会社員の間は雇用保険に加入しています。
いろんな都合などから会社を退職すると、雇用保険を一定期間以上かけている場合などには、失業保険を受給できて、退職後の生活費の心配をしばらくはせずに次の就職先を探すことができるようにもなっています。
そこで、失業保険について、退職理由によって失業保険がもらえる金額や期間が違うのかということや退職理由の自己都合と会社都合はどう違うのかということについてご紹介したいと思います。
また、、失業保険を多くもらう為に、自己都合から会社都合にすることはできるのかという点についてもご説明しましょう。
Contents
退職理由によって失業保険がもらえる金額や期間が違う
会社を退職すると失業保険を受給することができる場合があります。
雇用保険加入が一定期間以上あるなど、それぞれ条件がありますが、失業保険がもらえると退職後の生活費の事については受給期間中は心配が減るでしょう。
その間に新しい職場を探すことで、また再び働くことを念頭において生活していくことができます。
このような失業保険ですが、退職理由によって受け取れる金額や期間は違うのでしょうか?
退職理由には、自己都合による退職と会社都合による退職などがありますが、退職理由によって失業保険で給付される金額や期間が異なっています。
そこで、退職理由と失業給付金の給付額や給付日数などについてご紹介しましょう。
自己都合と会社都合の給付金
失業給付金の額は基本的に年齢や退職理由、勤続年数によって異なってきます。
自己都合退職の場合、失業給付金の給付額は最大約118万円です。
これはその人の年齢や離職前に勤務していた会社での、退職前の6ヶ月間で受け取った給与で多少の変動があるシステムになっています。
失業給付金が実際に給付されるまでの間には決まりがあり、失業給付金は退職後にすぐ給付がスタートするわけではないのです。
失業給付は、まずはハローワークへ申請を行って、待機期間を経てからスタートします。
そして、その待機期間は最低でも7日間あり、この期間は待つ必要があるのです。
会社都合による退職や、家族の転勤などで引越しを余儀なくされたといった「特定理由離職者」の場合は7日間の待機期間が定められており、7日後に支給が開始されます。
自己都合退職であれば3ヶ月間の受給制限が適用されるので、どんなに早くても3ヶ月と7日は待って、それからの支給とされています。
こうした給付制限は、再就職活動を進めることを目的としているもので、その人が失業給付に依存してしまうのを防ぐために設けられているのです。
待機期間の3ヶ月と7日の間就職活動を行った場合でも就職先が見つからないという時に給付がスタートします。
自己都合と会社都合の給付期間について
では失業給付金の給付日数はどう違うのでしょうか?
この点については、給付日数を決定する要素として、退職理由や年齢、勤続年数があります。
会社都合による退職は、給付日数は90日~330日となっています。
そして具体的な日数は、その人の年齢や離職前に勤務していた会社の勤続年数とその人の年齢によって変わってきます。
自己都合退職の場合は90日~150日とされており、年齢などで変わってきます。
そのため、退職理由は失業給付の受給金額と受給期間に大きく影響します。
このような失業給付金が受け取れる雇用保険ですが、受け取るための条件があります。
失業給付金を受け取るための条件として挙げられているのが、自己都合退職は雇用保険被保険者として離職日から遡り、2年間に最低12ヶ月以上働いた期間があるということです。
会社都合退職や特定理由離職者の場合は離職日から遡って1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合となっており、会社都合の方が条件が緩やかと言えます。
退職理由の「自己都合」と「会社都合」の違い
ここまで自己都合退職と会社都合退職について述べてきましたが、そもそも自己都合と会社都合という退職理由はどのように違うのでしょうか?
そこで、自己都合に当たる退職理由と会社都合に当たる退職理由、そして特定理由離職者とは何かということをご説明しましょう。
自己都合に当たる退職理由
まず、自己都合に当たる退職理由は、労働者の事情によって労働者の判断で退職をする場合を示します。
例えば、残業が多くてきついということや新しい視点で仕事をしていきたいなどの理由で、労働者側が判断して退職することを言います。
会社都合に当たる退職理由
会社都合退職は会社側からの働きかけがあって退職するということを意味します。
例えば、普通解雇や事業所の廃止や停止など、会社側の都合で退職するという時に当てはまります。
会社都合による退職には倒産による退職などや退職勧奨も含まれ、雇用保険資格喪失届の喪失原因が事業主からの働きかけによるものであるものをいいます。
ただし、懲戒などが原因の解雇は労働者側の起こした懲戒事由で退職することになりますので、会社都合の退職とはされません。
特定理由離職者とは
特定理由離職者に該当する退職もあります。
特定理由離職者は労働契約が更新されなかった有期労働者やその他やむを得ない理由で離職した人など、特定受給資格者以外の特定理由離職者の範囲に該当している人を言います。
また、家庭の事情など、やむを得ない理由で退職する人などを言います。
例えば、
- 病気で体力の不足や心身の障害などの理由で退職する人
- 負傷や視力聴力などの減退などで退職する人
- 結婚に伴う転居や育児に伴う理由で退職する人
- 事業所が通勤困難な土地への移転したことで退職する人
- 鉄道やバスなどの運輸機関が廃止したり、運行時間変更等で通勤困難となり退職する人
など、その人の都合とは言えない理由で退職を余儀なくされた人などを言います。
失業保険を多くもらう為に、自己都合から会社都合にすることはできる?
失業保険は自己都合よりも会社都合の方が多めにもらえるといった傾向があると言えます。
そのため、自己都合から会社都合になると失業保険がより有利となると言えるでしょう。
では自己都合から会社都合にすることはできるのでしょうか?
基本的に会社都合と言われるケースは、会社が倒産した場合や会社に解雇された場合や会社に退職勧告をされた場合や会社で大量離職があった場合と言われます。
それ以外の点で自己都合から会社都合にすることができるかという点については、会社都合退職にならないか確認してみることは可能です。
自己都合と思い込んでいて、実は会社都合のケースがあると言われます。
その場合にはハローワークに相談することで、会社都合の退職であると認めてもらえることがあると言われます。
まず、3ヶ月連続45時間、1ヶ月で100時間など、離職直前の6ヶ月の残業が多く、行政機関等から指摘があったのに改善がなされなかった時などが当てはまると言われます。
また、給料が減額され、降格や出来高払い以外で85%未満に減らされたり、給料が払われなかったり遅延した場合なども該当すると言われます。
さらに、事業所移転で勤務地が遠くなり、往復4時間を超えて3ヶ月以内に辞職した場合や、仕事内容が当初予定と大きく違ったり、労働契約書が更新されなかったり、職場でパワハラやセクハラがあった場合などには、会社都合の退職とされるケースがあります。
加えて、会社が長期間休業したり、会社の業務が法令に違反していたりした場合なども、会社都合による退職と認められたケースもあり、こうした場合にはハローワークに相談してみましょう。
そして、自己都合か会社都合かは今後のキャリアを考えて選ぶということになると言えます。
まとめ
会社員で働いている時には雇用保険に加入しています。
この雇用保険は会社を辞めた時に給付を受け取れるように掛けるのですが、一定期間かけ続けると、会社を退職した際に失業給付を受け取れるのです。
そのことで次の仕事を安心して探せたという人も多いです。
この失業保険ですが、退職の理由によって失業保険がもらえる金額や期間が違っています。
退職理由には自己都合と会社都合による退職などがありますが、会社都合の退職の方が失業給付期間が長くて有利と言えます。
自己都合から会社都合にすることはできるのかという点等については、ハローワークに相談してみるという方法があります。
失業保険で受給できる金額と社会保障制度で受給できる金額に大きく差が開いている様に、知っているか知らないかで今後大きく人生が変わる可能性もあります。
自分で受給手続きをした場合と、専門家に相談した上で受給手続きをした場合とでは、もらえる金額に数十万~数百万円もの差が開きます。
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