失業保険の受給者には、いくつか種類があります。
そのひとつが特定理由離職者ですが、他の受給者と何が違うのか分からない方が少なくありません。
どんなメリット・デメリットがあるのか気になります。
自分が特定理由離職者となった場合に上手く対処できるよう、特定理由離職者について詳しくなりましょう。
この記事を読めば次のことが分かりますよ。
- 特定理由離職者とは何か?
- 特定理由離職者が受け取れる失業保険はいくらか?他と比べて多いか少ないか
- 特定理由離職者となった場合の手続きについて
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Contents
特定理由離職者とは
特定理由離職者とは、失業保険を受けられる人を意味します。
単純に失業保険受給資格者と呼ばないのは退職理由によって受給条件が異なるためです。
2019年10月時点において、失業保険受給資格者は退職理由によって次の三つに分類されています。
- 一般受給資格者
- 特定受給資格者
- 特定理由離職者
一般受給資格者
一般受給資格者は、自分の都合で会社を辞めた方、定年退職者、懲戒解雇された者が当てはまります。
退職せざるを得ない理由も無く、自分の希望で退職した場合は基本的に一般受給資格者です。
特定受給資格者
特定受給資格者とは、会社の都合で強制的に退職させられた方が当てはまります。
代表的なケースは会社の倒産や解雇などですが、これ以外にも給料を大幅にカットされたり、残業が多すぎて健康を維持できない場合も特定受給資格者とされます。
特定理由離職者は自己都合で退職したものの、本当は仕事を続けたかった方が当てはまります。
特定理由離職者
特定理由離職者は退職理由によって、さらに2つに分類されるので詳しく見ていきましょう。
特定理由離職者1
労働契約に期間が設けられている労働者が、期間を迎えた際に契約の更新を望んだにも関わらず会社側にそれを断られた場合、その退職者は特定理由離職者1となります。
契約更新ができなかった労働者がすべて特定理由離職者1に分類されるわけではありません。
特定理由離職者に該当するためには、次に挙げる条件を満たす必要があります。
- 最初の労働契約に契約の更新、もしくはその可能性に関する記述がある
- 更新前の労働契約期間が3年未満
- 労働契約書に契約更新があることが明記されていない
特定理由離職者2
自己都合による退職のうち、次の条件を満たすケースでは特定理由離職者2に分類されます。
一般受給資格と誤解しないよう注意してください。
- 退職理由が、障害、病気、怪我、または視力や聴力など五感の衰えである
- 妊娠出産などで退職し、雇用保険の受給期間延長措置を受けている
- 単身者が何かしらの理由で配偶者や扶養している家族のもとに戻るための離職する
- 両親の介護のために離職する
- 次の理由で現在勤めている会社に通勤が困難であるため離職する
- 結婚して住居を変えたため
- 保育所を利用するために転居した
- 勤務していた事務所が移転した
- 鉄道やバスなど通勤に利用していた交通手段が使えなくなった
- 会社から転勤を命じられたが家族と別居になるため離職した
- その他やもうえない理由で引っ越しした
特定理由離職者と特定受給資格者の違い
特定理由離職者と特定受給資格者は、離職者を分類する上で別物として扱われることは、すでに説明しましたが、これに加えて失業保険の給付に関して違いがあります。
特定理由離職者のうち特定受給資格者1にあたる場合、特定受給資格者と同じ条件で失業保険を受けられるのです。
簡単に言えば、特定理由離職者であっても会社側が期限付き雇用契約を更新しなかった場合は、特定受給資格者と同じ好待遇で失業保険を受給できるようになります。
特定理由離職者2に関しては自己都合離職者と同じ扱いです。
特定受給資格者に比べて、給付期間が半分以下になるケースもあります。
しかし、自己都合離職者の一般受給資格者とは違い、失業保険給付を3ヵ月遅らせるペナルティはありません。
特定理由離職者の場合、失業保険はどのくらいもらえる?
特定理由離職者に給付される1日あたりの失業保険の額は一般受給資格者や特定受給資格者と変わりません。
異なるのは給付日数です。
特定理由離職者の中には、特定受給資格者より給付日数で優遇されるケースがありますから、トータルの給付額は他の受給者より多くなることがあります。
まずは1日あたりの失業保険の給付額を見ていきましょう。
給付額の計算方法やルールは全ての離職者で共通になっていますから、一度覚えれば他の離職者となった場合でも簡単に給付額を求められます。
それでは覚えておきたい失業保険の給付額の計算方法について解説しましょう。
基本手当日額に関するルールと給付額の計算方法について
失業保険の給付額は「基本手当日額」と呼ばれる1日の給付額をベースに算定します。
基本手当日額は離職者の賃金日額より算出されます。
賃金日額とは、離職者が会社を辞める前の6ヵ月間で受け取っていた賃金の平均で、過去6ヵ月の総賃金を180で割った値になります。
ただし賃金日額には上限額と下限額が設定されていますから、この範囲におさまらない場合は上限額か下限額を用いて基本手当日額を計算します。
賃金日額の上限額と下限額は、その年の平均定期給与額によって毎年更新されることに注意してください。
2019年度の平均定期給与額の上限額は13,630円~16,670円、下限額は2,500円になっています。
額に幅があるのは年齢によって定められている額が異なるためです。
賃金日額と同様に、基本手当日額にも上限と下限額が設定されています。
2019年度の値は2,000円~8,335円となっています。
以上のルールを踏まえて実際に基本手当日額を計算してみましょう。
ここでは例として、辞める前6ヵ月の総賃金が180万円だった32歳男性のケースを考えます。
総賃金には賃金の他に残業手当、通勤手当、住宅手当を含めるのを忘れないでください。
この場合、賃金日額は1万円です。
上限額と下限額の範囲内ですから補正する必要はありません。
この賃金日額に給付率をかけたものが基本手当日額になります。
給付率は50~80%となっており、賃金日額が低いほど率が高くなる仕組みになっています。
賃金が低い人を優遇するわけですね。
2019年度の30~44歳の給付率は次のようになっています。
- 2,500円以上~5,010円未満 → 80%
- 5,010円以上~12,330円以下 → 50~80%
- 12,330円超~15,140円 → 50%
今回の例だと給付率は50~80%になります。
このケースでは単純に賃金日額が給付率をかけて基本手当日額を計算できず、次の式を用います。
・基本手当日額 = 0.8 × 賃金日額-0.3×((賃金日額-5010) / 7320)×賃金日額
この式に例の値を代入して計算すると、基本手当日額は5,955円になります。
この式の係数や固定値は毎年変わるので、詳しくは厚生労働省の雇用保険法に関するページを見てください。
→雇用保険制度はこちら
基本手当日額が求められたら総給付額は次の式で簡単に計算できます。
・総給付額 = 基本手当日額×給付日数
それでは給付日数については解説していきましょう。
給付開始日や給付日数の違いについて
失業保険の給付日数についても細かなルールが存在します。
基本的に会社都合で退職せざるを得なかった離職者の方は、手厚い保護を受けられるので、給付日数は長くなります。
一方、自分の都合で退職した場合は給付日数に関する優遇が無くなります。
それでは、総給付額を求めるのに必要な給付日数について解説します。
給付日数は離職者のタイプによって大きく異なります。
自己都合で辞めた、
- 一般受給資格者
- 特定理由離職者2
は、短く設定されています。
一方、会社都合で辞めた、
- 特定受給資格者
- 特定理由離職者1
は優遇され、受給期間が長くなっています。
さらに雇用保険の加入期間によっても給付期間は変わります。
「一般受給資格者」と「特定理由離職者2」の給付期間
まず「一般受給資格者」と「特定理由離職者2」の給付期間を見てみましょう。
雇用保険の加入期間と給付日数の関係は次のようになります。
- 加入期間:給付日数
- 1年未満:なし
- 1年以上10年未満:90日
- 10年以上20年未満:120日
- 20年以上:150日
1年未満だと雇用保険を払っているにもかかわらず、失業保険を受け取れないのに注意してください。
「特定受給資格者」と「特定理由離職者1」の給付日数
続けて「特定受給資格者」と「特定理由離職者1」の給付日数を確認しましょう。
会社都合で離職した場合は雇用保険の加入期間に加えて年齢も給付日数を決める要素となります。
おおまかですが、年齢と給付日数の関係は次のようになります。
- 年齢:給付期間(加入期間1年未満、1~5年未満、5~10年未満、10~20年未満、20年以上)
- 30歳未満:90日、90日、120日、180日
- 30歳以上35歳未満:90日、120日、180日、210日、240日
- 35歳以上45歳未満:90日、150日、180日、240日、270日
- 45歳以上60歳未満:90日、180日、240日、270日、330日
- 60歳以上65歳未満:90日、150日、180日、270日、240日
ご自分の給付日数が分かったと思いますので、これで給付日数に基本手当日額をかけて総給付額を計算できます。
より詳しく失業保険のことを知りたい人は下記の記事をご覧下さい。
特定理由離職者になった場合の手続き方法
ここでは特定理由離職者として、失業保険を受ける場合に必要になる手順を説明します。
必要になる手続きは全てハローワークで行うことになります。
それでは順を追って説明しましょう。
1.求職者としてハローワークに登録する
失業保険を受けるには求職者として公に認められる必要があります。
求職者となるにはハローワークに求職者として登録します。
離職票と離職を証明できる書類を持ってハローワークに行きましょう。
離職を証明する書類には次のようなものがあります。
離職理由によって必要な書類は違うので、自分にあった書類を適切に選んで持参してください。
- 有期労働契約書や雇入通知書
- 医師の診断書
- 転勤辞令
- 扶養控除申告書
- 事業所の移転通知
2.7日間の待機期間が過ぎるのを待つ
ハローワークで求職登録したら、その日から7日間が「待機期間」となります。
この期間中はアルバイトも含めて、労働契約を結んで仕事をしないよう注意してください。
3.受給説明会に参加する
ハローワークで開かれる受給説明会に出席します。
その際に「雇用保険受給資格者証」が渡されます。
これで失業認定日にハローワークで失業認定をしてもらい、失業保険の給付を受ける準備が完了しました。
給付は失業認定後に指定した口座に振り込まれる形になります。
特定理由離職者は失業保険をすぐに受けられる
特定理由離職者は、自己都合離職者と会社都合離職者の両方の面を持っていてメリットが分かりにくいところがあります。
そこで最後に特定理由離職者のメリットをここでまとめておきます。
- 特定理由離職者1のメリット 3ヵ月の給付制限なし、給付日が自己都合時の最大2倍以上
- 特定理由離職者2のメリット 3ヵ月の給付制限なし
つまり特定理由離職者と認められれば、スグに失業保険を受けられるのです。
仕事を探す期間は無収入になることが多いですから、できれば一般受給資格者より特定理由離職者に認定されたいところです。
自己都合で離職する場合は、記事で紹介した「特定理由離職者2の条件」をよく読んで、自分に当てはまる条件が無いか確認してみましょう。
失業保険以外にも給付が受けられる社会保障制
最大28か月間の総額315万円の給付金を受け取ることが可能な社会保障制度はご存知ですか?
社会保障制度とは、国の制度であり、金融広報中央委員会のHPには以下の様に分かりやすく記載されています。(厚生労働省のHPにも記載あり)
社会保障制度
私たちは1人ひとりが自らの責任と努力によって生活を営んでいるのですが、病気やけが、老齢や障害、失業などにより、自分の努力だけでは解決できず、自立した生活を維持できなくなる場合も往々にして生じます。このように個人の責任や努力だけでは対応できないリスクに対して、相互に連帯して支え合い、それでもなお困窮する場合には必要な生活保障を行うのが、社会保障制度の役割です。
社会保障制度は、私たちの生活を守るセーフティネットの機能を持っています。私たちの生活を生涯に渡って支え、基本的な安心を与えています。
社会保障制度は、具体的には「社会保険」、「社会福祉」、「公的扶助」、「保健医療・公衆衛生」を総称したものです。
引用: 金融広報中央委員会「知るぽると」
上記に記載されている様に、国が定めている制度にもかかわらず知らない人も多いのが社会保障制度です。
どれくらい知らない人がいるかと言えば、傷病手当金を例に説明しましょう。
15歳~64歳までの労働者が全国に6700万人いますが、その内社会保障制度を受給できる適合者は1600万人(約4人に1人)もいます。
しかし、実際に受給できている人は9万3000人(約0.5%)しかいません。
なぜ、これほどまでに社会保障制度が知られていないかと言えば、
- 社会保障制度自体知らなかった
- 申請方法や細かい条件が分からない...
- なんだかむずかしそう...
などの理由があります。
もちろん、中には知っている人もいるかと思いますが、受給者が全体の約0.5%しかいないことを考えると知らない人が多いでしょう。
社会保障制度でもらえる金額は?
失業保険のことが気になってここまで読んでくれたあなたですから、実際にもらえる金額はやはり気になるもの。
結論から言えば、社会保障制度で受給できる金額は失業保険でもらえる金額よりも大きくなります。
会社からの総支給額が25万円の場合、社会保障制度を受給できる金額の内容は以下の通りになります。
- 給付金の金額は失業手当同様に月の総支給額6割
- 最低でも21か月間の給付金を受け取ることが可能
【計算式】
25万×0.6=15万×21ヶ月=315万
逆に、失業保険の場合の金額を比較してみましょう。
失業保険で受給できる金額の内容は以下となります。
- 自己都合退職の場合総支給額の6割
- 最低3ヵ月間から受給することが可能
【計算式】
25万×0.6=15万×3ヶ月=45万
では、社会保障制度と失業保険で比較をしてみましょう。
内容 | 社会保障制度 | 失業保険 |
支給額 | 総支給の6割 | 総支給額の6割 |
もらえる期間 | 21か月~最大28か月 | 3ヵ月~ |
総支給額が25万円の場合 | 315万円 | 45万円 |
退職してからの受給開始日 | 2か月後 | 4~5か月後(待機期間含む) |
上記の表からも分かる通り、国が定める社会保障制度を活用すれば総額315万円以上を受給することができます。
実際にどうやって社会保障制度を受給したら良いの?
とはいえ、残念ながら誰しもが社会保障制度を受給できる訳ではなく、受給する為には条件があります。
もしあなたが「社会保障制度」を活用し、給付金を最大28か月間の総額315万円の給付金を得たいのであれば、『大人の楽屋公式LINE』へ「社会保障制度条件について」とメッセージを送ってください。
会社勤めが嫌やあなたへ別な選択肢があります
この記事を読んでいらっしゃるあなたは、特定理由での離職の可能性があるか、すでに特定理由での離職をされている方かと思われます。
特に、特定離職者1に該当する方は、会社都合で離職することになったわけですから、会社に対する憤りや将来の不安が大きいのではないでしょうか?
これから30年も40年も、ちゃんと仕事があるかどうか不安なまま生活していくのは辛いのではないでしょうか。
今後もあなたが期間付きの社員として雇用される限り、同じリスクに晒され続けます。
雇用期間の決まりのない正社員になれば安心ですが、このご時世、そう簡単に希望通りの条件で職につけるわけではありません。
しかも、産業構造はどんどん移り変わっています。
ひと昔前は銀行や商社が花形でしたが、それらの会社はすっかり勢いも人気もなくなってしまいました。
今の優良企業が20年後も優良である可能性はとても低いのです。いい会社に入れても、そこが5年後どうなっているかはわかりません。
さらに、日本はこれから人口減、高齢化によって社会保険料や税金は増えていくでしょう。保険料や税金を搾取しやすいのは会社員です。源泉徴収なので取りっぱぐれがないからです。
そして、これから最もその負担を負うのは今、20代、30代の若者なのです。
つまり、退職した人間が待遇のよい会社に中途入社するためのは困難であるにもかかわらず、
せっかく手に入れたその地位も10年後、20年後は魅力がなくなっている可能性が高いですし、日本で会社員をやる限り負担は増え続ける、ということです。
再就職より合理的な選択肢があります
それでは、「努力してなるべく恵まれた会社員になる」というのは正しい選択肢なのでしょうか?
同じく安定を求めるのであれば、会社ではなく、自分がお金を稼げるようになった方が、経済的・精神的な安定が手に入るのではないでしょうか?
良い就職先を見つけるより、自分で仕事を作った方が手っ取り早いのです。
そこで、『大人の楽屋』では、会社に頼らず生きていく力を身に付けるためのサポートを行っています。
フリーランス・副業にかかわらず、自分の得意なことを収入に結びつけるスキルを学んでいただいています。
デザイナー、プログラマー、ライターなど、多種多様な働き方で、会社に雇用されずに活躍している仲間がたくさんいます。
もし、あなたがそうしたフリーランス・副業としての働き方に興味があるなら、同じ会社員同士でつるんでいてはいけません。
違う人生を始めたければ環境を変えましょう
「自分の年収は、自分のよく会う5人の年収の平均」と呼ばれますが、人間は周りの環境に大きく影響を受けるのです。
あなたが目指すべきライフスタイル、働き方があるなら一緒にいる仲間を選ぶことです。その点、大人の楽屋には最高の人材が揃っています。
フリーランスになれば、自分の好きな場所で働けますし、休みも自分判断でとることができます。
会社の給料はなかなか増えませんが、フリーランスならスキルさえあれば収入は青天井です。会社員の月収100万円は5%にも満たない超狭き門ですが、フリーランスや起業すれば十分現実的な範囲です。
大人の楽屋では、フリーランスとして成功するためのキャリアプランの相談の他に、退職後の社会保障の受け取りの相談も行っています。
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