由によって変わってきます。
それに対し再就職手当は、失業保険ありきで金額が決まってきます。
失業保険を1日当たりにいくらもらえるのかと、どれだけの日数が残っているのかが関わってきます。
再就職手当では、失業保険の1日当たりの金額に失業保険の残り日数をかけた金額から一定の割合を受け取ることができます。
この割合は、失業保険の日数がどれだけ残っているかによって変わります。
失業保険の期間の三分の二以上を残していた場合には70%、三分の一以上三分の二未満であった場合には60%となります。
- 再就職手当:失業保険の受給金額による
- 失業保険:退職理由などによって異なる
失業保険についてより詳しく知りたい人はぜひ下記の記事をご覧ください。
フリーランスが再就職手当をもらう手順を解説
ここからは、フリーランスが再就職手当をもらう場合の手順を解説していきます。
フリーランスの場合には企業などに再就職しての場合と手順が異なる部分もあるので注意が必要です。
まずは退職する
再就職手当を受ける場合には、その前に失業保険を受け取れるようにする必要があります。
そのためにまずは退職する必要があります。
退職は決めたらすぐに出来るわけではなく、引継ぎなどもあるので余裕をもって行うようにしましょう。
離職届を用意する
退職すると会社から離職届を受け取ることができます。
受け取りのタイミングは会社によって異なるので、退職前にしっかりと確認しておきましょう。
この離職届は、失業保険を受け取るためには必ず必要になる物です。
失業保険を申し込む
退職し、離職届を受け取ったらハローワークに行き、失業保険の申し込みを行います。
全国どこのハローワークでも手続きは受け付けているので、自分の住所の管轄のハローワークに行きましょう。
この際には離職届だけでなく、本人確認も必要となります。
そのため、運転免許証や保険証も準備しておきましょう。
離職届が無い場合
会社によっては、なかなか離職届を発行してくれないということもあります。
このような場合にはハローワークに一度相談しましょう。
ネットなどで検索すると退職証明書でも代用できると書かれていることもありますが、離職票でなければ受け付けてもらえませんので注意しましょう。
退職証明書が必要な場合
退職証明書が必要な場合としてあげられるのが、国民健康保険、国民年金の加入手続きを行うときです。
通常であれば、退職の証明になる離職票があれば加入手続きを行うことができますが、すぐに発行してもらえない場合は、代わりに退職証明書を提示することによって手続きを進めることができます。
国民健康保険の加入手続き以外で必要になる可能性があるのは、自社を退職した社員が転職先の会社に提出を求められた場合です。
退職理由などを確認するために、転職先の会社が従業員に対して提出を求めることがあります。
ただし、このように転職先の会社が退職証明書を求める場合は、時効が設けられています。
退職から2年以上が経過している場合は、退職証明書発行の必要は会社側にはありません。
引用:freee株式会社
待機期間
ハローワークで失業保険の手続きを行うと、その翌日からは待機期間になります。
再就職手当を受け取るためには、この期間に開業の手続きを行ってはいけないので注意が必要です。
また、アルバイトなどもしてはいけません。
初回講習を受ける
ハローワークに最初に行った日に指定された日に説明会や初回講習を受けに行きます。
失業保険の給付についての話や雇用保険受給資格者などの重要書類も渡されます。
初回認定日にハローワークに行く
講習などが終わって2週間ほど経過すると、初回認定日になります。
ここで失業深刻認定書を提出し、最低1回の際主食活動を行ったかどうか、アルバイト等の就業をしなかったかを確認されます。
ここで認められることで失業認定を受けることができます。
アルバイトなどによっての収入がある場合には必ずここで伝えてください。
それを怠っただけで失業保険をもらえなくなることもあります。
フリーランスになることを伝える
ハローワークでフリーランスになることを伝えます。
ここできちんと伝えておかないと、再就職手当をもらえないこともあるので注意が必要です。
開業届を提出する
失業認定が終了したら、開業届を出すことができるようになります。
開業届は税務署でもらえ、提出することができます。
この開業届を提出した日から再就職したことになるので、給付制限期間がある場合には注意が必要です。
給付制限期間がある場合には、待機期間が終わってからさらに1ヶ月経過してからでなければ、再就職手当の受給資格を満たせなくなってしまいます。
開業したことをハローワークへ伝える
開業手続きが完了したことをハローワークへ伝えます。
この際には、自営業として1年を超えて安定して事業を継続することができるかを認められる必要があります。
発注書やそれがわかるメール、業務委託契約書などがあると認められやすいです。
事前にフリーランスになることを伝えた際に何があれば証明となるかをきちんと聞いておきましょう。
電話確認
ハローワークに伝えた後、審査が入ります。
その後一か月ほど経過するとハローワークから電話が入ります。
この際に事業を続けているかどうかを確認されることになります。
再就職手当の受給
ここまで終えると、再就職手当を受給することができます。
電話確認からさらに1週間程度必要なことが多いです。
以上、フリーランスが再就職手当をもらう為の手順を紹介しましたが、再就職手当を受給するまでの期間は長いです。
しかし、フリーランスになると収入は不安定になりますので、少しでも生活に余裕を持たせる為に申請をしておきましょう。
フリーランスが再就職手当をもらう際の注意点
フリーランスでも再就職手当をもらうことができますが、注意点もあります。
フリーランスだからこその注意点もあるのでしっかりと覚えておいてください。
開業届を出すタイミングを間違えない
再就職手当は事前に失業保険を受けることができる必要があります。
そのためには、失業認定を受ける必要があります。
これが受けられないと、失業した状態と認められず、失業保険を受けることができなくなってしまいます。
そのため、失業認定を受けた上で開業届を出すようにしてください。
また、退職理由によっては失業保険で給付制限期間が設けられることがあります。
もしそうなった場合には、待機期間終了後に1か月間は開業届を出してはいけません。
1か月間はハローワークなどから紹介を受けた再就職でないと再就職手当が受けられないからです。
そのため、事前に給付制限期間があると伝えられた場合には、タイミングをしっかりと考えましょう。
1年以上働けることを証明する
再就職手当は、1年を超えて業務を続けることを前提にして受け取ることができます。
そのため、審査を受ける際に1年は辞めずに続けられると認められなければいけません。
これらは書類などでしか証明できないので、事前にハローワークでどのような準備をすればよいかなどを証明しておきましょう。
また、開業後も1年間は業務を続けることができているかどうか確認の連絡が入ることもあります。
この際に嘘をついてしまうと、罰金が科せられてしまうので注意が必要です。
正社員をしながらフリーランスとしても仕事をしていた場合
正社員として働きながら、副業などでフリーランスとして働いている場合には、正社員を退職しただけでは失業者として認められません。
そのため、そのような場合には正社員を退職し、かつ個人事業主の廃業届も出さなければいけません。
開業までに働いた場合は必ずハローワークに伝える
開業届を提出し、再就職したと認められるまでの間に給与が発生した場合には、必ずハローワークに伝える必要があります。
これを怠ると、失業保険自体を受けられなくなり、再就職手当ももらえなくなってしまいます。
特に待機期間中は一切アルバイトなどは禁止となっているので注意してください。
まとめ
フリーランスと再就職手当の関係について紹介してきましたが、フリーランスは個人事業主になる転職です。
そのため、再就職手当を受け取ることができます。
ですが、雇用を受けるわけではなく自分が事業主になるので、再就職手当を受けるための流れは変わってきます。
きちんとこの流れを理解した上でフリーランスへの転職を進めなければ、せっかく受け取れる再就職手当が受け取れなくなってしまうかもしれません。
国の制度である「社会保障制度」を活用し給付金を最低21か月間の給付金を得るには
ここまでフリーランスの再就職手当に関することをご紹介しましたが、最低でも21か月間の給付金を受け取ることが可能な社会保障制度はご存知ですか?
社会保障制度とは、国の制度であり、金融広報中央委員会のHPには以下の様に分かりやすく記載されています。(厚生労働省のHPにも記載あり)
社会保障制度
私たちは1人ひとりが自らの責任と努力によって生活を営んでいるのですが、病気やけが、老齢や障害、失業などにより、自分の努力だけでは解決できず、自立した生活を維持できなくなる場合も往々にして生じます。このように個人の責任や努力だけでは対応できないリスクに対して、相互に連帯して支え合い、それでもなお困窮する場合には必要な生活保障を行うのが、社会保障制度の役割です。
社会保障制度は、私たちの生活を守るセーフティネットの機能を持っています。私たちの生活を生涯に渡って支え、基本的な安心を与えています。
社会保障制度は、具体的には「社会保険」、「社会福祉」、「公的扶助」、「保健医療・公衆衛生」を総称したものです。
引用: 金融広報中央委員会「知るぽると」
上記に記載されている様に、国が定めている制度にもかかわらず知らない人も多いのが社会保障制度です。
どれくらい知らない人がいるかと言えば、傷病手当金を例に説明しましょう。
15歳~64歳までの労働者が全国に6700万人いますが、その内社会保障制度を受給できる適合者は1600万人(約4人に1人)もいます。
しかし、実際に受給できている人は9万3000人(約0.5%)しかいません。
なぜこれほどまでに社会保障制度が知られていないかと言えば、
- 社会保障制度自体知らなかった
- 申請方法や細かい条件が分からない...
- なんだかむずかしそう...
などの理由があります。
もちろん、中には知っている人もいるかと思いますが、受給者が全体の約0.5%しかいないことを考えると知らない人が多いでしょう。
社会保障制度でもらえる金額は?
結論から言えば、社会保障制度で受給できる金額は失業保険でもらえる金額よりも大きくなります。
会社からの総支給額が25万円の場合、社会保障制度を受給できる金額の内容は以下の通りになります。
- 給付金の金額は失業手当同様に月の総支給額6割
- 最低でも21か月間の給付金を受け取ることが可能
【計算式】
25万×0.6=15万×21ヶ月=315万
逆に、失業保険の場合の金額を比較してみましょう。
失業保険で受給できる金額の内容は以下となります。
- 自己都合退職の場合総支給額の6割
- 最低3ヵ月間から受給することが可能
【計算式】
25万×0.6=15万×3ヶ月=45万
では、社会保障制度と失業保険で比較をしてみましょう。
内容 | 社会保障制度 | 失業保険 |
支給額 | 総支給の6割 | 総支給額の6割 |
もらえる期間 | 21か月~ | 3ヵ月~ |
総支給額が25万円の場合 | 315万円 | 45万円 |
退職してからの受給開始日 | 2か月後 | 4~5か月後(待機期間含む) |
上記の表からも分かる通り、国が定める社会保障制度を活用すれば総額315万円以上を受給することができます。
実際にどうやって社会保障制度を受給したら良いの?
結論から言えば、当サイト大人の楽屋はあなたが社会保障制度を確実に手当を受け取れるように、
- 書類の名称や書き方
- 受け取る際の文言等
1〜10まで社会保障制度の申請方法をサポートするサービスを実施しています。
もちろん、専門の社会労務士が対応致しますのでご安心下さい。
とはいえ、残念ながら誰しもが社会保障制度を受給できる訳ではなく、受給する為には条件があります。
詳しい条件の内容はお問合せを下さった後にご説明致しますので、知りたい人は大人の楽屋にご相談下さい。
また、以下の様なお悩みを抱えている人もいるかと思います。
- 将来の為に社会保障制度の内容だけでも知りたい
- 私は専業主婦になるのだけども受給できるの?
- 過去に失業保険を一度受給していても社会保障制度は受給できるの?
- 社会保障制度は一度しか活用できないの?
- パートやアルバイトだけども受給できるの?
- 地方に在住していても活用できるの?
等、人によって様々な疑問をお持ちかと思います。
とはいえ、失業保険で受給できる金額と社会保障制度で受給できる金額に大きく差が開いている様に、知っているか知らないかで今後大きく人生が変わる可能性もあります。
自分で受給手続きをした場合と、専門家に相談した上で受給手続きをした場合とでは、もらえる金額に数十万~数百万円もの差が開きます。
ですので迷っているなら、まずは一度当サイト大人の楽屋へお問合せを下さい。
もっと内容を理解してからお問い合わせをしたいという人は以下の動画もご覧になってからお問い合わせを下さっても大丈夫です。