妊娠や出産、あるいは育児のために退職される方は多いでしょう。
そんな時ふと疑問に思うのは「失業保険はもらえるのか?」ということではないでしょうか?
失業保険というのは、勤務していた会社で雇用保険に加入していることだけが条件ではありません。
あくまで次の仕事が見つかるまでの保険制度となっています。
つまり「働く意思がある人」というのが大前提なのです。
働く意思があり、働ける状態でなければ失業保険受給資格無しとなります。
妊娠・出産を理由に退職した場合は、働く意思はあっても働くことができない状態ということになりますので、失業保険は受給できません。
でも安心してください。
そんな方の救済措置として、失業保険受給期間の延長という手続きをすることで通常の1年プラス最大3年で、退職した翌日から4年間の延長が可能になります。
この失業保険受給期間の延長という制度はいったいどんな制度なのか?
妊娠中の手続き方法、2人目妊娠した場合、産後に失業保険を受給できるか?などを詳しく紹介しますので、最後まで見て下さいね。
Contents
失業保険を延長できる対象の人
失業保険とは、会社の倒産や解雇による会社都合退職や自己都合退職などで失業した人(働ける身体と働く意思のある人)が再就職できるまで生活費を支援する制度です。
通常は、退職した次の日から1年以内という期限が定められています。
注意することは、申請期限が1年間ではなく申請からすべての受給が終了するまでが1年間ということです。
以下のような事情がある人にかぎり、受給期間延長という制度を利用することができます。
- 妊娠・出産で退職しすぐに働けない人
- 病気やケガで、すぐに働くことができない人
- 親族の看護や介護ですぐに働くことができない人
- 定年退職などで60歳以上の人がしばらく休養するという場合
- その他すぐに働けない理由があると認められた場合
上記の理由がある場合は、延長手続きをすることができます。
その他の場合も正当な理由と判断されれば延長は可能です。
妊娠中の失業保険の流れ
以前は失業保険受給期間延長申請期間として、失業した翌日から30日・そしてその翌日から1カ月という期限がもうけられていました。
しかし、平成29年4月から1カ月以内のルールは廃止されています。
受給延長手続き申請期間
失業保険の受給延長申請期間は退職した日の翌日から30日後、の翌日から延長期間終了日までです。
(定年退職後の場合は退職した翌日から2か月以内です)
定年退職以外の方は、退職後すぐは申請手続きができませんので注意しましょう。
また、受給期間の延長は自らが申請しないと適用されない制度なので、申請し忘れることのないよう注意が必要です。
手続き方法
①失業保険受給延長申請書をハローワークの窓口でもらう。
(取りに行けない場合は、代理人に頼むか電話で郵送依頼することも可能です)
②必要書類を揃える。
(受給期間延長申請書・離職票2・認印・各種証明書(医師の診断書や母子手帳など))
③住所地管轄のハローワークにて申請手続きをする。
(代理人での申請の場合は委任状が必要になります)
*郵送で申請する場合は、詳細を事前にハロワークで確認しましょう。
妊娠中の受給延長手続きに必要な書類は?
失業保険受給延長手続き申請に必要な書類について詳しく紹介します。
必要な書類
- 受給期間延長申請書
- 離職票2:正式名称は「雇用保険被保険者離職票‐2」といいます。
- 認印(スタンプ印は不可)
- 各種証明書:医師の診断書・母子手帳・傷病手当金支給申請書コピーなど(詳しくはハローワークに問い合わせましょう)
- 失業保険受給申請が済んでいる場合は、雇用保険受給資格者証も持参します。
失業保険の延長申請時に用意する必要な書類について詳しくは下記をご覧下さいね。
2人目を妊娠した時でも、失業保険はもらえるの?
失業保険受給延長される期間は、退職した翌日から最大4年間です。
延長期間の4年というのは、失業保険受給手続き→受給開始→受給期間は30日~360日と幅があります。
受給期間が4年を過ぎてしまった分は貰うことができなくなりますので注意しましょう。
つまり、受給期間を含めて4年以内に働く意思を持ち再就職活動ができれば給付は受けられます。
2人目を妊娠して再就職が不可能になってしまった場合での再延長はできませんが、妊娠しても働く意思があるなら受給申請はできます。
もちろん2人をも出産後、4年以内に働ける状況になり受給手続きをすれば給付は受けられます。
また、再延長はできませんが、働く意思をもって失業保険受給手続きをすれば給付は受けられます。
もちろん、就職活動はハローワークや自宅でネットを使ってすることもできます。
給付を受けるためには手続きや説明会などへの参加、認定日にもハローワークへ足を運ぶ必要がありますので注意しましょう。
産後(育児)でも、失業保険はもらえるの?
産後で育児中でも、働く意思があれば失業保険の給付は受けられます。
働けるようになったら住所管轄のハローワークへ申請しましょう。
延長の手続きをしている場合は(4年という期限があります)遅くてもお子さんが3才になるまでには失業保険受給手続きを済ませましょう。
失業保険の申請手続き方法
失業保険の申請手続きを行う場所は、各住所管轄ハローワークです。
下記の必要なものを準備して申請を行いましょう。
- 離職票‐1
- 離職票‐2
- 認印
- 写真2枚(縦3cm横2.5cm)
- 普通預金通帳
- マイナンバー確認証明書(マイナンバーカード・マイナンバー通知表など)
- 本人確認証明書(免許証・マイナンバーカード・年金手帳など)
失業保険の申請手続きの流れ
- 離職票などの必要書類を揃える
- ハローワークに「求職の申し込み」を行う
- 待機期間により、7日間待つ
- 雇用保険受給説明会へ参加する
- 給付制限期間がかかる
- 失業の認定日にハローワークに参加する
- 就業報告を行い、失業保険をもらう。
失業保険を受給する為の書類や申請手続きの流れは下記で詳しく説明していますので、ぜひご覧くださいね。
まとめ
失業保険の受給や受給期間の延長などの申請は、自らが行わないと給付もされることはありませんし、知らないでほっておくと給付されずに期間が終了してしまいます。
しかし、色々な理由ですぐには働けない場合でも、4年間の延長ができるのはありがたいですよね。
妊娠・出産や病気などの理由以外でも働けない理由が認められれば、延長することは可能です。
妊娠や出産で退職した場合でも、失業保険は1年過ぎるともらえないものと諦めることなく、また働く意思があるならば必ず期間延長申請をしましょう。
せっかく失業時のために支払ってきた雇用保険です。
貰い忘れることなく失業時の生活費として給付を受けましょう。