月末に退職すると社会保険料の負担が増える?退職日は自分で決めれる?それとも会社?

働いている時には毎月の給料から控除されている社会保険料ですが、退職する時にはいろいろと決まりがあるので早めに知っておくとメリットがあります。

そこで、月末に退職すると社会保険料の負担が増えるのかということや社会保険料負担を減らすにはいつ退職するのが良いのかということなどをご紹介していきます。

どれも会社を退職する際には、知っておいて損はないことですので、ぜひ参考にして下さいね。

月末に退職すると社会保険料の負担が増える?

保険料

働いている時には社会保険料が給料から控除されているのをご存知でしょうか?

この社会保険料は結構高いと思う人も多くおり、退職する際にはその後の生活なども考えて、社会保険料の負担をできるだけ軽くしたいと思うこともあるでしょう。

そんな時、月末に退職すると社会保険料の負担は増えるのでしょうか?

基本的に社会保険料は月を単位として発生し、月の途中でも1ヵ月分の保険料が発生すると言われています。

社会保険料は日割り計算されることがないため、資格喪失日が属している月の前月分まで徴収されることになっているのです。

原則、その月の社会保険料は翌月の給与から徴収されるようになっているので、月末に退職すると喪失のタイミングなどで、次の月の社会保険料も支払う必要があるのです。

それには理由があり、社会保険の被保険者資格が完全になくなるのは、退職日が終了した次の日の午前0時を迎えてからと考えられているからです。

退職日は完全に社会保険の被保険者資格を有しているので、社会保険資格喪失日は、退職日の翌日になるのです。

したがって、月末に退職した場合、社会保険の被保険者資格喪失日が翌月の1日です。

そのため、翌月分の社会保険料は発生します。

したがって、月末に退職すると社会保険料が2倍になるのです。

月末の1日前に退職するという時は資格を失うのは月末日になります。

したがって、その前月分の社会保険料が退職月の給与から差し引かれるだけなのです。

したがって、社会保険料は2倍になりません。

ただこの点については確かに月末退職すると社会保険料負担は増えます。

したがって、損をしたように思われる人も多いでしょう。

けれども、社会保険料を支払うということは一概に損とは言えないのです。

というのは社会保険料を支払うことによって将来の厚生年金額も増えるというメリットが得られます。

この厚生年金は働いていなければ加入することができませんので、将来のことを考えるとお得な選択とも言えます。

それに、現在の日本は皆保険制度が採用されており、健康保険に加入しないという時には国民健康保険に加入します。

月末以外に退職をしたら、お得に思われるかもしれませんが、実際には退職した月の分の国民健康保険や国民年金保険料を支払うことになりますので、確実に月末以外に退職をする方がお得とも言い切れないところがあるのです。

国民健康保険料も国民年金も金額は決して安くありません。

それなら、会社の保険を任意継続した方がお得というケースもありますので、色々と比較検討していくことが大切なポイントです。

社会保険料の負担を減らすにはいつ退職するのが良い?

保険料

会社の給料から徴収される社会保険料の負担を減らしたいという場合にはいつ退職するのがよいのでしょうか?

この点については、月末以外に退職するのがおすすめということになります。

月末以外の日に退職した時には、社会保険の被保険者資格喪失日は翌月になりません。

したがって、社会保険料の徴収はその前月の分を退職月給与から控除されるだけで、1ヶ月分で住みます。

したがって、月末に退職するのと違い、その月とその次の月の2倍の社会保険料を支払わなければならないということがなく、会社の給料から引かれる社会保険料の負担は軽くなります。

しかし、社会保険料負担という点では多くの給料をもらっていた人は国民健康保険の負担が大きくなるため、健康保険料の負担が増えてしまうかもしれません。

そのような場合は、退職後の健康保険は健康保険任意継続か家族の健康保険(被扶養者)という選択肢も検討して、毎月納める保険料を比較して健康保険を選択するという方法もあります。

健康保険任意継続を選ぶ場合には退職前に、会社に退職前に確認して任意継続ができるかどうかを確認しておくようにしましょう。

退職日の決め方は自分で決めれる?それとも会社都合?

退職するなら何月

退職日は会社を去る日で、その日を境にして会社の所属がなくなり、翌日からはその会社への所属がなくなる日です。

このような退職日ですが、決め方は自身で決められるのでしょうか・それとも会社都合となるのでしょうか?

どの日にちを退職日とするかで、得をしたり損をしたりすることもあるので、退職日を決めるということはとても重要です。

退職日を決めるのは会社ではなく労働者になります。

そのため、会社から一方的に退職日を決定するのはできないようになっています。

しかし、退職日を決める時には会社の就業規則や担当している仕事の状況や他のスタッフへの引き継ぎ等に影響を受けると言えます。

他にも、有給休暇の日数なども退職日を決める時に影響すると言えます。

したがって、これらのことを考慮して自身で決めるという流れになっていると言えます。

会社の就業規則で退職の申し出は退職を希望する1ヶ月以上前などと規定されている時には、この決まりが退職日に影響をしてくるでしょう。

最終出勤日と有給休暇で退職日を考えていくということや、自身が担当している仕事の状況や引き継ぎなどの要素も退職日に影響すると言えます。

また、会社の忙しい時期に退職するという場合には会社や周りにも迷惑を掛けてしまうということもありますし、転職先が既に決まっている場合には入社日なども代謝日に影響を及ぼすのです。

こうした点を考慮して自身で決めるということになっているということなのです。

会社を退職した後、社会保険料はどうなる?

社会保険料

会社を退職したら会社員であったことから、資格を保有していた社会保険などの資格を失うことになります。

そのため、厚生年金に加入していた人は国民年金加入をすることになったり、再就職先が決まっている場合には新しい会社で厚生年金に加入することになりますし、健康保険料なども切り替えを行う必要があります。

退職後の社会保険については、そうした手続きを会社が行ってくれるものと、自身で行う必要があるものがあります。

退職時に必要な社会保険の手続きについては、

  • 退職後すぐに再就職する場合
  • 再就職までの期間がある場合
  • 家族の扶養になる場合

の3パターンで異なっています。

退職後すぐに再就職する場合

まず、退職してすぐに再就職する時は空白期間が空かないことになります。

そのため、自身で役所などに出向いて手続きするのではなく、会社が手続きを行うとされています。

ただ、手続きには保険証が必要であるため、退職時に忘れず保険証返還を行うことが必要です。

再就職までの期間がある場合

再就職までブランクが空く時に国民保険に切り替えるという場合は、社会保険の資格喪失手続きについては勤めていた会社に行ってもらえますので、保険証を返還し、国民保険に加入する際に、市役所などの窓口に出向いて手続きを行います。

この手続きは早めに済ませるようにしましょう。

家族の扶養になる場合

家族の扶養になるという場合は、扶養者の勤務先で手続きを行ってもらうようになります。

パートなどの仕事をするという場合は、勤務する会社で提供されている社会保険に加入する必要がある等条件があるため、事前に確認しておきましょう。

また、扶養される人の収入は扶養する人の収入の2分の1以下である必要があります。

必要書類の準備も必要です。

事前に家族の会社に問い合わせをしておくのがおすすめです。

退職する際の注意点

社会保険料

退職を行う時には社会保険については、その後のケースによって退職後に改めて手続きを行う必要がある場合もあるため、退職前によく確認しておくと言うことが退職する際の注意点として挙げられます。

返却品

退職する場合、会社に書類提出を行ったり、保険証や貸与品などを返却することになります。

健康保険被保険者証などを返し忘れるとその後、会社に送る必要がありますので、事前に返すべきものはきちんと返したかどうかをよく確認しておくようにしましょう。

各種書類

退職する際に会社から受け取る書類などもあります。

例えば、離職票や源泉徴収票などは退職時に受け取ることになりますし、これらの書類は退職後に郵送されてくる場合もありますので、会社に事前に確認しておくということも注意点として挙げられます。

離職票は失業給付に関して必要書類になりますので、取り扱いをきちんと確認しておきましょう。

健康保険

健康保険を任意継続すると、国民健康保険に加入するよりも保険料が安いということもあります。

こうした場合、退職日の翌日から20 日以内など所定の期間内に事業所経由で申請書を提出する必要があるといったルールがありますので、会社の健康保険の任意継続を行う場合にはこうした点に注意をするようにしましょう。

まとめ

会社に勤務している時には当たり前のように加入している社会保険ですが、会社を退職する時には退職のタイミングで社会保険料の負担が増えるなど、働いている時には考えたこともないことなども知っておく必要がでてきます。

そのため、早めに情報を集めておくことがおすすめです。

 

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