失業手当や雇用保険基本手当、失業給付などとも呼ばれる「失業保険」ですが、失業保険は「会社を退職した日の翌日から1年間」が受給期間となります。
しかし、1年間を過ぎてしまった場合には、未支給の失業保険が残っていても受給権を失い失業保険を受け取ることができなくなります。
そこで受給権を失わない様にする為に用意された救済制度が、「失業保険延長申請」ですね。
本記事では、失業保険延長申請について、申請期間や書き方、必要書類などを徹底的に解説します。
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失業保険延長申請とは?
失業保険延長申請とは、ケガや病気などですぐに就職活動ができずに「就職活動ができない期間の失業保険」を全て受け取れないケースが発生したと気の為の国が用意している救済制度です。
しかし、失業保険の延長申請ができる対象者は全員ではなく、下記のいずれかに該当する人のことです。
- ケガ・病気で就職活動ができない(健康保険の傷病手当、労災保険の休業補償を受給中の場合も可能)
- 妊娠・出産・3歳未満の子供の育児で就職活動ができない
- 親族(6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)介護・看護で就職活動ができない
- 定年退職(60歳以上)後の一時休養
- 海外勤務する配偶者への同行
- 公的機関による青年海外協力隊などの加害技術指導での海外派遣(派遣前の研修を含む)
上記の理由によって就職活動ができない人を対象にしている制度であり、受給期間の1年間を過ぎても就職活動ができない期間の失業保険の未支給分を受け取れるようにしてくれます。
失業保険の延長申請をする際に、失業保険延長申請手続きと表す場合もあります。
しかし、失業保険延長申請手続きとは、延長申請という救済制度を利用する為の申請書類をハローワークの窓口に提出したり、委任状を持った代理人が提出したり、郵便で送ったりして利用申請する行動のことを指します。
ですから、以下から申請をする方法や期間などについて紹介しますね。
失業保険の延長申請をするには
失業保険の延長申請をするには、延長申請に必要書類を、失業保険を利用する人の住んでいる地域にあるハローワークに提出して申請手続きをする必要があります。
ハローワークで延長申請をするには、以下の3種類があります。
- 本人による窓口申請(本人来所)
- 委任状を持った代理人による申請
- 郵便で書類を提出する郵便申請
ですから、失業保険の延長申請を行う場合には自身にあった方法で延長申請をすると良いでしょう。
失業保険の延長申請期間はいつからいつまで?
失業保険の延長申請の期間は、退職日から1ヶ月以内に申請をしなければならないというルールでした。
しかし、平成29年4月1日からは失業保険の延長申請期間のルールが撤廃され、働くことができなくなった日(退職日)の翌日から30日後の翌日から延長申請ができます。
例えば4月30日が退職日だとすると、翌日の5月1日から30日後の5月29日の翌日である5月30日が申請開始日となります。
失業保険の延長申請可能期間は、延長可能期間内ならば何回でも延長申請できます。
延長可能期間は、「本来の失業保険受給期間1年+就職活動ができない期間」となっており、合わせて最長4年です。
延長可能期間の上限である4年ぎりぎりで延長申請した場合、未支給の失業保険の全てを受け取れない場合があるので注意してましょう。
ただし、60歳以上での定年退職による一時休養を理由に延長申請する場合は延長申請可能期間や、延長可能期間が厳しく制限されます。
60歳以上での定年退職による延長申請の場合は、退職日の翌日から2ヶ月後までが延長申請できる期間になります。
そして、延長できる期間は病気など、その他の就職活動ができない理由と同じ「本来の失業保険受給期間1年+就職活動ができない期間」ですが、最長延長期間は2年に短縮されています。
失業保険の延長申請をする為に必要な書類
失業保険の延長申請に必要な書類は以下の4種類の書類です。
- 受給期間延長申請書
- 延長理由を証明する書類 (医師診断書、母子手帳など。定年退職の場合は不要です)
- 雇用保険受給資格者証
- 離職票-2(離職票-1は受給期間延長手続きには不要な書類です。)
- 印鑑(スタンプ印は不可)
- 預金通帳またはキャッシュカード
4種類の書類に加え、印鑑と失業保険を受け取る為の預金通帳又はキャッシュカードも必要になりますので、注意しましょう。
なお、代理人を通して延長申請する場合は上記の書類の他に「委任状」が必要になります。
失業保険の受給期間延長申請書のもらうには
先述した通り、失業保険延長申請手続きをするには、「受給期間延長申請書」が必要になります。
受給期間延長申請書はハローワークから2つの方法で手に入れることができます。
1つ目の入手方法は、ハローワーク窓口で貰う方法です。
本人以外にも、代理人や家族などでも貰えます。
2つ目の入手方法は、郵送で申請書を取り寄せる方法です。
郵送を希望する場合、住んでいる地域を管轄するハローワークの「雇用保険給付・教育訓練給付窓口」に電話をかけて住所・氏名など必要な情報を伝えれば、申請書を郵送してもらえます。
失業保険の受給期間延長申請書の書き方
受給延長申請書は様々な記入欄があって一見複雑そうですが、順番に記入していけば簡単に作成できます。
書き方は以下の通りです。
1.申請者
「1.申請者」の記入欄に延長申請をする本人の氏名・住所・電話番号・性別を記入します。
2.3.離職年月日と被保険者番号
「2.離職年月日」「3.被保険者番号」の記入欄に「離職票-2」を参考にしてそれぞれの情報を記入します。被保険者番号は雇用保険被保険者証でも確認できます。
4.支給番号
「4.支給番号」の記入欄は空欄にします。支給番号は失業保険受給申請をしてから発行される番号なので記入が不要です。
5.この申請書を提出する理由
「5この申請書を提出する理由」の記入欄に、記入します。
最初に、以下の2つの選択肢があるので当てはまる方の記号に丸印をつけます。
- イ(妊娠、出産、育児、疾病、負傷等により就業に就くことができないため)
- ロ(定年等の理由により離職し、一定期間求職の申込をしないことを希望するため)
親族の介護や海外派遣などが選択肢にかかれていませんが、定年退職後の一時休養以外は基本的に「イ」を選択します。
そして、記号選択の下部には具体的な理由を記入する欄があるので記入します。
例えば、妊娠による失業保険延長申請をしたい場合は、「妊娠した為。何年何月何日出産予定」などと記入します。
6..職業に就くことができない期間又は求職の申し込みをしないことを希望する期間
「6.職業に就くことができない期間又は求職の申し込みをしないことを希望する期間」という記入欄に記入します。
期間記入欄は何年何月何日~何年何月何日までと二つの記入欄がありますが、いつまで休むか通常は決定していないので「何年何月何日まで」は空欄で問題ありません。
7.5のイの理由が病気又は負傷の場合
「5のイの理由が病気又は負傷の場合」の記入欄には、申請書を提出する理由で病気や負傷を理由に「イ」を選択した場合に記入します。
記入欄に、「病気の名称」と「診療担当者の名前」を記入します。
8.雇用保険法施行規則第31条第1項
最後に、「雇用保険法施行規則第31条第1項・第31条の3第1項の規定により上記のとおり申請します。」という記入欄に、申請日(郵送の場合は発送日)、ハローワーク名、本人氏名、捺印をして申請書類を完成させます。
失業保険の延長申請を忘れた場合の対処方法
失業保険延長申請を忘れた場合、平成29年4月1日以前だったら、就職活動できない期間の未支給失業保険を受け取れない状況となっていました。
しかし、平成29年4月1日以降ならば、失業保険延長可能期間の間ならばいつでも延長申請できるので、すぐに必要書類を用意して延長手続きをしましょう。
延長手続きが期間内ならばいつでも可能とはいえ、受給期間ぎりぎりのタイミングで申請をすると、未支給の失業保険を満額受け取れない可能性が高いので注意して下さい。
また、60歳以上での定年退職後の一時休養を理由とする場合は、離職後から2ヶ月以内に延長手続きをしないとなりません。
延長申請を忘れて2ヶ月を過ぎた場合は一時休養中の間の失業保険を受け取れなくなります。
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