退職後の手続きはどうする?保険・年金・税金・退職金まとめ

会社を退職すると、保険や年金、税金などの手続きを個人で行う必要が出てきます。

これらの制度は複雑で、手続きを忘れていたり、間違えたりすると後で保険料を遡って徴収されたりして大変な思いをすることになります。

何度も退職を経験し、手続きに慣れていたとしても、制度の変更が行われてやり方が変わったりしますし、元々それほど多く経験するものではありません(したくないです)。

そこで、退職にまつわる手続きや、そのやり方などをお話しします。

そもそも退職するのはいつが良い?

手続き

退職をする日を月の末日にすると、その後の手続きが行いやすくなり、かつ、様々な制度で手続きがわかりやすくなります。

退職して、行政側に手続きをしようとなると、お金のかかるもの、健康保険、年金、雇用保険と様々ありますが、それらは全て月末でどの制度に加入していたかで、加入期間と保険料がかかるかが決まります。

月末退職にしておけば、自分でいつまで加入していたかという把握もしやすくなります。

退職の日付を月途中にしてしまうと、いつまで加入していたというのを、日付単位で把握しておく必要が出てきて、いつまで加入していたという問いに混乱が生じてしまいます。

月末退職にすると保険料の支払いがわかりやすい

それに月末退職にすると、保険料の支払先が明確になるという利点があります。

公的な保険は、いずれも保険料に関する日割り計算は行いません。

1か月分の保険料を払うか払わないかです。

基本は、月末に加入していた保険で保険料を払うことになります。

会社に勤めている間の公的保険は、会社が半分の金額を負担してくれています。

会社に勤めていると、健康保険は社会保険。年金は厚生年金。(雇用保険は退職後、保険料を払う必要はありません)

退職後は、国民健康保険(社会保険の任意継続という手もあり)、国民年金に加入ということになります。

健康保険は、在職時と退職後で、お医者さんにかかる時の負担が変わったりということは、ほとんどありませんが、問題は年金です。

将来貰う年金は、国民年金より厚生年金の方が圧倒的に給付がよいです。

それを、会社と自分で保険料を半々で負担していることになります。

言ってしまえば、少なく払って、大きく貰うことになります。

たかだか1か月分の金額でしかありませんが、月の途中まで働いていたのであれば、厚生年金としてカウントしてもらうためにも、月末退職がオススメです。

気分の違い

これは、決定的な理由にはなりませんが、月末退職というものはハッキリとしていて分かりやすいため、気分が違います。

月の1日から、退職後の手続きとして動き始めることができるので、気持ち的にスッキリとしてわかりやすいです。

受ける行政側も、「月頭は退職手続きが多い」ということを分かったうえで仕事を行いますので、効率的な手続きを行うことができます(特に4月は特別体制を敷く行政もある)。

これらのことから、退職を月末にすることが可能なのであれば、月末退職を狙いましょう。

ただ、給与の締め日が月中の場合、会社側は、給与締め日を退職日にすることが多いです。

会社に無理強いをすると、関係性が悪くなり、その後の手続きに支障が出かねませんので、無理を通せるならば程度に考えてください。

退職する際に必要な手続きとは

手続き

退職すると、その後の手続きが様々あり、その道に詳しい人でなければ、すべてをパーフェクトに終わらすことは難しいです。

時間はたくさんあります。

1つ1つ、じっくりと考え、終わらせていきましょう。

保険

健康保険についての退職後の手続きです。

退職後の健康保険は、3つの道が用意されています。

任意継続にするか国民健康保険にするか

任意継続は、簡単に説明すると、会社に入っていた時の保険を、会社が負担していた保険料も自分で負担することにより、継続させる制度です(手続きは退職後20日以内)。

国民健康保険は、市区町村(まとめ役は県)が運営する公的保険です。

この2つについては、給付内容について差はありません。

お医者さんにかかる時は3割(2割)負担ですし、あっちにあってこっちにないという給付はありません(出産、葬祭費など)。

この2つのうち、どちらにするか、決定打になるのは保険料の金額です。

任意継続は、退職時に払っていた保険料の倍(会社の負担分も自分で払う)、国民健康保険は、前年の所得で決まります。

ここで注意したいのが、各制度で特別扱いがあるということです。

任意継続は、保険料に上限があります。単純に倍額という支払いにならない人もいます。

そして、国民健康保険には、退職の理由によって、保険料が軽減される制度があります(退職理由が、自己都合ではない場合など)。

こうなると、自力で計算するのは困難ですので、各行政窓口に問い合わせるのが一番です。

そして、保険料の安い方を選ぶというのが得策です。

誰かの扶養者に入る

任意継続と国民健康保険を説明しましたが、入れるのであれば、誰かの扶養者に入ってしまうのが、一番お得な方法です。

しかし、これには、かなり高いハードルがあり、なかなかに難しいです。

扶養者の条件は、年収130万円未満、かつ被保険者(加入する先の人)の収入の半分以下という条件があります。

被扶養者の認定基準

<認定条件>

  1. その家族は健康保険法に定める被扶養者の範囲であること。
  2. 後期高齢者に該当していないこと。
  3. 被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること。
  4. 被保険者がその家族を経済的に主として扶養している事実があること(=その家族の生活費を主として負担していること)。
  5. 被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること。
  6. その家族の年収は被保険者の年収の1/2未満であること。
  7. その家族の収入は年間130万円未満(60歳以上又は59歳以下の障害年金受給者は年間180万円未満)であること。

引用:http://www.mitsubishielectric.co.jp/

この年収計算は、これまでの収入を見るのではなく、今後の見込みで計算します。

例とすれば、月給5万のパートに出ています、と仮定すると、その方の年収は60万ということになります。

退職したばかりの時であれば、収入がなく、年収はゼロとなります。

しかし、退職した後、しばらくの後、支給されるであろう給付金。つまり失業給付があります。

この失業給付(失業保険)ももちろん年収に含まれます。

130万/360=3611.11(年収計算の分母は360で計算されます)

失業給付が3612円を超えた段階で、扶養から抜けなくてはいけません。

この段階では、任意継続を選ぶことはできなくなっていますので、国民健康保険に加入ということになります。

現在の失業保険の日額を計算すると、ほとんどの方は扶養者の条件から外れてしまいます。

目先の無料にこだわらず、長い期間をシュミレーションして、保険の加入先を決めてください。

各手続き方法は、任意継続は、加入していた(在職中に入っていた)健康保険。

国民健康保険は、市区町村。扶養者に入るのであれば、加入する先の健康保険(扶養元の人に会社に伝えてもらう)となります。

年金

年金の手続きは、健康保険ほど難しく考える必要がありません。

加入先は国民年金1本です。

ただ、扶養者に入ることができ、その元が配偶者というのであれば、保険料を払わなくても、将来の年金額が加算される、国民年金第3号というものに加入できます(手続きは、健康保険の扶養と同時に手続きになります)。

第3号被保険者とは

日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者となります。20歳になると国民年金の加入手続きが必要で、国民年金の加入者は第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類に分けられます。

第1号被保険者は自営業者や農業者とその家族、学生、無職の方などが対象で、第2号被保険者は民間会社員や公務員など厚生年金、共済組合の加入者が対象です。

第3号被保険者は国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の主婦や主夫が対象となります。

引用:保険市場

それ以外の方は、市区町村、年金事務所で加入の手続きを行うことになります。

国民年金に加入すれば、当然のことながら保険料の支払いが発生するのですが、国民年金の保険料は免除の手続きを行うことが可能です。

基準としては、前年の所得がどうだったかということになるのですが、働いていたと思いますので、到底免除にはなりません。

そこで必要なのが、離職票(又は雇用保険受給者証)です。

退職を理由に、国民年金に加入した場合、その方の所得をゼロとみなして、免除の判定が行われます。

ですが、免除になるためには、配偶者、世帯主の所得も基準の計算に含まれてきますので、退職したからと言って、必ず免除になるわけではありません。

一人暮らしで、退職を理由に国民年金に加入ということであれば、免除は確定ですので、払うことが難しければ、免除の手続きを行いましょう。

免除は、紙1枚書いただけで、その期間の年金額の半額を保証してくれる、とても有利な制度です。

税金

税金についても心配される方がいらっしゃいますが、明日明日何か起きるというわけではありませんので、安心してください。

とは言っても、注意する点があったりしますので、少々説明します。

所得税

所得税は、前年の収入を元にして、その年の税額を決めます。

退職したからと言って、何か特別な手続きが必要なわけではありませんが、翌年に注意が必要です。その秘密は退職金の項目で説明します。

所得税は、会社に勤めている時は源泉徴収により、会社が勝手に天引きして手続きを行ってくれます。

退職後は、確定申告が必要となる場合がありますので、その時期(3月)になると手続きが必要です。

その際には、退職した会社から貰った源泉徴収票が必要となりますので、大切に保管しておきましょう。

住民税

こちらも所得税と同じく、前年の収入を元にして、その年の税額を決めます。

所得税が国バージョン、住民税は県、市区町村バージョンとでも言えばよいでしょうか。

今年の分の住民税はすでに確定していますので、問題は翌年です。

その秘密は所得税と同じく、退職金の項目で説明します。

退職金

退職し、退職金を受け取った際には注意が必要です。

1度にまとまったお金が入ってくるので、「今まで頑張ったご褒美」「これを元手にローンの完済を」と考えている人は、要注意です。

退職金も、ある程度の金額を超えると、所得として見られてしまいます。

勤続年数×40万

1つの目安ですが、これを超える退職金をもらった場合、所得として計算されます。

つまり、税金がかかる(課税)ということです。

それも、翌年に課税されることになります。

退職して、失業中。又は年金生活という、お金のない時に、支払いを求められるわけです。

これが、所得税、住民税で言っていた「秘密」です。

退職金をもらって、喜んでいるだけではなく、納税のことも考えた範囲内で使用しましょう。

退職後失業保険をもらうには

失業保険

退職後、収入が途絶えるわけですので、生活できなくなっていくのは当然です。

そんなときのために、失業保険(基本手当と言いますが、一般的には失業保険と言われている)という制度が用意されています。

失業保険は、退職から就職までの、あくまで、つなぎの保険ですので、受給期間も決められています。

その受給期間は、90~360日と幅広く設定されています。

年齢による再就職のしやすさ、退職時の理由(自己都合か、会社にクビを切られたか)で変わっていきます。

この失業保険を受給するには、資格、ある程度保険料をかけていた期間も必要となります。

退職日以前の2年間の間に12か月以上掛けていたことが必要です。

2年間の間の分であれば、通算することができるます。

ただし、1度受給したときに使った期間は、通算されませんので注意してください。

例:5年前から勤めていたところを、今回の退職前の1年前に退職。ここで失業保険を受給。その半年後、再就職し、今回退職。

この場合、2年の間では12か月をクリアしていますが、1年前の退職時に失業保険を受給していますので、半年後の再就職してからの分しか期間が計算されません。

よって、失業保険をもらうことはできません。

受給する資格があれば、いよいよ受給となるのですが、手続きが必要です。

ハローワークに、離職票を提出する必要があります。

そして、失業保険は「失業の状態」という条件が必要となります。

失業の状態とは、簡単に言えば、病気などではなく、就職する意思がある状態です。

家で寝ているだけでは、失業保険はもらえません。

キチンと就職活動を行った実績をハローワークに報告して、初めて受給できます。

このあたりは、個人の状態、ハローワークの匙加減で決まりますので、ハローワークの担当者の説明をよく聞いて理解してください。

また失業保険について詳しくは以下の記事にまとめていますのでご覧ください。

 

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