失業保険の自己都合とは?自己都合でもすぐにもらえる方法と会社都合にするやり方まとめ

自己都合の退職といっても理由は人によって違いますよね。

失業保険が支給されると生活の支えにもなるし、心配も少なくなります。

しかし、会社を自己都合退職して失業保険を受給するのは難しいと感じている人もいるのでは?

結論から言えば、自己都合退職でも失業保険は受給することが出来ます。

ですが、会社都合退職に比べて条件が変わってきますが、失業保険は再就職するまで国が定めている制度ですから、受給しておきましょう。

では、自己都合退職で失業保険を受給するにはどうしたらよいのか?

本記事では、自己都合で会社を退職する人に向けて、失業保険のことを徹底的に紹介しますから、失業保険を受給するか悩んでいる人はぜひ参考にして下さいね。

失業保険の自己都合とはどんな人が対象?

自己都合退職とは、自ら自発的に会社に退職を申し出ることです。

失業保険は自己都合退職でも受給できますが、正当な理由があるかどうかによって、失業保険の受給条件が変わってきます。

では、正当な理由と正当な理由ではないケースを見ていきましょう。

正当な理由がある場合

正当な理由とは、政府が定めた正当な理由の項目に当てはまる理由であり、正当な理由がハローワークに認められれば、「特定理由離職者」になります。

具体的には、以下の正当な理由が該当します。

  • 契約社員などで有期の雇用契約が満了し、希望しても更新されなかった人
  • 病気や心身の障害などで健康状態が悪化し勤務するのが困難になった人
  • 妊娠・出産・育児などのために離職し、「雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置」を受けた人
  • 両親の死亡や介護等、家庭の事情が急変し、勤務するのが困難になった人
  • 配偶者や親族との別居を続けることが困難であり、通勤が困難になった人
  • 結婚や事業所の移転などの理由により通勤が困難になった人
  • 会社からの人員整理等による希望退職者の募集に応募した人

参照:厚生労働省「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準

上記の正当な理由があり自己都合退職と判断された場合には、失業保険の受給条件は以下の条件になります。

正当な理由がある場合の受給条件
退職日以前の1年間に、被保険者期間(※1)が通算して6ヵ月以上あること

※1.(雇用保険)被保険者期間とは…雇用保険に加入していた期間のことで、基本手当を受給するときにもっとも基本となる期間です。

(雇用保険)被保険者期間は、雇用保険に加入していた期間のうち、離職日からさかのぼって区切った各1カ月間において、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を「1カ月」として計算します。

したがって、例えば基本手当支給要件の一つ「離職日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上あること」は、「離職日以前2年間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12カ月以上あること」ということになります。

引用:河社会保険労務士事務所「(雇用保険)被保険者期間」

正当な理由がない場合

先述した正当な理由に該当しない自発的な理由で退職をした場合には、失業保険の受給条件は以下の条件になります。

正当な理由がない場合の受給条件
退職日以前の2年間に、被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること

自己都合で失業保険を受給した時にもらえるお金

自己都合で失業保険を貰える金額は、会社都合の場合とは金額が異なります。

結論から言えば、会社都合退職の方がもらえるお金は多いです。

ですが、自己都合でもそれなりのお金はもらうことが出来ます。

下記の表は、厚生労働省が公表している年齢区分に応じた「賃金日額・基本手当日額の上限額と下限額」です

退職時の年齢 賃金日額の上限額 基本手当日額の下限額
29歳以下 13,500円 6,750円
30~44歳 14,990円 7,495円
45~59歳 16,500円 8,250円
60~64歳 15,740円 7,083円

参照:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります~平成 30 年 8 月 1 日から~」

もちろん、会社からもらっていた給料や雇用保険にどれだけ加入していたかによって金額は変わってきます。

詳しい計算方法や、もらえるお金については下記をご覧下さい。

自己都合で失業保険をもらえるのはいつから?

自己都合の場合3ヶ月経たないと失業保険を貰うことは出来ません。

では離職票から7日経ちそれから3ヶ月経ったら必ず貰えるかというと、貰えないことがあります。

つまり簡単に説明すると、仕事を辞めてから病気になり病院に行ったり家庭が忙しくなったりもするけれど、病気も悪化している状態や特別な事情がない限りすぐ貰うことは出来ません。

どうすればいいかというと仕事を探している、ハローワークに定期的に通っている状態から支給が開始されます。

体調によって体を崩している場合は延長という形で貰える期間が後回しになり、病気を治すことを最優先されます。

自己都合で失業保険を受給できる期間

結論から言いますと、失業保険の受給期間は、自己都合退職の正当な理由の有無によって受給期間が違います。

そして、失業保険は雇用保険に加入した被保険者であった勤務期間によっても異なります。

まず、自己都合退職で正当な理由がない場合の失業保険の受給期間は、年齢は関係なく勤務期間によって区別されます。

自己都合退職で正当な理由がない場合

区分\被保険者であった期間 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
全年齢 -(※3) 90日 120日 150日

参照:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」

※3.自己都合退職で、被保険者であった期間が1年未満である場合には、失業保険はもらえませんので注意しましょう。

例えば、40歳で雇用保険の被保険者であった期間が15年の場合は、上記の表の10年以上20年未満に該当しますので、失業保険の給付期間が120日となります。

次に、自己都合退職で正当な理由のある人と会社都合退職による失業保険の受給期間を見ていきましょう。

自己都合退職で正当な理由がある場合

区分\被保険者であった期間 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上35未満 120日(90日※4) 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 150日(90日※4) 240日 270日
45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 150日 180日 210日 240日

参照:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」

※4.退職日が2017年3月31日以前の場合の給付日数は90日となります。

例えば、40歳で雇用保険の被保険者であった期間が15年の場合には、まず年齢が40歳のため、上記の表を見ると35歳以上45歳未満に該当します。

そして、被保険者であった期間が15年のため、10年以上20年未満に該当し、失業保険の受給期間は240日となります。

上記の表を見て分かる通り正当な理由がある自己都合退職の場合、年齢や被保険者であった期間によって失業保険の給付期間には様々あります。

年齢が高く生活にお金のかかる45歳以上60歳未満は、若い世代よりも再就職が難しい立場であることが、失業保険の給付期間が多く設定されている理由です。

自己都合でも失業保険をすぐもらえる方法

自己都合でもすぐに失業保険を貰える方法は本当に限られた条件で貰えます。

例えば、

  • 会社の違反
  • 会社の休業により退職した
  • パワハラやセクハラがあった場合は証明書が必要
  • 会社の異動により通えなくなって辞めてしまった

という特別な条件により貰うことが出来ます。

しかし、体の調子が悪い場合や、パワハラやセクハラをされた場合でも証明書がないとすぐ貰うことは出来ません。

どうしても上記の条件で貰えない場合は3ヶ月待ってから申請すれば貰うことが出来ます。

自己都合から会社都合に変更することはできる方法は?

自己都合から会社都合にしたい、お金がもっと欲しい、後から考えたら会社都合だったと考えている人もいるでしょう。

自己都合から会社都合に変更する条件は、会社に大きな出来事があり、特別条件を満たすと自己都合から会社都合に変更することが出来ます。

例えば、

  • 会社の従業員がかなり減ってしまったから辞めた
  • 今まで働いていた事務所がなくなってしまった
  • 給料をあり得ないほど減らされてしまった
  • 職種が変わり会社の配慮がない
  • 勤務地がこれらの条件により難しくなってしまう

といった理由なら申請することが出来ます。

しかし、上記の場合も本人の喋る発言だけではなく、証明書や証人などしっかりした証明が必要になります。

証明がないと自己都合のままになってしまい、失業保険給付が貰える金額や日にちも遅くなり大変になります。

自己都合でも会社都合でも特別条件に入ると証明書が必要になるため、必要な書類などしっかり揃えておきましょう。

まとめ

自己都合退職で失業保険をもらう場合は、会社都合退職に比べてもらえる日数が少なかったり、給付されるまでに時間がかかります。

しかし、再就職が決まるまでは、時間がかかる為、失業保険のことを知っているあなたなら、しっかりと受給をしておきましょう。

ただ、自己都合ですと、もらえるお金も少なくなりますから、「会社都合での退職ではないか?」と自問自答してみるのも良いかもしれません。

 

最大28か月間の総額315万円の給付金を受け取ることが可能な社会保障制度はご存知ですか?

社会保障制度とは、国の制度であり、金融広報中央委員会のHPには以下の様に分かりやすく記載されています。厚生労働省のHPにも記載あり

社会保障制度

私たちは1人ひとりが自らの責任と努力によって生活を営んでいるのですが、病気やけが、老齢や障害、失業などにより、自分の努力だけでは解決できず、自立した生活を維持できなくなる場合も往々にして生じます。このように個人の責任や努力だけでは対応できないリスクに対して、相互に連帯して支え合い、それでもなお困窮する場合には必要な生活保障を行うのが、社会保障制度の役割です。

社会保障制度は、私たちの生活を守るセーフティネットの機能を持っています。私たちの生活を生涯に渡って支え、基本的な安心を与えています。

社会保障制度は、具体的には「社会保険」、「社会福祉」、「公的扶助」、「保健医療・公衆衛生」を総称したものです。

引用: 金融広報中央委員会「知るぽると」

上記に記載されている様に、国が定めている制度にもかかわらず知らない人も多いのが社会保障制度です。

どれくらい知らない人がいるかと言えば、傷病手当金を例に説明しましょう。

15歳~64歳までの労働者が全国に6700万人いますが、その内社会保障制度を受給できる適合者は1600万人(約4人に1人)もいます。

しかし、実際に受給できている人は9万3000人(約0.5%)しかいません。

なぜ、これほどまでに社会保障制度が知られていないかと言えば、

  • 社会保障制度自体知らなかった
  • 申請方法や細かい条件が分からない...
  • なんだかむずかしそう...

などの理由があります。

もちろん、中には知っている人もいるかと思いますが、受給者が全体の約0.5%しかいないことを考えると知らない人が多いでしょう。

社会保障制度でもらえる金額は?

失業保険のことが気になってここまで読んでくれたあなたですから、実際にもらえる金額はやはり気になるもの。

結論から言えば、社会保障制度で受給できる金額は失業保険でもらえる金額よりも大きくなります。

会社からの総支給額が25万円の場合、社会保障制度を受給できる金額の内容は以下の通りになります。

  • 給付金の金額は失業手当同様に月の総支給額6割
  • 最低でも21か月間の給付金を受け取ることが可能

【計算式】

25万×0.6=15万×21ヶ月=315万

逆に、失業保険の場合の金額を比較してみましょう。

失業保険で受給できる金額の内容は以下となります。

  • 自己都合退職の場合総支給額の6割
  • 最低3ヵ月間から受給することが可能

【計算式】

25万×0.6=15万×3ヶ月=45万

では、社会保障制度と失業保険で比較をしてみましょう。

内容 社会保障制度 失業保険
支給額 総支給の6割 総支給額の6割
もらえる期間 21か月~最大28か月 3ヵ月~
総支給額が25万円の場合 315万円 45万円
退職してからの受給開始日 2か月後 4~5か月後(待機期間含む)

    上記の表からも分かる通り、国が定める社会保障制度を活用すれば総額315万円以上を受給することができます。

    実際にどうやって社会保障制度を受給したら良いの?

    とはいえ、残念ながら誰しもが社会保障制度を受給できる訳ではなく、受給する為には条件があります。

    もしあなたが「社会保障制度」を活用し、給付金を最大28か月間の総額315万円の給付金を得たいのであれば、『大人の楽屋公式LINE』へ「社会保障制度条件について」とメッセージを送ってください。

    また、以下の様なお悩みを抱えている人もいるかと思います。

    • 将来の為に社会保障制度の内容だけでも知りたい
    • 私は専業主婦になるのだけども受給できるの?
    • 過去に失業保険を一度受給していても社会保障制度は受給できるの?
    • 社会保障制度は一度しか活用できないの?
    • パートやアルバイトだけども受給できるの?
    • 地方に在住していても活用できるの?

    等、人によって様々な疑問をお持ちかと思います。

    とはいえ、失業保険で受給できる金額と社会保障制度で受給できる金額に大きく差が開いている様に、知っているか知らないかで今後大きく人生が変わる可能性もあります。

    知っているか知らないかでもらえる金額に数十万~数百万円もの差が開きます。

    まずは受給条件があなたに適応しているか確かめましょう!

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